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今回のテーマは藪内先生の支援を受け「施設費用や介護者の税金が安くなった事例」です。
結果としてなんと100万円以上の還付!という驚くべき結果になった事例なので、皆さまにご紹介いたします。 「賢約サポート」を全国に広める活動をされている元行政職員の藪内祐子さんにお話していただきます。
藪内)ご相談者Aさんには役所にて4つの手続きを行っていただきました。
一つ一つ手続きの流れと共にご紹介していきます。
Aさんのお母様は90代で、要介護3の認定を平成30年に受け、昨年特養に入所しました。お母様には「老齢年金」と「遺族年金」がありましたが、預貯金はなく、施設費用が毎月20万円程度かかるということでした。
髙橋)特養は「食事代」や「居住費」が安くなる「負担限度額認定証」が利用できるのではないですか?
藪内)Aさんは「負担限度額認定証」の制度の存在を知らず、お母様は収入要件や預貯金要件に該当するにも拘わらず、申請されていませんでした。
まずは、相談を受けた月内に「負担限度額認定証」の手続きをしていただくようお伝えしました。その結果、施設費用が大幅に減額され、Aさんの支援額も減らすことができるようになりました。
〔参考動画〕
➤ 介護保険負担限度額認定とは。申請や段階について知っておこう!
髙橋)お母様の特養の費用が大幅に減ったのですね!それは良かったです。
藪内)2つ目は、介護保険課で「障害者控除対象者認定書」を平成30年から遡及して申請していただきました。
髙橋)「障害者控除対象者認定書」は介護認定を受けたらやらないと損することですね! Aさんのお母様は対象になりましたか?
〔参考動画〕
➤ 要介護認定を受けたら障害者控除も申告しよう!
藪内)はい。5年間、特別障害者として認定書が交付されました。
藪内)3つ目は、後期高齢者医療保険課で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしていただきました。
髙橋)それはなんですか?
藪内)非課税世帯であれば、国民健康保険でも「後期高齢者医療保険」でもあるのですが、高額療養費の限度額を下げられ、入院時の食事代の軽減が受けられる制度です。
自分で申請しなければ交付されず、意外と知らない方が多いのが現状です。
髙橋)そんな制度があるのですね。知らなかったです。
藪内)Aさんのお母様もご高齢ですので、入院とかされる場合に医療費の負担が安くなる軽減証を持っておかれると安心だと思い、お伝えしました。
藪内)4つ目は、お母様の後期高齢者医療保険料をAさんの口座から振り替える手続きをしていただきました。
髙橋)お母様の年金から天引きされる「健康保険料」をAさんが支払ったら、Aさんの「社会保険料控除」に入れられるというテクニックですね!
〔参考動画〕
➤【必見】親への仕送りいくらしてる?社会保険料控除で節税対策!!
藪内)はい。お母様の保険料はさほど高くないのですが、Aさんは所得が高い方なので、少しでも税控除を受けられた方が有利だと考えました。
髙橋)これら4つの手続きをすることでどうなったのですか?
藪内)「障害者控除対象者認定書」が取得できたことに加え、Aさんはお母様を税金の扶養にも入れていなかったので、平成30年から令和3年までの4年分について、お母様の「扶養控除」、「障害者控除」、「医療費控除」を行った結果、100万円を超える還付が受けられることになりました。
また、「負担限度額認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「後期高齢者医療保険料の口座振替」により、これから先の介護費用やAさんの税金を下げることができます。
これらは残念ながら遡及はできませんが、これから月に何万円もの負担が減ることはAさんにとって大きな効果だと思います。
髙橋)100万円以上の還付があり、この先もずっと月何万も削減できる!
知ってるか、知らないかで、こんなに違うのですね!
髙橋) ちなみに、Aさんはなぜお母様を扶養に入れていなかったのですか?
藪内)一度入れようと、会社の総務に伝えた際、お母様の年金が多いからと断られたそうです。
これは、Aさんがお母様の収入を遺族年金も含めて年末調整の申告書に記載していたためと思われます。
税金の扶養は遺族年金は含めず考えますので、老齢年金であれば158万円以下なら扶養に入れます。
髙橋)こちらの動画で扶養について説明しているのでチェックしてください!
〔参考動画〕
➤【必見】健康保険の扶養に入れていなくても、税金の扶養に入れられる?
藪内)Aさんは今回の私の説明を受け、会社の総務にお母様を扶養に入れることを再度伝えたそうです。すると「Aさんの所得が高いので、扶養に入れられないのでは?」と言われたそうです。
このことについて、Aさんよりご相談がありましたが、総務の方は配偶者控除と勘違いされていると思いました。令和2年の税制改正を受け、所得が一定以上の方は配偶者控除が受けられなくなりましたが、配偶者以外の扶養控除は受けられますとご説明させていただき、Aさんは安心されたようでした。
髙橋)税金や社会保険の制度って難しいので、担当者の方も混同してしまいますよね!
藪内)そうなんです。
藪内)よく、お友達から聞いたとか、同僚から聞いたとか、おっしゃられる方から相談を受けるのですが、制度は複雑で、その方に該当することも、他の人には該当しなかったりします。
自分に何が該当して何が該当しないのか、自己判断をしなければいけない時代になっていますが、現実的には難しいですよね。
髙橋)自己判断ができない場合や、不安な場合は、やっぱり専門家に相談することが一番ですね。
介護する家族を応援する介護情報チャンネルです。介護にかかる費用や、介護施設、認知症、相続のことなどを、はじめての方にも分かりやすくお伝えします!
この記事の執筆者
髙橋佳子(たかはし よしこ)
ケアポット株式会社 代表取締役
自身の親の介護を活かし「かいごに楽しさをプラスする」をテーマに活動。
介護離職防止コンサルタントとして、企業で働く人の「仕事と介護の両立」を支援。
著書:親と子の新しいコミュニケーションツール『親ブック』
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