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入居する老人ホームを選ぶ際は医療体制を確認しよう

  • カテゴリ:選ぶポイントを知る
  • 最終更新日:

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大切な家族が入居する老人ホーム。選ぶ際は、必ず医療体制を確認してください。入居者の求める医療体制が用意できず、施設の受け入れ状況によっては入居できないケースも考えられます。また、同じ種別の施設でも対応している医療的ケアが違うこともあるので、注意が必要です。

入居後、必要な医療が受けられず転居せざるを得ないことがないよう、正しい情報を身につけておきましょう。

料金の高い施設・介護度が高い方向けの施設は医療的ケアが充実

一般的には、利用料金の高い施設、要介護度の高い入居者を受け入れている施設、医療法人が運営している施設では医療的ケアが充実しています。公的施設である特別養護老人ホームや介護医療院、老人保健施設では医師や看護師が常駐しています。

民間施設である有料老人ホームは、看護師が常駐していますが医師を配置する義務はありません。このほか、グループホームではそもそも医師と看護師を配置する必要がないため、医療的ケアが必要な場合は医療機関を受診することとなります。

医師や看護師の有無を確認すれば施設の医療体制が分かる

入居希望の施設の医師や看護師の有無を確認すれば、対応可能な医療的ケアを知ることができるので1つの目安としましょう。

医師・看護師・介護職員に可能な医療行為は明確に分けられており、その区分けを超えて医療的ケアをすることは法律で禁止されています。それぞれ詳しく見ていきましょう。

医師が行う医療行為とは?

一般的な老人ホームには医師が在籍していることはほとんどありません。公的施設である特別養護老人ホームや老人保健施設、介護医療院では医師の配置が義務付けられています。

医師による医療行為の一例です。

診察 患者の病気の有無や病状などを判断するために問診をしたり、身体を調べる。
経過観察 「治療介入せずに様子を見る」ということも医師が患者に対して行う大切な医療行為の1つ。
注射 採血や薬を体内に入れる際に行う静脈注射や筋肉注射、皮下注射など。
点滴 ボトルやバックに入れて吊るした薬剤を静脈内に留置した注射器から少量ずつ投与する。
人工透析(施設による) 腎不全を患った患者が尿毒症になるのを防止するために腎臓の機能を人工的に代替する。
処方箋の交付 診察後に医薬品を処方するため薬の種類や服用量などが記載された、薬剤師が使用する文書を交付する。
応急処置 病気や怪我などが起きた際に本格的な治療を行う前の処置。

病院とは異なり、介護施設内では設備にも限界があるため、提供できる医療的ケアは限られています。

看護師が提供できる医療的ケア

続いて、看護師のできる医療的ケアの一例です。

インスリン注射 糖尿病患者が不足したインスリン(血糖値を下げるホルモン)を補う、糖尿病の治療方法の1つ。本人や看護師、医師でなければできない。また、血糖値測定も医療行為となり、介護職員では対応できない。
中心静脈栄養(IVH) 口から食べることができず、また胃瘻の造設も難しい場合に行う。心臓近くの太い静脈に水分・電解質・栄養を補給する高カロリー輸液の点滴。医師や看護師しかできない医療行為。
経管栄養(胃ろうなど) 口から接種する食事の代わりに鼻・胃・腸に挿入した管から栄養を注入し栄養補給を行う。研修を受けるなど一定の条件を満たせば、介護福祉士でも対応可能。
痰(たん)の吸引 機械を用いて入居者の痰を吸引する。原則として医療行為だが、経管栄養と同様に一定の条件を満たせば介護福祉士も対応可能。
人工呼吸器の管理 人工呼吸器の管理。24時間看護師が常駐している施設ではないと使用できない。
在宅酸素 酸素を体の中に取り込めない入居者が、自ら酸素を吸入しながら生活する治療法。本人、もしくは看護師が管理する。
床ずれ・褥瘡(じょくそう)への処置 ガーゼ交換などは介護職員でも可能。褥瘡部分の消毒や薬を塗ることは医療行為となる。
ストーマ装具の貼り替え ストーマとは手術によって作られた、便や尿の排泄の出口。肌に密着したストーマ装具の交換は介護現場では医療行為に該当すると考えられている。
導尿、バルーンカテーテルの管理 介護施設などでバルーンカテーテルにトラブルが起きた際は、介護スタッフで対処できない。医師や看護師が対応。

一部の介護福祉士が提供できる医療的ケア

社会福祉士法及び介護福祉士法施行規則第4条が定める「喀痰吸引等研修」を修了し、「認定特定行為業務従事者」として認定を受けている場合、本来医療行為である「喀痰吸引」と「経管栄養」をすることができます。

喀痰吸引等研修とは「痰の吸引」と「経管栄養」ができる介護職員を養成するための研修です。

 50時間の講義を受講し、基本研修、実地演習を終えることで 医師の指示や看護師との連携のもと、「喀痰吸引」と「経管栄養」を実施できるようになります。

介護福祉士しか在籍していない施設でも、認定特定行為業務従事者の認定を受けているスタッフがいれば喀痰吸引や経管栄養に対応することができるため、施設を選ぶ際は確認しましょう。

施設の種別が同じでもできる医療体制は異なる

同じ種別の施設でも、医療体制は異なることがあります。その例を見ていきましょう。

公的施設の場合

公的施設である特別養護老人ホーム(以下、特養)や介護医療院、老人保健施設(以下、老健)では医師や看護師が常駐しています。

このうち、特養では医師を必ず配置しなければならないと定められていますが、非常勤でも可能です。24時間医師が待機しているわけではないので、手厚い医療的ケアを必要とする場合は入居前に必ず確認しましょう。また、老健では介護度が上がった場合退去しなければならないケースもあります。入居を検討している老健の医療体制を事前に確認しておくと安心です。

民間施設の場合

民間施設では医師の配置は義務ではありませんが、介護付き有料老人ホームであれば看護師が常駐しています。しかし、夜間の常駐は義務付けられていないため注意が必要です。

このほか、比較的介護度が低い方向けの老人ホームでも医療施設と併設していたり、独自のサービスとして医師や看護師を配置したりするケースもあります。

これらはあくまでも一例となりますので、入居前は直接施設に確認し、入居してから困ることのないようにしましょう。

介護の度合いにあわせて、最適な老人ホームを選ぼう​​​​​​

施設への入居後、適切な医療的ケアを受けることができれば入院する機会も少なくすみ、より満足度の高い生活を送ることができるでしょう。しかし、数ある施設の中から入居者の介護度や希望に合った施設を調べていては時間が足りません。医療体制以外にも費用や場所、施設の雰囲気なども考慮する必要があります。

このように、施設選びにお困り場合はロイヤル介護にご相談ください。相談料はかかりません。介護現場の経験者や有資格者がご希望をヒアリングし、経験やノウハウに基づいて最適な施設をご紹介いたします。店舗での相談はもちろん、自宅でのオンライン相談にも対応できます。

介護に関する悩みを持った皆様が安心して生活を送ることができるようお手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

小松 剛

資格
介護福祉士

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