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要介護認定とは?介護度ごとの状態や申請手順を紹介

  • カテゴリ:要支援・要介護度
  • 最終更新日:

介護サービスを利用するために必要なのが要介護認定です。要介護認定で決まる要介護度によって受けることができる介護サポートの内容や、負担する費用が変わります。

要介護認定とはどのようなものか、介護度ごとの状態の目安、具体的な申請方法について解説します。

要介護認定とは

要介護認定とは介護サポートの必要度を判断するものです。介護サービスには元気な高齢者向けのサービスから寝たきりの方を対象にしたサービスまでさまざまな種類があります。それらの必要度、客観的目安を表すものが要介護認定です。

また、要介護認定を受けると誰でも介護サービスを受けることが可能であり、要介護認定を受けた原因は問われません。65歳以上の方、もしくは特定の疾患などにより日常生活が困難な40歳以上64歳未満の方が被保険者となっています。厚生労働省によると、全国の要介護認定者数は約656万人とされています。(2019年時点)

参考:厚生労働省 介護保険事業状況報告(暫定)

要介護と要支援

要介護認定の介護度は大きく「要介護」と「要支援」に区分されます。

要支援 部分的な介護が必要な状態。日常生活については自分で行うことができ、介護が必要な状態を予防するための支援が必要な状態
要介護 思考能力や理解力が低下し、日常生活上の基本動作についても自分で行うことが困難であり介護を必要とする状態

要介護認定には「自立状態」、「要支援1・2」、「要介護1~5」の8段階があり、その段階によって利用できる介護サポート内容が異なります。

要介護・要支援の具体的な状態

続いて、自立状態、要支援1・2、要介護1~5の8段階の体の状態を具体的に解説します。

要介護度 要介護認定の目安 対象者の状態の具体例
自立状態 日常生活の動作を自分で行うことができる。支援を必要としない状態。 家事や他人とのやり取りを問題なく行うことができる。 介護支援なしで一人暮らしができる。
要支援1 日常生活の動作をほぼ自分で行うことができるが、現在の状態を維持するために少しの支援が必要な状態。 入浴や食事などは自分で行うことができるが、掃除や洗濯などにおいて少しの支援を必要とする。
要支援2 日常生活の動作を行う能力が一部低下し、見守りや手助けが必要な状態。 部屋の掃除や洗濯などの家事を行う際に、見守りや手助けが必要となる。
要介護1 要支援状態から手段的な日常動作を行う能力が低下し、部分的な介護が必要となる状態。  食事や排せつは自分で行えるが、入浴の際背中が洗えない。
要介護2 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要な状態。         排泄や入浴、着替えなどの生活動作の一部、または全てを自分で行うことができずに介助が必要。
要介護3 要介護2の状態と比較して日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要な状態。 排泄、入浴、着替えを自分で行うことができない。認知症による問題行動がみられる。
要介護4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下した状態。介護がなければ日常生活を営むことが困難となる状態。 排泄、入浴、着替えの全てに介助が必要。認知症による暴言や暴力、徘徊などに対して対応が必要。
要介護5 要介護4の状態よりもさらに動作能力が低下した状態。介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。 寝たきりで、食事、排泄、寝返りなどが自分でできない。話しかけても応答がなく意思の疎通が難しい。

要介護度ごとにこのような違いがあります。上記はあくまで目安であり、詳しい認定基準は市区町村などによってさまざまです。実際の認定の際にはコンピュータ判定や介護認定審査会が行われます。

要介護認定の流れ

介護保険サービスを使うために要介護認定を受けるには申請が必要です。具体的な申請の手順は以下の通りとなっています。

1 市区町村へ申請
市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請を行います。地域包括センターにて手続きを代行している場合もあります。

2 認定調査、主治医の意見書の作成
市区町村職員などの認定調査員が自宅を訪問し、心身の状態について調査を行います。その後、市区町村から直接、主治医に対して医学的見地からの心身の状況について意見書の作成を依頼します。

3 コンピュータ判定、介護認定審査会
認定調査、主治医の意見書を元にコンピュータ判定、介護認定審査会(保険・福祉・医療の学識経験者による審査会)にて審査し、要介護認定となります。

要介護認定の申請には認定調査や主治医の意見書が必要です。主治医が分からない場合はケアマネジャーなどに相談しましょう。

コンピュータ判定では、「要介護認定基準時間」を算出します。要介護認定基準時間とは対象者の介護に要する時間を概算で算出したものです。要介護度ごとに基準時間が定められています。

ただし、要介護認定基準時間は目安であり、対象者の状態によっては要介護認定基準時間が異なる要介護度になることもあります。

要介護認定の概要

要介護認定の申請は基本的に対象者の家族が行います。申請の概要は以下の通りです。

申請場所 各市区町村窓口、または地域包括支援センター
申請費用 無料。主治医に依頼する「主治医意見書」についても費用は発生しません。
申請から認定までの期間 原則として申請から30日以内に、市区町村から認定結果が通知されます。
認定結果の有効期限 新規の場合は原則として6ヶ月間、申請者の状態によっては介護認定審査会の判断で3ヶ月から12ヶ月の範囲内で有効期限が認定されます。

上記の他、要介護認定の細かい認定基準などは市区町村によって異なります。要介護認定についてさらに詳しく知りたい場合は市区町村の窓口へお問合ください。

要介護度ごとに支援が異なる

要介護度によって受けられる介護サポートは異なります。比較的重度の方を対象とした、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などは要介護の方は利用可能です。しかし、要支援の対象者は利用できません。

また、要介護度によって月々の区分支給限度基準額が異なります。(区分支給限度基準額とは要支援・要介護認定を受けた方が、介護保険サービスを利用できる限度額のことです)介護度が上がるほど必要な介護サポートが増えるため、支給限度額は高くなります。

区分支給限度額は単位で表されます。1単位あたりの金額は地域や利用する介護サービスによって異なり、条件ごとに約10~11円での計算です。介護サービス費の1~3割を自己負担することで、上記の区分支給限度額が支給されます。

要介護状態区分 区分支給限度額(1ヶ月)
要支援1 5,032単位
要支援2 10,531単位
要介護1 16,765単位
要介護2 19,705単位
要介護3 27,048単位
要介護4 30,938単位
要介護5 36,217単位

※2021年12月時点

例えば、東京都の目黒区では1単位10円とすると要支援1対象者の方は月に最大50,320円分の介護サービスを利用可能です。

参考:目黒区の区分支給限度額

ロイヤル介護で介護サポートを探そう

心身の状態、要介護度によって利用できる介護サービスは異なります。多くの介護サポートの中から自分で最適な介護サポートを探すのはとても大変です。また、要介護認定を受けられるのに受けていない方も実際にいます。そのような方は要介護認定を受けて介護保険サービスを利用することで、本人やご家族の負担を減らすことが可能です。

もし、現在介護に関わる悩みや困りごとがあれば、お気軽にロイヤル介護へご相談ください。

ロイヤル介護なら最適な介護サポートが見つかる

ロイヤル介護では有資格者や、施設や在宅の介護職経験者が相談を受けています。介護を必要とする方やそのご家族の立場に寄り添いながら、要介護度別に最適な介護サポートを見つけることが可能です。

また、在宅の方や施設に入る前の段階の方など、幅広い介護サポートの提供を行っています。要介護認定を受けていない方の相談も受け付けています。

「提案」だけで終わらないサポート

ロイヤル介護は、お客様に対して親身になってサポートします。例えば、申請について困っている場合もロイヤル介護がご案内します。介護保険の申請窓口は、市区町村によって異なりますが、申請窓口がわからない場合、お調べしてご案内します。

まとめ

要介護認定とは、介護保険サービスのサポートを利用するために必要です。また、要介護認定の結果によってもサポートできる内容、費用が異なります。

ロイヤル介護では無料相談を受け付けています。オンラインでの相談も可能です。介護が必要な方はもちろん、自立状態の方にも介護サポートの提供を行っています。店舗は東京、神奈川、埼玉に構えているので、まずは気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

河野 絵理

資格
高齢者住みかえ支援相談員・環境カオリスタ・アロマテラピーアドバイザー

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こちらの店舗に所属しています

老人ホーム紹介センター ロイヤル介護 入居相談室

そごう大宮店

330-9530

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6-2

そごう大宮店10階(大宮駅徒歩1分)

  • 営業時間/9:00~20:00
  • 年中無休(年末年始を除く)

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