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事例を交えながら藪内先生にお話しいただきます。
藪内)これまで、いくつか税金の控除についてお話をさせていただきました。例えば、「障害者控除」や「扶養控除」、「寡婦控除」などの控除について対象の方が亡くなっていても、今から申告できるのを知っていますか?
髙橋)亡くなっていても手続きできるんですか?
藪内)はいできます。税金の時効は5年、保険料などの時効は2年です。本来は受けられるはずの控除を知らずに申告していなかった場合、亡くなっているので将来的な削減は受けられませんが、最長で5年前から亡くなった年までは遡及して手続きすることにより還付が受けられる可能性があります。
髙橋)「障害者控除」を受けられるのに知らなくて申告していない方が多いと思うのですが、例えば、介護認定を受けていた親が去年亡くなり、「障害者控除」の申告をしていなかった場合どのような手続きができますか?
藪内)例えば、要介護4の認定を受けていて去年亡くなったお父様が元サラリーマンで年金を240万円もらっていたとします。
お父様自身が所得税や住民税を払っていた課税者ですが、「障害者控除」を申告していなかった場合、ご家族がお父様の「障害者控除」の申告を今からできます。
役所に5年遡及して「障害者控除対象者認定書」を発行してもらって、「障害者控除」を5年前から去年まで遡って5年分の申告をすると、お父様が払い過ぎていた「所得税」と「住民税」約25万円を相続人であるご家族が受け取れます。
髙橋)この場合、保険料も還付になるのですか?
藪内))はい!お父様の年金が240万円の場合、「障害者控除」で非課税になるので、介護保険料の段階も下がり、去年分の介護保険料が還付になります。
髙橋)では、亡くなった方が、元自営業で国民年金のみを受給していたお父様や、遺族年金で生活していたお母様など「非課税」だった場合はどうなるのでしょうか?
藪内))例えば、介護認定を受けていて去年亡くなったお父様が「非課税」で、面倒を見ていたお子様がお父様を扶養に入れていなかった場合、お子様が最長で5年前から去年まで「扶養控除」と「障害者控除」を今から申告できます。お子様の所得によっては、100万円以上の還付が受けられる場合もあります。
髙橋)「義理の親だと扶養に入れられないと思っていた」「扶養に入れると親の介護費が上がると思っていた」など、様々な誤解で扶養に入れていなかったという方もいらっしゃると思います。
藪内)非課税のお父様を扶養には入れていたけれど、「障害者控除」は申告していなかったという場合は、扶養に入れていたお子様が、お父様の「障害者控除」を今から遡って申告できます。
髙橋)知らずに手続きしていなかった申告が最長5年遡及してできることは認識していましたが、亡くなっている方でも手続きできることは想定していませんでした。
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この記事の執筆者
髙橋佳子(たかはし よしこ)
株式会社ゆるっとかいご 代表取締役
自身の親の介護を活かし「かいごに楽しさをプラスする」をテーマに活動。
介護離職防止コンサルタントとして、企業で働く人の「仕事と介護の両立」を支援。
著書:親と子の新しいコミュニケーションツール『親ブック』
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