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老人ホームの費用

  • カテゴリ:老人ホームの費用
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有料老人ホームに入居するにあたって、必ず知っておかないといけない必要な費用や料金についてご説明します。

「どんな費用が必要になるのか?」「追加でかかる費用は?」「退去したときにお金は戻ってくるの?」など、老人ホームを選び始める前に、しっかりと理解するようにしましょう。

かかる費用としては入居時の「入居一時金」、毎月かかる「月額利用料金」の2種類があります。

ホーム選びで最初に考えなくてはいけないのは費用の問題です。
ホームに支払う費用には入居時の一時金と毎月かかる月額利用料がありますが、それぞれにどのような意味のある費用なのかを見ていきましょう。

入居時 入居一時金
毎月 月額利用料 + 雑費

入居一時金

有料老人ホーム独自の家賃前払いシステムが入居一時金

入居一時金は有料老人ホーム特有の仕組みで、入居時に一定期間分の家賃を前払いするというものです。金額は0円のところから1億円以上のところまであり、同じホーム内でも部屋の位置や広さ、入居する方の年齢などによって金額が変わるのが一般的です。いくつかの料金プランから選べるホームなどもあり、実にさまざまです。

入居一時金は以下のように計算します。

入居一時金の計算方法

想定居住年数(償却期間)×1カ月分の家賃

想定居住年数を超えて契約が継続する 場合に備えて支払う家賃相当額

 このうち、想定居住年数分として支払った分は「償却期間」が経過するまで毎月、家賃として償却されます。償却期間はホームによって異なりますので、入居を検討する際には必ず確認しましょう。また、償却期間内にホームを退居した場合には利用した期間に応じて未償却分の入居一時金が返還されます。

 また、想定居住年数を超えて契約が継続する場合に備えて支払う家賃相当額は入居時に償却されます。これを「初期償却」といいます。一時金のうち、初期償却に充てられる額はホームによって異なりますので、こちらも要確認です。また、この額については入居日から3カ月以内であれば返還される「短期解約特例制度」があります。

詳細については関連記事をご覧ください。
「短期解約特例」を知れば、ホーム選びがラクになる!?

入居一時金を不要とするゼロ円プランも

 また、入居一時期を不要とするゼロ円プランを用意しているホームもあります。

 ただし、月額利用料にその分が上乗せになるため、毎月の支払いが高くなる場合があります。それ以外でも入居一時金と月額利用料の振り分け方で各種プランを用意しているホームもあります。

 どちらの支払い方法が我が家の場合に合っているか。十分に試算の上、判断をしたいところです。

入居金を支払う前に確認するべき3つのポイント

  1. 初期償却と償却期間
  2. 償却期間内に退去した場合の返還額
  3. 短期解約特例制度利用の要件

初期償却

入居一時金は、入居時に支払った時点で全て償却されるわけではありません。入居一時金の中から入居時に償却される分を初期償却といいます。償却される割合は、ホームによって異なりますので、入居を検討する段階で必ず確認してください。

償却期間

入居一時金のある老人ホームには、償却期間が設けられています。ホームによりますが、5年~7年くらいが一般的です。入居一時金の支払いは一度きりなので、この償却期間を過ぎた後は、月額利用料の支払いのみで利用し続けることが出来ます。

入居一時金の返還

償却期間内にホームを退去したときには、利用した期間に応じて、未償却分の入居一時金が返還されます。

0円プラン

ホームによっては、入居一時金0円プランが用意されています。その名の通り入居一時金が不要になる契約方法です。ただし、月額利用料にその分が上乗せになり、毎月の支払いが高くなる場合もありますので、利用する際には十分な注意が必要です。

※家賃の前払いについては、次の①と②を合せた金額を支払います。

  • ①前払い金(終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部 または、一部。)
    想定居住年数期間が経過するまで毎月償却されます。
  • ②①に加え想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する家賃相当額。
    入居日から3ヶ月経過後は返還の対象となりません。

短期解約特例制度

入居日の日から3ヶ月または90日以内に、入居者が契約を解除したり、死亡により契約が終了したりした場合は、以下の規定に基づいて計算し、入居一時金を返還する制度です。基本的には入居一時金を全額返還することとなりますが、入居者が有料老人ホームを利用していたことを考慮し、一定額を控除することとなります。

控除額=家賃等の月額を30で除した額×入居の日から契約の解除・終了日までの日数

月額利用料

月額利用料では含まれる費用、含まれない費用を理解しておきましょう。

月額利用料は毎月、支払いが必要ですが、料金設定や内訳などはホームによって実にさまざま。多くの場合、居住に関する家賃、管理運営費(事務管理や生活支援サービスなどの人件費、施設維持管理費)、食費などは含まれていますが、水道光熱費などは含まれていないことも。諸経費などは使った分だけ別途徴収としているホームもあります。

そのため、月額利用料については必ず、何が含まれているのか、含まれていないものは何か、変動する要因がある費目があるのかなどについて質問するなどして確認する必要があります。

毎月必要な額は月額利用料プラス諸経費3~10万円

 それ以外の諸経費として必要なものを簡単に見ておきましょう。

 まず、必要となるのは介護サービスを受けるための自己負担金です。ここで注意したいのは、以前はかかった額の1割が本人負担だったものが、一定以上の所得がある人の場合には負担割合が2割または3割になったことです。

ちなみに2割になるのは「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万円以上。2人世帯以上で346万円以上の方。3割になるのは単身で344万円以上。2人世帯以上で463万円以上の方です。(2018年11月現在の制度に基づきます。今後も制度変更による負担金額変更が生じることが予想されます。)

 同時に知っておきたいのは、「高額介護サービス費制度」です。現制度では、介護保険を利用して支払った自己負担額の合計が一定金額を超えたとき、超えた分のお金が戻ってくるという利用者の負担を軽減してくれる制度です。同月に一定の金額を超えた場合に、申請によって支給されます。

 医療費ももちろん、本人負担です。施設によって異なるのは病院への送迎。提携病院への送迎・付き添いをしてもらえるホームが大半ですが、ホームによっては提携病院外の送迎・付き添いは時間単位で有料サービスになることがあります。逆に近隣病院であれば提携外でも無料というケースもあるので、事前に確認が必要です。

 それ以外では交際費、陶芸や生け花など材料費、その他交通費等が必要なレクリエーション費やおむつ代、日常消耗品、介護保険外サービス、嗜好品、電話代などその方によって必要な費用は変わってきます。一般的には月額3~10万円というケースが多いようです。個人差が大きいため施設のパンフレット等にはそこまで細かい記載がありません。ご本人の生活に合わせて確認してみましょう。

 意外に違いがあるのが水道光熱費です。月額利用料に含まれているホーム、個別に請求されるホームがありますので、これも聞いておくべきでしょう。

諸経費として考えたいのは
こんな費目
●介護サービスの自己負担金(1~3割)
●医療費
●交際費
●レクリエーション費
●おむつ代
●日常の消耗品代
●介護保険外サービス
●嗜好品
●電話代

※料金、規模、サービス内容等はホームにより大きく異なります。実際のご利用にあたっては個別の住宅の情報をご確認ください。

水道光熱費
水道光熱費の扱いについては、施設によって大きく異なるため、きちんと確認する必要があります。例えば、月額利用料に含まれている場合や、自室の水道光熱費を個別に請求される場合などがあります。

病院への送迎
提携病院への送迎・付添いをしてもらえるホームがほとんどですが、その他ホームによっては提携病院外の送迎・付添いは○時間、○千円という形で有料サービスとして提供している所もあります。
中には、近隣病院であれば無料で送迎・付添いして頂けるホームもありますので、ご入居を検討される前に、確認をしてください。

有料老人ホームの費用の目安
種類 入居一時金 月額費用の目安
介護付有料老人ホーム 0数千万円以上 東京:約2040万円
神奈川:約2030万円
埼玉:約2025万円前後
千葉:約2025万円前後
住宅型有料老人ホーム 01億円以上

関連記事
介護付有料老人ホームの費用
住宅型有料老人ホームの費用

サービス付き高齢者向け住宅の費用の目安
種類 入居金 月額費用の目安
サービス付き高齢者向け住宅
(介護の必要な方向け)
敷金として家賃の
2~3ヶ月のところがほとんど
1530万円
サービス付き高齢者向け住宅
(自立の方向け)
敷金として家賃の
2~3ヶ月
のところがほとんど
1025万円

関連記事
サービス付き高齢者向け住宅の費用

自立型施設の費用と料金

自立型施設の費用について理解しましょう。

サービス付き高齢者向け住宅に住み替えをする場合の費用には、契約時にかかる費用と毎月かかる費用があります。住宅によっては更新時に更新料が必要になります。

運営会社や住宅によって料金体系が大きく異なりますので、入居を検討する時には必ず試算をしてもらうようにしましょう。

ここでは一般的な料金体系をご説明します。

費用の目安

契約時費用 月額利用料

約40万~100万円

(内訳)
・敷金(賃料の2ヶ月~3ヶ月)
・家財保険料(2年分)
・当月分の月額利用料など

※ 礼金は不要です。
※ 仲介手数料や更新料が必要な場合もあります。


約15万~30万円

(内訳)
・家賃
・管理費
・生活支援サービス費

※ 食費は別途かかる住宅が多いです。
※ 居室内の水光熱費が別途必要になります。

サービス付き高齢者向け住宅の費用具体例

申込資格 自立して生活ができる方
所在地 横浜市
事業開始月 平成23年10月
居室面積 34.20㎡~60.80㎡
初期費用 月額利用料

56.52万円~97.14万円

(内訳)
• 敷金:賃料の3ヵ月分(29.4万円~52.8万円)
• 当月分の月額利用料(14.54~23.34万円)
• 家財保険料(2万円/2年分)
• 仲介手数料:(10.58万円~19万円)(賃料×消費税)


14.54万円~23.34万円

(内訳)
• 賃料:9.8万円~17.6万円
• 管理費:1.5万円~2.5万円
• 生活支援サービス費:3.24万円

※ 2人入居の場合は5.4万円が追加で必要になります。

その他
食費:朝食515円 夕食822円(食べた分だけ支払い)
水光熱費:居室で使用した分だけ支払い。

自立の方向け有料老人ホームの費用具体例

入居金一時金
1,000万円~2億円

• 入居している限りホームを利用できる権利(終身利用権)に充当される場合もあります。
• 償却期間があるため、利用した期間に応じて退去時に返還金(※)が発生します。
• 入居時に一度支払えば、償却期間後に住み続けても再度入居金は発生しません。

(内訳)
・入居金の10~20% 入居申込金・施設協力金=返還なし(初期償却として)
・入居金の80~90% 入居一時金(家賃の前払い)=平均的な償却期間は8年~15年
※年齢により入居一時金の金額や償却年数が変わる場合もあるため注意が必要です。

入居一時金とは別の名目の金銭が必要な場合があります。
(例)
• 健康管理費・あんしんサポート費等(健康管理サービス及び介護サービスの費用)
• 介護保険の基準を上回る人員過配置サービス費
• 自立者への生活支援サービス費
• 入居者健康管理費など
※上記の項目は、もともと入居一時金内に含まれているところもあります。

※返還金について
償却期間内に退去した場合の返還金の算出方法(例)

入居一時金×(1-初期償却率)×(償却期間―入居月数)÷償却期間

施設によって算出方法は異なりますので、十分な確認をするようにしましょう。

月額利用料
10万円前後

月額の平均的な基本料金は10万円前後のところが多いです。
基本料金とは「家賃+管理費」なので、その他にも食費・水光熱費・介護保険自己負担分1~3割負担などが必要になります。

自立型有料老人ホームの費用具体例

特徴 ホテルの様な豪華な造り
開設 平成25年6月
居室面積 34.23㎡~67.12㎡
初期費用 月額利用料

• 入居金:2,280万円~7,420万円(1人)
(2人入居の場合:追加入居金1,000万円)
• 介護一時金:540万円(1人)
(2人入居の場合:追加費500万円)

• 管理費:9.8万円 
(2人入居の場合:14.3万円)
•食費:6.3万円 
(2人入居の場合:12.6万円)

※ 別途、水光熱費がかかります。

介護付有料老人ホームの費用

介護付有料老人ホームの入居費用は?

介護付有料老人ホームでは、一般的に入居する際に1度だけ支払う「入居一時金」と、入居してから毎月支払う「月額利用料」の2種類の費用があります。

初めに一時金ですが、これは家賃の前払い金に相当する費用を入居時に支払うもので、年齢や想定される居住期間などから決められます。

入居時に一括で前払いする方式のほかに、入居時には入居一時金を収めずに全額月払いだけで支払いをする方式や、入居一時金の一部を前払いし、残りを月額費用として支払いするプランなど、選択肢がいくつか用意されているホームが多くあります。

よく老人ホームの公式サイトや資料で見かける「入居金0円」というのは、この全額月払い方式のことですので、入居金が0円の時の、月額費用がいくらになるのかをしっかりとチェックする必要があります。

また、入居一時金ではなく、敷金や保証金として数十万円の初期費用がかかる場合があります。

地価の高い都市部や広い居室への入居は必然的に家賃が高くなったり、入居一時金や敷金なども高めになる傾向があります。

入居一時金は保全措置や償却期間などを確認しましょう。

入居一時金は長期間の家賃に相当するため、費用は数百万円から数千万円と高額になることも有ります。

有料老人ホームは民間企業が経営している場合が多いため、倒産の可能性がないとはいえません。

前払い金の保全措置があるか、また、途中で退去する場合や償却期間内にご逝去になった場合は前払い金の返還があるのか、償却期間や償却率を 確認しておく必要があります。

返還金の算出方法

返還金=入居一時金×(1-初期償却率)×(償却期間-入居月数)÷償却期間

介護付有料老人ホームで毎月掛る費用は?

介護付有料老人ホームで毎月掛る費用としては、大きく分けると【家賃】【管理費】【食費】となります。

管理費はいわゆる施設の維持管理に使われる費用ですが、介護付有料老人ホームはスタッフの配置が手厚かったり、共用施設やアクティビティが充実している場合に管理費や上乗せ介護費用が総じて高めになる場合が有ります。

このほか、介護サービスを利用する場合は、別途その自己負担分(介護保険利用分の1割~3割)と、医療費などの自己負担分の支払いも必要です。
合計すると月額の目安は約15万円~30万円です。

前払いと月払いどちらがお得?

有料老人ホームの多くは、決められた償却期間分の家賃を入居一時金として前払いをする仕組みであることは前述のとおりです。
一時金を支払いした場合、お得になるのはおおむね償却期間を過ぎた月からです。

償却期間が過ぎても追加の料金は必要なく、月額料金も家賃を軽減したプランでお過ごし頂けます。
また、入居金プランと月額プラン共に償却期間内の総支払額は同等になる様な事が多いです。

一番気を付けなければいけない点としては、「初期償却の有り・無し」や「初期償却の金額」を把握する事と「償却期間が何年になるのか」が挙げられます。
最後に、「ご入居者様の健康状態」をしっかり確認しておく事がとても大切です。

住宅型有料老人ホームの費用

住宅型有料老人ホームの入居にかかる費用は?

住宅型有料老人ホームでは、入居する時にお支払いする初期費用と、ご入居後、毎月お支払いする月額費用の2種 類の費用があります。

まず、初期費用ですが、これは家賃の前払いに相当する費用を入居一時金として支払うもので、年 齢や要介護度、想定される居住期間などから決められます。

家賃の前払い方式のほかに、全額月 払い方式や、一部を一時金として前払いし、残りを月払いにする併用方式など、選択肢がいくつかあることが多くあります。

また、家賃の前払いとしての入居一時金ではないものの、敷金や保証金として数十万円の初期 費用がかかる場合があるのため、この点も注意が必要です。

地価の高い都市部や広い居室への入居は必然的に家賃が高くなり、入 居一時金や敷金なども高めになる傾向がありまので、要確認が重要となります。

住宅型有料老人ホームの費用目安

・入居時 (目安)
 数十万円~数千万円
・ 月額費用 (目安)
 15万円~30万円

入居一時金は保全措置や償却期間などをチェック

入居一時金は長期間の家賃に相当するため、費用は数千万円と高額になることも。有料老人ホーム は民間企業が経営している場合が多く、倒産の可能性がないとはいえません。

前払い金の保全措置があるか、また、途中で退去することになった場合は前払い金の返還があるのか、償却期間や償却率を 確認しておく必要があります。

返還金の算出方法

返還金=入居一時金×(1-初期償却率)×(償却期間 - 入居月数)÷償却期間

住宅型有料老人ホームの月額費用は?

入居後には 食費などのほか、管理費、共益費などが毎月かかります。
管理費はいわゆる施設の維持管理に 使われる費用ですが、人員の配置が手厚く、また共用施設やアクティビティが充実している住宅型有料老人ホームは総じて料金が高めの設定になります。

住宅型有料老人ホームは施設内に介護職員が常駐していないので、介護が必要になったときは外部 の介護サービス事業所を利用し、費用は別途支払うことになります。

住宅型有料老人ホームの介護サ ービス費用には支給限度額があるので、利用する介護サービスが多くなり、限度額を超えた分は全額 自己負担となります。
介護度が高い人は負担が高額になりやすいですが、逆に介護度の低い人は、利用した分だけを負担する仕組みなので費用を抑えられるというメリットがあります。

前払い? 月払い? どちらがトク?

有料老人ホームの多くは、決められた償却期間分の家賃を入居一時金として前払いをする仕組みであることは前述のとおりです。
家賃分を前払いしていれば長生きして償却期間を過ぎ加の家賃を支払う必要はありません。

ご入居者様のご状態等で一概には言えませんが、生涯ご入居を検討している方でご入居が長期間に亘ることが予想される場合には、前払い方式でのご入居の方が、結果的に得をする可能性が高いという考え方もできるでしょう。

サービス付き高齢者住宅の費用

敷金・家賃・サービスの対価のみ。礼金・権利金やその他の金銭を受領しない。

※上記は主な登録基準です。自治体の高齢者居住安定確保計画において独自基準が追加されている場合もございます。

サービス付き高齢者住宅を選ぶ時のヒント

サ高住は建設にあたり、補助金や税制、金利での優遇が受けられることもあり、登録数は急激に増加しております。

医療法人や介護系、不動産系などさまざまな事業者が運営しております。例えば運営母体が医療法人なら医療処置の連携が期待できます。

また、不動産系やハウスメーカー系事業者であれば住まいづくりのノウハウを持っているため住宅設備の充実や間取りの工夫など、快適な居住環境が得られると期待できます。

どんな事業者が運営に携わるかで、住宅の設備や選択できるサービスは異なります。その点を考慮して自分に必要なサービスをよく見極めて物件を選ぶのが良いでしょう。

サービス付き高齢者住宅の費用

サービス付き高齢者向け住宅の入居にかかる費用は?

サービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住)では、主な費用として2種類あり、入居するときに払う初期費用と、暮らしている間に毎月払う費用がございます。
まず、初期費用ですが、サ高住への入居には通常の賃貸借契約と同様に、敷金がかかります。

物件によっては敷金不要で初期費用がまったくかからないものもあります。
ご高齢の方が利用しやすくするため、礼金、更新料などは不要ですが、前払い家賃や保証金(月額利用料が滞ったときに充てられる 費用)などが徴収される場合があるので、家賃の2カ月分から半年分相当を見ておくとよいかと思います。

また、物件によっては、入居時に一定期間の家賃を一括前払いする方式を採用しているところもあります。
この場合は算定の基礎や途中で退去した場合の返還金額について確認が必要となります。

入居一時金は保全措置や償却期間などをチェック

入居するにあたり、サ高住と有料老人ホームの最も大きな違いは契約方式にあります。

有料老人ホームはホーム 内の施設やサービスを利用するための権利を買う、入居時に 一定期間の家賃やサービスの前払い金として数十万円~数千万円の入居一時金を払う場合が一般的です。

それに対し、サ高住は賃料を払い、住まいを借りるという、いわゆる「賃貸借契約」という方式です。
入居時に必要なのは敷金などですが、金額は不要もしくは多くても数百万円で済むケースが多いです。

ただし、サ高住のなかには有料老人ホームとしても登録された住宅もあります。
その場合、施設のサービスは老人ホームと同様に「利用権契約」方式をとっていて、入居一時金として数千万円の前払い金を払うケースもあります。
サ高住は民間企業が運営している場合が多く、倒産の可能性がないとはいえません。

前払い金の保全措置があるか、また、途中で退去することになった場合は前払い金の返還があるのか、償却期間や償却率 を確認しておく必要があります。

サービス付き高齢者向け住宅の月額費用は?

入居後は毎月の家賃と管理費(共益費)がかかります。
管理費は物件内の施設の維持管理などに 充てられる費用です。
サ高住に必ず付帯する見守りや生活相談のサービス料金は、管理費とは別に徴収される場合もあります。

また、これ以外に生活支援サービスを受ける場合は、その費用がかかります。
例えば、食事提供サービスなどは喫食された回数分だけ払う実費請求のほか、毎食利用することを前提とした定額制もあります(定額制の場合は月額5万円未満に収めているところが多いようです)。

3食提供施設が多いのですが「朝・夕」や「昼・夕」と2食の提供施設もありますので確認が必要です。

居室にキッチンが付いているなら、元気なうちは自炊し、必要に応じて食事提供サービスに切り換えるという選択もできます。

物件内で暮らしながら外部の訪問介護や通所介護・看護サービスを利用することも可能です。この場合は、要介護度と収入に応じた介護サービス費の自己負担分を支払います。

「短期解約特例」を知れば、ホーム選びがラクになる!?

キーワードは「3ヶ月」

老人ホームに入居したものの、何らかの理由で退居する場合があります。

そんな時のために覚えておきたいのが、入居から3カ月以内であれば基本的に
入居金の全額を返還してもらえる「短期解約特例制度」です。

ロイヤル入居相談室で副部長をされている遠藤成幸さんに教えていただきました。

入居から3カ月以内なら全額返還が基本ルール

 有料老人ホームの入居一時金の返還は以前からトラブルの多い問題でした。そこで基本的に入居から3カ月は家賃等の実費分だけを清算して、入居一時金を返還することが法制化されました。この制度を「短期解約特例」といいます。

 実際に契約する時には、各ホーム独自のルールも確認しましょう。返還はされるものの、1カ月前に退去の手続きを書面で行う必要があるとなっている場合は実際の申込みは入居から2カ月以内に行うことになるからです。

契約書に付箋を貼る、1カ月後にアラームを鳴らすなどの手を

 ちょっとした工夫ですが、契約書の該当部分に外にはみ出すように付箋を貼るなどして後日見つけやすいようにしておき、必要があればすぐに読み返せるようにしておくといいでしょう。

また、体調などは問題なく暮らしているものの、ホームでの生活に馴染めているかどうかが不安だという方は、入居後1カ月くらいをめどに本人の様子を確認する機会を設けるべきです。

 入居したホームに慣れるまでには3カ月くらいはかかるものですが、馴染めるかどうかの判断は1カ月もすればつくようになります。

ご家族だけで判断するのが難しいようなら、ロイヤル入居相談室の担当者に相談いただければアドバイスもできます。携帯やPCで入居してから1カ月後にアラームを鳴らすなどしておけば忘れずに済みます。

 また、ホームによって必要書類が異なることもありますから、もしかしてと思うところがある場合には早めに必要書類を用意しておき、決断した際にはすぐに提出できるようにしておきたいものです。

 誰しも退去を予想して入居するわけではありませんが、もしかしてはどんな時にもあるもの。備えておきましょう。

老人ホーム選びはやり直しができます

 「短期解約特例」を知ることによって得られる最大のメリットは、「ホームは選びはやり直すことができる」と考えられるようになることです。

よく言われてきた「終の住処」を探すと考えてしまうと、失敗できないという気持ちが強くなりすぎてしまい一歩を踏み出すことができなくなってしまいます。

もちろん、一回でピッタリのホームに巡り合えるように努力することは大切です。しかし、人間関係など入居後でないとわからないことも沢山あるのですから、やり直しができるという事を知っていただきながら、後悔のない老人ホーム選びを始めてください。

3カ月ルール利用時の6つのポイント

  1. 3カ月の起算日は賃料発生日。契約日ではないことに注意。
  2. 入居する施設での規定を契約時に確認。該当箇所に付箋を貼るなどして見直しやすくしておきましょう。
  3. 入居後1カ月を目安に本人、施設関係者と面談して様子を確認、施設に馴染むかどうかの判断を。不安に思ったらロイヤル入居相談室の担当者に相談するのも手。
  4. 入居後1カ月を忘れないように携帯のアラームなどを利用しても良いでしょう。
  5. 1カ月目以降3カ月ルール利用が間に合う期間まではこまめに本人の様子を確認、最終的な判断をしましょう。
  6. あらかじめ、必要な書式等は用意しておきましょう。

関連リンク
「短期解約特例」 を知れば、ホーム選びがラクになる!?

まとめ

いかがでしょうか?
老人ホームの費用は高くなる場合が多く、国の制度を利用することも必要になってきます。

国の制度も同時にお話することも可能ですので、下記リンクからお好きな条件で老人ホームを検索しお問い合わせ頂けたらお話することも可能です。
また、弊社の店舗に直接お問い合わせ頂くことも可能となっております。

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この記事の執筆者

福田 晋介

資格
社会福祉士 介護福祉士 精神保健福祉士 居宅介護支援専門員

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251-0055

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