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介護保険サービス利用の手順
介護保険は利用者の自立支援をめざし、サービスを利用する本人が「自分らしい生活」を続けられるように「ケアプラン」が作成され、ひとりひとりに合わせたサービスを提供することになっています。
ケアプラン作成やサービス事業者選びと調整といった作業を支援するのがケアマネジャー(介護支援専門員)。
ケアマネジャーは都道府県及び市区町村の指定を受けた「居宅介護支援事業所」に所属しています。
ケアマネジャーは市区町村の介護保険課窓口や地域包括支援センターで紹介してもらうことができます。
要支援の場合は、介護予防プランを地域包括支援センター及び委託を受けた居宅介護支援事業所が作成します。
利用するサービス名を「介護予防支援サービス」といい「介護予防支援事業者」がサービスの提供などを行います。
ケアマネジャーは在宅、施設では利用する本人に対してのサービス内容が違いますので施設への入所の際は施設のケアマネジャーが担当することになります。(ホーム種類によっては在宅のケアマネジャーが継続することも可能になります。)
ケアプランはあくまでも利用する本人の意向や希望などが主体に作成されますので身体の状況によってケアプランの変更は可能になります。
ケアプランの内容に沿って利用する介護サービスごとに事業者を選び契約します。
サービスは、訪問介護のヘルパー派遣、通所介護のデイサービス利用、ポータブルトイレや車イスなどの福祉用具レンタルなどさまざまで、ケアマネジャーから事業者の情報提供を受けて決めることになります。
介護保険施設への入居の場合は、ホームのケアマネジャーがケアプランを作成する
介護付有料老人ホームや特定施設の指定を受けているサービス付き高齢者向け住宅、介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設など)や認知症グループホームは,ホームのケアマネジャーがケアプランを作成します。
住宅型有料老人ホームや特定施設の指定を受けていないサービス付き高齢者向け住宅は、外部のケアマネジャーか併設する居宅介護支援事業所がケアプランを作成します。
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