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今回のテーマは「子供のいない叔父・叔母の認知症対策」です。
先日、同世代の友人から「叔母さんに子供がいなくて、介護が始まったらどうしよう・・・」と相談を受けました。
村山)私のところにも似たような相談が増えてきました。不安をどう解消したのか、ある方の具体的なケースを使って説明します。
Aさん、55歳、女性、会社員で、78歳になる独身の叔母さんが電車で30分ほどのところで一人で暮らしています。Aさんは、叔母さんの家で郵便物の仕分けを手伝ったり、病院の付き添いをしたりと、少しずつ叔母さんにかける時間が増えてきました。 Aさん自身も仕事が忙しい中、土日を使って何とか時間を作り、叔母さんをサポートしていますが、これから先のことが見えず不安を感じています。 叔母さんは今のところ元気ですが、ガスの使い方が心配で、火事のリスクを減らすために一緒にガス台を撤去してIHに変更しました。 また、最近では物忘れも増えており、Aさんはこれから先、どうやって叔母さんと向き合えばいいのか悩んでいます。
髙橋)私に相談してきた方も同じような状況です。
村山)こういった場合、姪や甥の方たちは、ほとんどボランティアのような形でサポートしています。そして「もし認知症になったらどうしよう」といった不安を感じていることが多いです。さらに、子供がいない叔父叔母の場合、相続が発生すると手続きが複雑になりやすいので、早めに対策を考えておくことが重要です。
髙橋)どんな対策をしておくといいですか?
村山)この事例では、
叔母さんと姪の方の間で「任意後見契約」を結ぶことにしました。また、「遺言書」も用意して、もしも財産が残った場合は、面倒をみてくれた姪に遺すという内容にしています。
こうすることで、お互いが安心してサポートを受けられるようになりました。
髙橋)「任意後見契約」と「遺言書」を用意したのですね。
村山)はい。
「任意後見契約」というのは、将来の後見人をあらかじめ決めておく契約です。もし叔母さんが認知症になったときには、姪の方が任意後見人として財産の管理を始めることになります。
また、葬儀や納骨をスムーズに進めるために、姪の方と「死後事務委任契約」も結んでおきました。
これで、いざというときに慌てずに対応できます。
▼任意後見のメリットデメリットについてはこちらです
髙橋)「死後事務委任契約」もつけておくとより安心ですね!
▼死後事務委任契約についてはこちらです
残った財産は姪に遺すという内容の「遺言書」は、姪の方にとっても心の支えになるものですよね。
村山)はい、でもなかなか姪や甥の方からは言いにくい内容なので、専門家として私が少しお手伝いしました。叔母さんも、「この先、認知症になっても、信頼している姪がしっかりお金の管理や身の回りのことをしてくれるので安心です」とおっしゃっていました。
髙橋)こうやって事前に準備をしておくことで、叔母さんも姪の方もどちらも安心できますね。
おじさんやおばさんの介護をする可能性がある方は、任意後見契約や遺言書を検討してみるといいでしょう。
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この記事の執筆者
髙橋佳子(たかはし よしこ)
株式会社ゆるっとかいご 代表取締役
自身の親の介護を活かし「かいごに楽しさをプラスする」をテーマに活動。
介護離職防止コンサルタントとして、企業で働く人の「仕事と介護の両立」を支援。
著書:親と子の新しいコミュニケーションツール『親ブック』
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