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要介護5とは?認定基準や介護サービスの探し方を紹介!

  • カテゴリ:要支援・要介護度
  • 最終更新日:

要介護5は、要介護認定の中で最も重度の要介護度です。要介護5の状態や、受けられるサービスについて説明します。

要介護5は、どのような状態か

介護保険サービスを受ける場合には、要介護認定を受ける必要があります。これを受けると、「自立状態」「要支援1」「要支援2」「要介護1~5」の8段階のうち、いずれかに分類されます。

自立状態は、すべての介護保険サービスの対象外で、介護やなんらかの支援を必要としない状態です。そして、要支援1、2、要介護1〜5は段階的に介護の必要性が高い状態(重度な状態)になります。

要介護5は最も介護度が高く、自宅介護だけではなく宿泊介護サービスなども積極的に用いる必要性が高い状態です。

要介護5の概要

厚生労働省によると全国の要介護認定数は約658万人といわれています。その中で要介護5の認定者は約60万人です。(2018年時点)要介護認定者の人口は増加傾向にあります。

要介護5の心身状態について解説します。まず精神面では、認知症や精神疾患を患っている人が多くなります。その度合いは、在宅で家族の介護だけでは生活が難しくなるような段階です。身体面では、一人で日常生活を送ることができず、常時介護が必要となります。

排泄に関しては尿意、便意がなくなり、足の筋力もなく便座に座ることができないため、昼夜問わずオムツを着用して生活します。また、食事に関しても自力で口までスプーンを運べなかったり、食べ物であるという認識が欠如したりしている状態です。

参考:厚生労働省 | 介護保険事業状況報告(年報)平成30年度

要介護5に認定される主な原因は「脳卒中」や「認知症」

厚生労働省の調査によると、要介護5に認定される主な原因は、脳卒中が24.7%で、認知症が24.0%と、この2つが要介護5と認定される主な要因として挙げられます。

軽度の脳卒中であれば、手術やリハビリテーションで元の生活に近い状態に戻ることができます。しかし、要介護5に認定されるほど重度の脳卒中となると、麻痺が残り、片足や片手が自分の意志で動かすことができなくなります。

さらに、本来見えるものが見えなくなる視覚障害を発症したり、スムーズに物を飲み込むことが出来なくなったりもします。そして、脳卒中が原因で脳の働きが本来のように働かなくなることで、「脳血管性認知症」になることも珍しくありません。

要介護5の認知症では、意思の疎通が全くできない場合が多く、こちらが話しかけても、言葉を発することも出来ないことがあります。

このほか「周辺症状」と言われる、介護する人にとって困った行動を起こすこともあります。例えば、

・介護者に対して激しい暴力をふるう
・トイレが認識できず部屋の隅で放尿する
・オムツに手を入れ便を触ったり、壁やカーテンに付けたりしてしまう
・無断で外出する
・食べ物を食べ物だと認識できずバラまいたり、吐き出したりする

このように、要介護5では認知症の進行が進み、介護をする人の負担が大きくなります。

要介護5の認定基準とは

まず、認定基準について解説します。

要介護認定では、「要介護認定基準時間」をもとに要介護度を判定します。要介護認定基準時間とは、介護を受ける人が日常生活の中で、どの程度人に依存したケアを必要とするかを表した度合いです。

先にも触れましたが、要介護度は自立状態以外は7段階に分けることができます。その中で最も重度とされる要介護5は、要介護認定基準時間が110分以上またはこれに相当する場合と定められています。

要支援1 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態
要支援2
要介護1
要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護2 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護3 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護4 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護5 要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態

引用:要介護認定はどのように行われるか|厚生労働省

要介護認定の認定には段階があり、あくまで要介護認定基準時間は1次判定で使われる、ものさしのようなものです。また、実際に家庭や施設で実施されている介護にかかる時間とは異なります。

要介護度は必ずしも要介護認定基準時間だけで決まるとは限りません。詳しい認定基準については市区町村の役所やケアマネジャーへお問い合わせください。

要介護5で受けられる介護サポート

介護保険制度を利用すると、様々な介護サポートを受けることができます。実際にどのような介護サービスが受けられるのかを解説していきます。

要介護5で利用可能なサービス

要介護度の中で最も重度だとされる要介護5では、全ての介護サービスを利用することができます。以下の一覧表に主な介護サービスをまとめました。

カテゴリ サービス名
訪問サービス ●訪問介護
●訪問看護
●訪問入浴
●訪問リハビリテーション
通所サービス ●通所介護
●通所リハビリテーション
短期入所サービス ●短期入所生活介護
●短期入所療養介護
施設サービス ●介護老人福祉施設
●介護老人保健施設
●介護医療院
●特定施設入居者生活介護(グループホームや有料老人ホーム等)
その他 ●住宅改修
●福祉用具貸与・購入

在宅介護においては、訪問サービスと通所サービスと短期入所サービスがあり、自宅などを拠点としてケアを受けることになります。一方施設サービスは、在宅でのケアが難しいと感じた場合に、施設で介護サポートを受けるものです。生活の全面的な介助が必要になる要介護5では、施設サービスや短期入所サービスを利用する場合が多い傾向にあります。

要介護5の区分支給限度額

介護保険制度には、「区分支給限度額」というものがあり、介護度によってその金額が決められています。介護保険サービスを利用すると、原則として費用の1割~3割を支払う必要があります。また、介護保険サービスは利用できる上限が決められており、要介護状態区分によって上限が異なります。要介護状態それぞれの支給限度額は以下のとおりです。

要介護状態区分 支給限度基準額
要介護1 5,032単位
要介護2 10,531単位
要介護1 16,765単位
要介護2 19,705単位
要介護3 27,048単位
要介護4 30,938単位
要介護5 36,217単位

参照:支給限度基準額 | 世田谷区ホームページ

これは世田谷区の区分支給限度額です。1単位あたりおよそ10円〜11.40円となります。

最も軽度である要支援1の場合、支給限度基準額は月額50,032円となり、最も重度で要介護5の場合は月額360,217円です。この金額は市区町村によって異なるので、居住地の支給限度基準額を確認する必要があります。

要介護5も、控除を受けるためには申請を

障害者控除とは、障害を持っている本人などが受けることできる税制上の制度で、仕事や生活が負担に感じる分、一定の額が控除されます。

障害者控除は要介護認定とは別の制度であり、要介護認定を受けていても控除が受けられるとは限りません。障害者控除を受ける場合には別途、市区町村に申請する必要があります。障害者控除の条件を満たせば控除の対象となります。

また、障害者控除対象者の基準には「身体的または精神的に重度の障害を持っている」という項目があります。要介護5では日常生活を送ることができないほどの、身体的、あるいは精神的な障害がある方が多いため、障害者控除対象者になる場合がほとんどです。また、国税庁が該当者を障害者控除対象者かどうか判断する際、要介護認定を受けているかを考慮しなければならないことがあるため、障害者控除と要介護認定は間接的に関わっています。

ロイヤル介護にご相談ください

ここまで、要介護5の概要や、要介護5の人が受けられるサポートについて解説してきました。要介護5は要介護認定の中で最も重度の要介護度です。要介護度が高いと、受け入れ可能な施設や、必要な設備が整った介護施設は少なくなります。

利用できる介護施設が見つからず、途方に暮れる人も少なくないでしょう。ロイヤル介護なら、介護度に合わせて最適な施設をご提案できます。もし介護サービスが見つからなかったり、介護に関して悩みがあったりする場合は、ロイヤル介護へご相談ください。

ロイヤル介護なら最適な介護サービスが見つかる

介護施設の入居条件や費用について調べたりするのは手間がかかり、個人で介護施設を探すのは大変です。また、介護サービスの利用方法は様々で、最適な介護サービスを考えるには専門的な知識も必要となります。

ロイヤル介護では有資格者や、施設や在宅の介護職経験者が対応するため、最適な介護サービスが見つかります。

例えば要介護5の場合、必要な設備の有無や入居枠の問題から、希望する介護施設への入居が難しいという現状があります。ロイヤル介護は入居者の希望と介護施設の空き枠をマッチングすることが可能で、理想に近い介護施設への入居をサポートします。お客様と介護施設の仲介人として、希望する介護施設への紹介や入居をスムーズに行うことができます。

長期的な介護サポートを受けられる

ロイヤル介護では、介護サービスや介護施設のご提案だけではなく、その後お客様が満足のいく生活が送れるまでサポートすることをお約束しています。一度入った施設に対して不満などがある場合にも、ロイヤル介護までご相談ください。

要介護度に関わらず相談可能で、今後の要介護度の変化を踏まえた介護サービスを見つけることができます。まだ、要介護認定の申請を受けておらず、申請方法が分からないという人に、申請のご案内も行っています。

まとめ

在宅での介護が難しい要介護5では、心身機能が衰えて、介護に必要な設備や時間が増えます。認知症が重度の場合には、家族は目が離せない状態となり介護の負担が大きくなってしまいます。

ロイヤル介護なら、相談は無料で、オンラインでの相談も可能です。介護に関するお悩み全般についてご提案いたします。介護サービス探しや介護に関するどんな些細なお悩みでもご相談下さい。

この記事の執筆者

伊藤 博

資格
介護福祉士・社会福祉主事・認知症サポーター キャラバン・メイト

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330-9530

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