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今回のテーマは「おひとり様の認知症トラブルと対策」です。
髙橋)単身で住んでいる方、頼れる人がいない方、いわゆるおひとりさまが何も準備をしないまま「認知症」になったらどんなことが起こる可能性がありますか?
村山)実際にあったケースでは、家がゴミだらけになった、振込ができなくなって支払いを滞納してしまった、自転車で遠くまで行き警察に保護された、というようなことがありました。
髙橋)それは大変ですね。
村山)おひとり様が認知症になった場合に、どんなトラブルが起こるか、いくつかあげてみます。
髙橋)どのケースも何も準備をしていないと、周りの人にも迷惑をかけてしまいそうですね。
村山)そうなんですよね。
村山)そうなりたくない方のために、まずは、お金をかけずにできる方法を3つ紹介します。
①ご近所のかたやマンションの管理人さんと繋がっておく
新聞がたまっていたり、雨戸が閉まったままだったりと、何かしらの異変に気づいてくれるご近所の顔見知りがいると安心です。
②銀行口座の整理、お部屋の整理
使っていない通帳を解約してまとめたり、水道光熱費を口座振替にしたり、銀行にこまめにいかなくてもスムーズに生活が回るようにしておくと安心です。
③かかりつけ医をつくる
健康診断を決まったところで受けたり、万が一倒れた時にはかかりつけ医と連携してもらえるようにお財布などに診察券や連絡先を入れておく
髙橋)言われてみれば、なるほど!と思うことですが、意外とできてないかもしれませんね。
村山)次に、お金がかかるけどやっておきたい対策を3つ紹介します。
①見守りサービスを利用する
ただし、見守りサービスは異常があった場合に通知を受けてくれる人が必要なケースが多いです。親族で該当する人がいない場合は、「任意後見契約」を検討してください。
②「任意後見契約」と「死後事務委任契約」を結んでおく
「任意後見契約」とは、認知症になったときに、自分の代理人となって契約ごとやお金の管理をする人をあらかじめ決めておく契約です。
「任意後見契約」にプラスして、死亡したあとの部屋の片づけや葬儀、納骨などを頼む「死後事務委任契約」も結んでおくと安心です。
詳しくは、こちらの動画で解説しています。
▸任意後見
▸死後事務委任契約
③遺言書をつくっておく
自分の財産を誰にどうやって残したいかを決めておくものです。
とくに相続人がいない方の場合は、遺言書をつくっておかないと国庫に帰属することになるので、お世話になったところへ寄付したい、など意思を残しておくことが大切になります。
髙橋)このあたりの対策をしておくと安心ですね。
髙橋)いつぐらいに準備を始めたらいいでしょうか?
村山)元気なうちにしかできないことばかりなので、60歳~70歳ぐらいを目安に準備を始めるといいと思います。
村山)認知症になった時に、周りに迷惑をかけたくないと思う方は、心配事を書き出してみて、まずはお金がかからない対策や、できることから始めてみてください。
心配ごとの中で、「納骨をしてくれる人がいない」と思った方は、「任意後見・死後事務委任契約」を扱っている司法書士や行政書士などにご相談ください。
髙橋)まずは、心配ごとを書き出してみるところからですね。
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この記事の執筆者
髙橋佳子(たかはし よしこ)
株式会社ゆるっとかいご 代表取締役
自身の親の介護を活かし「かいごに楽しさをプラスする」をテーマに活動。
介護離職防止コンサルタントとして、企業で働く人の「仕事と介護の両立」を支援。
著書:親と子の新しいコミュニケーションツール『親ブック』
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