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保証人・身元引受人の役割とは?老人ホームへの入居に必須かどうか徹底解説!

  • カテゴリ:契約手続きをする
  • 最終更新日:

この記事は約6分で読めます。

老人ホームなどの介護施設へ入居するためには保証人・身元引受人が必要です。保証人・身元引受人がいない場合、介護施設への入居が難しくなります。

今回は保証人・身元引受人の説明と、お願いできる人が身近にいない場合の対応策を紹介していきます。

保証人・身元引受人とは

一般的に「保証人」は、支払い債務を保証する人を、「身元引受人」は本人に何かあったときの手続きをする人を指します。

しかし、老人ホームなどの介護施設に入居するとき、保証人・身元引受人に明確な定義はありません。支払い債務の連帯保証をすること、身柄や荷物の引き取りをすることを担う人を保証人・身元引受人としているケースが多いです。また、保証人・身元引受人は入居者の認知機能や判断能力が低下し、疾患の治療・介護方針の意思確認ができない場合には代理で対応する役割を担います。

運営する社会福祉法人や株式会社によっては、支払い債務を担う「保証人」と、意識決定・諸手続き・身柄と荷物の引き取りを担う「身元引受人」を兼任できないことがあります。そのときは、近親者が2人必要となります。

保証人・身元引受人自身が加齢によって役割を担うことが難しくなったときなどは、後から変更することができます。

保証人・身元引受人が必要な理由

老人ホームなどの介護施設に入居して日々生活するためには、入居する費用・月額料金・日用品の購入費用を要します。入居者自身で金銭管理ができれば問題ありませんが、先述したように加齢にともない判断能力の低下・認知症に罹患して金銭・荷物の管理ができなくなるため、保証人・身元引受人が必要です。

介護施設は日常生活をおくることが目的で、罹患している疾患を治療する施設ではありません。

そのため、保証人・身元引受人は入居者が罹患している疾患が悪化したとき、医療機関に搬送するのか、老人ホームなどの介護施設で看取りをするのか、入居者に代わって決める必要があります。

また、入居者間のトラブルなど傷害事件を引き起こしたとき、施設内の設備を破損させたときの賠償費用が必要になることもあり、このような場合にも保証人・身元引受人が必要となります。

保証人・身元引受人の役割

身元引受人と保証人の主な役割をまとめました。

対応 役割 説明
身元引受人 本人に代わる意思決定 利用者の認知機能の低下により意思決定ができない場合は、身元引受人が判断を担います。
身元引受人 緊急時の連絡先 利用者の怪我や事故、容態の急変で救急搬送されたときや急死したときは、緊急連絡が入ります。
身元引受人 各種手続きの代行 市区町村役所への行政手続きを代行します。必要な書類等の各種手続きを代行します。
保証人 金銭的な連帯保証 利用者が月額利用料金・公共料金などを滞納したときは「保証人」が債務の支払いをします。また、退去や亡くなったとき、入居費用の精算をします。
身元引受人 入居者が亡くなった際の対応 利用者が亡くなったときは、入居費用の精算と身柄と荷物の引き取り・退去の手続きを担います。

保証人・身元引受人の役割として、利用料金の支払いに延滞・遅延したときの保証があります。

入居者が月額料金・公共料金などを滞納することもあるため、そのような場合に運営事業者は保証人・身元引受人に代金を請求することができます。

また、保証人・身元引受人は、入居者が認知機能の低下によりコミュニケーションの継続が厳しい状況に至ったときに代理人として意思決定を担うほか、入居者の体調が急変したときは、緊急時の連絡先として連絡を受けます。

入居者が介護施設から退去するときの引受先も、保証人・身元引受人が手続きを担います。

保証人・身元引受人は老人ホーム入居の際、必ず必要?

保証人・身元引受人は家族などの近親者が担うケースが一般的ですが、施設によっては近い友人や知人が担うことができるケースもあります。しかし、周りに保証人・身元引受人をお願いできる人がいない場合にはどうしたらよいのでしょうか?

ここでは、保証人・身元引受人がいない場合の対処法について解説します。

保証人・身元引受人がいない場合

保証人・身元引受人がいない場合の対処法として以下の3つがあります。

①保証会社を利用する

老人ホームなどの介護施設に入居するときに保証人・身元引受人がいないとき、保証会社を利用して入居することができる運営事業所があります。保証会社は以下の4つの役割を果たしてくれます。

●身元保証支援
●生活支援
●金銭管理
●亡くなったときの対応

保証会社は、老人ホームなどの介護施設へ入居するときにかかる費用の連帯保証・入院したときの身元保証・緊急時の対応・亡くなったときの身柄の引き取りと入居施設の残金精算を請け負い、老人ホームなどの介護施設のソーシャルワーカー・ケアマネジャーなど施設担当者とケアプランを策定して同意書を交わします。

このほか、金銭管理が必要な場合は、法律の専門家やFPによる年金口座・生活費口座の管理を請け負います。

入居者が亡くなった場合、葬儀の手配・喪主代行、市区町村役所への死亡手続き、金融資産・家財の処分・納骨までの手配も保証会社が行います。

保証会社を利用する費用の相場は、約100万円~200万円程度です。老人ホームへの入居の際に、保証会社を利用するとその分上乗せで費用がかかることを認識しておきましょう。

②成年後見人を立てる

保証会社のほかに、成年後見人制度を利用して入居することができる運営事業所があります。

成年後見人は、入居する利用者が認知機能の低下により判断能力が不十分な人を保護するために、金融資産の管理などの法的な手続きを代行する人を指します。成年後見人制度には、「法定後見人制度」「任意後見人制度」があります。


●法定後見人制度
入居する利用者の判断能力が不十分になったとき、入居する利用者・配偶者・近親者・市区町村長などの申し立てにより、家庭裁判所が成年後見人を選定する

●任意後見人制度
入居する利用者の判断能力がある状況時に、「任意後見人」として委任し、公正証書による締結をする  
 

成年後見人は、老人ホームなどの介護施設に入居するときに、入居する契約・金融資産の管理、施設利用料金の支払いなど、さまざまな連絡を受ける役割を担います。しかし、保証人・身元引受人の全ての役割を担うことができないため、罹患している疾患が悪化したとき・終末期の治療方針について、契約時に決めておくことが必要です。

また、利用者が亡くなったときの身柄引き受け・荷物の引き取りと処分・葬儀・納骨は、成年後見人の役割ではありません。

③保証人・身元引受人が必要ない施設を選ぶ

老人ホームなどの介護施設に入居するときに保証人・身元引受人がいない場合、預り金や保証金を納めて入居することができる運営事業所もあります。預り金・保証金として数百万円程度納める必要があります。

また、利用者が亡くなったとき、合祀墓へ納骨するオプションがありますが、費用がかかり、数十万円を預り金として納めます。

老人ホームに関する悩みはロイヤル介護で相談しよう

ここまでで、保証人・身元引受人について、また該当する方がいないときの対象をお伝えしました。しかし、多くの施設の中から自身で探すのは大変です。

このような場合には、ロイヤル介護へご相談ください。無料でご相談窓口や身元保証団体を紹介します。

ロイヤル介護では、介護施設入居支援のプロフェッショナルとして的確かつ丁寧な説明を心掛けています。介護福祉士・介護支援専門員・社会福祉士の有資格者など、60名ほどの相談員がいます。また、現場をよく知る相談員が保証人・身元引受人のことも考慮したうえで最適な介護プランを提案するので、安心してご相談いただけます。

ロイヤル介護へお問い合わせくださる方は、ほとんどが初めて介護施設探しをする方です。どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。

まとめ

老人ホームなどの介護施設への入居を検討する場合、早めに保証人・身元引受人を考えておきましょう。保証人・身元引受人がいないときは、「保証会社」「成年後見人制度」を利用することができますが、その際は、サービス内容や掛かる費用を比較・検討することが大切です。

保証人・身元引受人に該当する方がいないときは、ロイヤル介護へご相談ください。

この記事の執筆者

高橋 宏史

資格
宅地建物取引士

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220-0011

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