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老人ホーム徹底ガイド
養護老人ホームとは、さまざまな理由から自宅での生活が困難になった65歳以上の高齢者を養護、支援する公的な施設です。利用料は低額ですが、入所にあたって行政の調査・判定を受けなければなりません。
また、ほかの高齢者向け施設や住宅に比べて施設数が圧倒的に少ないため、なかなか入所までたどり着けないのが現状です。ここでは養護老人ホームの概要や入所基準、特別養護老人ホームとの違いについて詳しく解説します。
養護老人ホームは、経済的な困窮や環境的な要因から自宅での生活が困難になった高齢者のセーフティーネットとしての役割を担っています。高齢者を一時的に養護し、社会復帰に向けて自立支援を行うことが目的で、長期的な入居はできない仕組みです。地方公共団体や社会福祉法人が運営しています。
ここでは、養護老人ホームへの入居を検討する際に必要な知識となる「入所対象者の基準とその特徴」「例外的に入所対象者となるケース」について見ていきましょう。
養護老人ホームへの入所が認められるのは、「現在の経済状況や住環境では生活を維持することが難しく、家族による援助も受けられない65歳以上の高齢者」であることに加えて、原則として「介護や看護の必要がなく、身体的に自立している人」が対象となります。
市区町村の審査によって入所の可否が決定されるため、詳しい判定基準についてはお住まいの市区町村窓口へお問い合わせください。
具体的な養護老人ホームへの入所対象者としては、以下のようなケースが考えられます。
・ ひとり暮らしで身寄りのない高齢者
・ 無収入、無年金で経済的に困窮した高齢者
・ 家族などから虐待を受けている高齢者
・ 家族による支援や介護が受けられない高齢者
・ 身体的、精神的な障害を抱える高齢者
・ 認知症を抱える高齢者
・ 法律に基づくほかの施設に入所できない高齢者
・ ホームレスの高齢者
・ 賃貸住宅から立ち退きを受け、住む場所がない高齢者
・ 過去に犯罪歴のある高齢者
自宅で家族から虐待を受けているなど「生命の危険や緊急性の高いケース」では、入所判定委員会の審査を待たずに入所が許可される場合があります。お住まいの市区町村へご相談ください。
また、例外として65歳未満でも入所の対象となる場合があります。下記のケースに該当する場合が対象となります。
・ 老衰が著しいにも関わらず、要件を満たす救護施設に受け入れ余力がなく入所できない場合
・ 初老期に認知症を発症した場合(介護保険法施行令第2条第6号に該当)
・ 夫婦のどちらかが入所基準を満たしているケースで、その配偶者が年齢以外の入所基準を満たしている場合
高齢者の養護と自立支援を目的とする養護老人ホームでは、身体的な介護サービスや看護サービスを提供していません。主に社会復帰に向けた生活サポートが中心となっており、食事の提供や健康管理をしています。また、施設によっては機能訓練やレクリエーションなどのサービスを提供しているところもあります。
養護老人ホームには介護職員は配置されていません。しかし、支援員と呼ばれる職員が入所者15名に対して1名の割合で配置されており、日常生活のサポートや自立支援を行っています。また、夜間であっても1名は職員が常駐しており、緊急時には迅速な対応が可能であるため、安心して過ごすことができます。そのほかの人員体制は以下の通りです。
役職 | 人数 |
---|---|
施設長 | 1人 |
医師 | 入所者に対する必要数 |
生活相談員 | 入所者30人に対し1人 |
支援員 | 入所者15人に対し1人 |
看護師 または 准看護師 | 入所者100人に対し1人 |
栄養士 | 1人以上 |
調理員 | 施設に対する適応数 |
事務職員 | 施設に対する適応数 |
上記の人員体制に加えて、ほとんどの施設ではケアマネジャーや機能訓練指導員が在籍しています。
養護老人ホームの月額利用料は、0円~14万円程度です。前年度の収入(年金など)から、必要経費(医療費や社会保険料など)を引いた額(費用徴収額)によって決まります。また、入居一時金や敷金などの初期費用はかかりません。
●費用例(2014年時点) |
---|
・前年度(2013年度)の年金収入 60万円 ・1年間の医療費 10万円 ・1年間の社会保険料 5万円 ・費用徴収額は45万円(60万円ー10万円ー5万円) ・費用徴収額が45万円の場合、養護老人ホームの利用料は月額14,100円になる |
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000656699.pdf
場合によっては、扶養義務者の収入に応じた費用負担が発生します。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
養護老人ホームへの入所を希望する場合は、地域の相談機関に相談して入所基準を満たしているかどうかを確認しましょう。次に、書類を揃えて市区町村窓口へ申請し、調査・判定・決定されたのちに入所という流れとなります。詳しくは以下をご覧ください。
1. 入所相談 |
市区町村役場の担当窓口(福祉課など)や、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区の民生委員、養護老人ホームなどに相談し、入所基準を満たしているかどうかを確認する。 |
2. 申し込み |
入所基準を満たしていることが確認できたら、住民票のある市区町村役場の窓口へ、本人または家族が申請する。住民票がない場合には、居住している市区町村役場へ申請する。 |
3. 調査 |
担当者が自宅を訪問し、入所対象者の心身の状況、家庭環境や養護の状況、家計の状況など、必要な事項の調査を行う。 |
4. 入所判定委員会 |
調査結果や入所対象者の健康診断に基づき、入所が必要かどうかを判定する。 |
5. 決定 |
入所判定委員会の報告を受けた市区町村長が、入所の可否を決定する。 |
6. 入所 |
市区町村長の入所決定を受けると入所できる。 |
養護老人ホームと特別養護老人ホームは、名称がほぼ同じなため混同しやすいです。しかし、施設の目的やサービス内容、入所基準、入居期間に大きな違いがあります。
養護老人ホームは、原則として身体的に自立していることが入所条件となるため、介護保険サービスを提供していません。入所後に介護が必要となった場合には、介護保険適用の居宅サービス(外部事業所による訪問介護サービスやデイサービスなど)を利用しなければなりません。
介護度が重くなった場合には退去となるケースもあります。養護老人ホームに入所する場合は、いざという時のために次の施設やほかの介護サービスの利用を想定しておくことが必要です。また、入所には市区町村長の決定が必要であり、希望すればだれでも入居できるというわけではありません。
特別養護老人ホームは、養護老人ホームと同様に自宅での生活が困難となった高齢者が対象の公的な施設です。しかし、特別養護老人ホームでは介護保険サービスを提供しています。介護職員や看護師が常駐しているため、手厚い身体介護サービスや生活支援サービスを受けることができ、長期的な入居も可能です。
入所基準は要介護3以上の認定を受けた、中~重度の介護が必要な高齢者となっており、自立の人や要支援~要介護2までの人は原則として入所できません。施設との個人契約という形で入所が決まるため、要介護3以上であれば原則的に誰でも入所できます。ただし、待機者が多く入所までに時間がかかるという問題点もあります。
養護老人ホームは月額利用料金が低額であることが最大のメリットです。しかし、外部の介護サービスを利用すれば結果的に費用がかさんでしまう可能性があります。また、長期入居ができないため、退去となった場合は次の住まいを考えなくてはなりません。あくまでも一時的な入居ととらえ、老後の介護プランについてそのほかの選択肢も検討しておきましょう。
養護老人ホームや特別養護老人ホーム以外にも、民間の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、グループホームなど、高齢者向けの施設には多くの種類があり、施設で提供される介護サービスは多岐に渡ります。施設のホームページやパンフレットを見るだけでは分からないことが多いでしょう。ご家族やご自身の老後の不安に備えるためには、ご自身で調べることに加えて、介護の専門家の助言があるとより安心できます。
ロイヤル介護には、ケアマネジャーや介護現場の有資格者が相談員として在籍しており、介護のプロとして無料相談を承っています。お客様一人ひとりに合わせた施設の提案だけでなく、施設の種類や介護保険制度の仕組みなどの基礎知識まできめ細やかにサポートいたします。
養護老人ホームは、経済的、環境的に養護が必要な高齢者にとって最後の砦です。困窮する高齢者の自立や社会復帰を助ける施設として大切な役割を担っています。しかし、長期の入居ができないこと、要介護状態となった場合に終の棲家とはならないことが、デメリットと言えるでしょう。
特別養護老人ホームと養護老人ホームの共通するメリットは利用料が低額に抑えられている点です。しかし、入所基準は要介護3以上の認定を受けた、中~重度の介護が必要な高齢者が対象となります。それぞれの施設の特長や違いをよく理解し、専門家の助言のもとご自身やご家族にとって最適な施設選びをしましょう。
老人ホーム徹底ガイドメニュー
①入居者の状態を正確に把握する 開閉
②基礎知識を知る 開閉
③選ぶポイントを知る 開閉
①老人ホームを決める開閉
②契約手続きをする開閉
③引っ越しをする開閉
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