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老人ホームの入居条件である支払い能力とは?費用を抑える方法も紹介!

  • カテゴリ:入居条件
  • 最終更新日:

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老人ホームを利用するにはある程度の費用がかかります。両親やご自身の入居先を探している方の中には、老人ホームの費用を準備できるかどうか不安な方や、老人ホームに契約する際の「支払い能力」について知りたい方は多いのではないでしょうか。今回は、老人ホームの入居条件である支払い能力について解説します。費用を抑える方法も紹介しているのでぜひ最後までご覧ください。

老人ホーム入居の際には収入(支払い能力)を確認される

老人ホームに入居する際は、本人または家族が施設の利用料を継続的に支払い続けられるかどうかを確認されます。保証人・身元引受人を立てる施設でも、入居前に本人や本人家族の収入(支払い能力)をチェックすることがあります。入居審査の際は通帳の提示を求められることが多いので、事前に用意しておくと良いでしょう。

老人ホームへ入居後、仮に施設利用料の支払いが滞った場合、支払いができなくなってから概ね3カ月間ほどの猶予期間があります。その後、保証人へ勧告され、保証人が対応を取ることになります。

老人ホームへ入居したいが費用が足りない場合

介護保険施設を利用する際、介護サービスにかかる費用は介護保険が適用されるため、全体の1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)が自己負担額となります。ただ、入居する場合はその他の食費・居住費・日常生活費も負担しなければなりません。老人ホームへ入居するための費用が足りなかったり、自分の支払い能力に不安がある場合は以下の制度を利用することをおすすめします。

特定入所者介護サービス費を利用する

所得が低いことが原因で費用を出すのが難しいという方は、特定入所者介護サービス費制度を利用すると良いでしょう。特定入所者介護サービス費制度とは、比較的低所得の方が介護保険施設に入居する場合に、食費や居住費の負担を軽減するための制度です。具体的に対象となるのは、以下の条件全てに当てはまる場合です。

・本人とその同一世帯の人すべてが市町村民税非課税者である
・本人の配偶者(世帯が別の場合も含む)が市町村民税非課税者である
・本人の預貯金等合計が所得段階ごとに定められた一定の金額以下である(配偶者がいる場合はプラス1千万円以下)
・特別養護老人ホームや介護医療院などの公的施設を利用している方

この制度は対象者であれば自動的に適用されるものではなく、市区町村の介護保険課で自ら申請を行う必要があります。申請後、「介護保険負担限度額認定書」を交付してもらい、それを利用する施設に提示することで制度を利用できます。

高額医療・高額介護合算療養費制度を利用する

「高額介護サービス費制度」を利用することで定められた額の過払い分の介護費用を支給してもらうことができます。また医療費も同様に、「高額医療費制度」により、1カ月の上限金額を超えた分の金額を支給してもらうことが可能です。

さらに1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日まで)の介護費と医療費を合算して、一定額を超える分は「高額医療・高額介護合算療養費制度」によって戻ってきます。高額医療・高額介護合算療養費制度とは、国民健康保険や被用者保険、後期高齢者医療制度などに加入しており、介護保険の被保険者がいる世帯が対象の制度です。世帯単位での医療保険と介護保険の自己負担額の合計金額が限度額を超えた場合に、超えた分の金額が支給されます。限度額は年額56万円を基本としており、被保険者の所得や年齢を踏まえて細かく設定されています。具体的に制度の対象者となるのは、以下の両方の条件に当てはまる場合です。

・医療保険、介護保険サービスの両方を利用している
・世帯内の家族が同一の医療保険制度(国民健康保険、後期高齢者医療制度、会社の健康保険など)に属していること

この制度は自ら申請する必要があります。担当の市区町村役場の窓口に「申請書」と「自己負担限度額証明書」を提出することで制度が利用可能になります。ただ人によっては自己負担額証明書が必要ない場合があります。

不動産の活用で資金をつくる

所有している不動産がある場合、住宅に関する制度で資金を用意することも可能です。以下では、不動産の活用で施設の費用を用意する方法を3つ紹介します。

リバースモーゲージ

リバースモーゲージとは所有している不動産を担保に、融資を受けることができる制度です。自宅の所有権を手放さずにまとまったお金を用意することができます。融資は老人ホームの一時入居費用等に当てることができます。リバースモーゲージの月々の支払いは、生前は借入金に対する利息の支払いだけになるので、少ない負担で活用することが可能です。不動産の所有者本人が亡くなった際に不動産を売却し、その売却益を返済に充てることもできます。

不動産担保型生活資金

不動産担保型生活資金とは、低所得の高齢者世帯に対し不動産を担保に生活資金を貸し付ける制度のことです。担保の対象不動産の土地・建物の評価額の7割が貸付限度額になります。不動産担保型生活資金は、対象者が低所得者であること、また対象となる不動産が一定の評価額以上の一戸建てに限られる点でリバースモーゲージと異なります。

マイホーム借り上げ制度

マイホーム借り上げ制度とは、移住や住み替えを希望する、原則50歳以上の方の不動産を運用させることで安定した賃料収入を得ることができる制度のことです。リバースモーゲージと同様に、不動産を売却することなくまとまったお金を得ることができます。制度に申し込みをし、1人目の入居者が決定してからは、借り手が付かない場合でも最低保証賃料を支払ってもらえます。不動産が賃貸可能な状態である限り、安定した収入が見込める制度です。

費用が払えなくなった場合の対処法

入居後に継続して施設利用料が払えなくなってしまったという場合の対処法について紹介していきます。大まかに分けて3つの対処法があります。

介護の減免制度を利用する

必要条件を満たせば、介護保険施設を利用する際の居住費及び食費の支払い額について減免措置を受けることができます。対象となるのは、以下の条件を満たしている場合です。

・本人を含む世帯全員が住民税非課税
・預貯金額が1千万円以下(配偶者がいる場合は2千万円)

最大で居住費及び食費の負担額が7割ほど軽減されます。この制度も各市区町村の介護保険課の担当窓口に「介護保険負担限度額認定申請書」「同意書」「預貯金等の証明のための添付書類」を提出する必要があります。

料金が安い施設へ転居する

費用が払えない場合は、利用料が安い施設への転居も検討しましょう。現在入居している施設への入居一時金が償却期間であれば、退去時に未償却分の費用は返還されます。それを次の施設の入居一時金や利用料に充てることも可能なため、転居する場合は早めの対応が望ましいでしょう。転居先の入居一時金が支払えない場合は、地域の高齢者福祉課や、紹介センター、ケアマネジャーに相談してみましょう。

生活保護を受給する

本人の資金や家族の支援では支払いが追い付かず、生活が困窮しているという場合、生活保護を受給することができます。一部の介護施設では、年齢や身体的状態などの条件をクリアしていれば、生活保護を受給していても入居が可能です。生活保護の相談や申請の手続きは、住居地を管轄する市区町村の福祉事務所で行うことができます。まずは生活相談員やケアマネジャーに相談してみましょう。

介護費用の相談は専門家へ

老人ホーム・介護施設に入居する際に重要になる支払い能力について解説しました。介護ではさまざまな制度があります。それら全てを網羅した上で介護費用を計算するのは大変です。しかし、自分の支払い能力に合った制度を活用することは施設入居後に快適な生活を送るためにも重要なポイントです。

ロイヤル介護には、社会福祉士、看護助手などの有資格者や施設・在宅の介護職経験者が在籍しています。豊富な相談実績をもとに、お客様に親身になって寄り添い、最適な施設選びをサポートします。今まで解決しなかった施設選びについての悩みや、介護費用の不明点に関しても気軽に相談することができます。ロイヤル介護への相談は何回でも無料なため、入居先・介護費用についてお悩みの方は、ぜひお気軽にオンライン相談をお申し込みください。

この記事の執筆者

岸 由征

資格
介護福祉士・介護支援専門員

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