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髙橋)家族信託は、親の判断能力が低下する前に、特定の財産の管理を、家族など信頼できる人に任せる契約ですよね。遺言書の代わりになる、とはどういうことですか?
村山)家族信託をするばあい、財産の管理や運用を任せるにあたり、信託契約書を作成します。この契約書の中で色々なことを決めていきます。
①誰に財産を託すのか
②誰のために財産を託すのか
③どんな風に管理してほしいのか
などです。このような管理・運用に関することだけではなく、
「管理が終わった後、その財産を誰に引き継ぐのか」ということも決めていきます。
髙橋)そこが遺言書の代わりになるということですか!
村山)そのとおりです。ただし、遺言書の代わりにできるのは、家族信託契約で託した財産のみです。契約していない財産は、通常の相続になりますので、全ての財産をカバーするわけではありません。
髙橋)たとえばどんなケースですか?
村山)あるご家族の例ですが、親が子供に実家と一部のお金を託す契約をしました。親が死亡したとき、もしも実家がそのまま残っていれば介護する予定の長男が実家を相続、存命中に実家を売却していてお金にかわっていた場合は、長男と次男で3:2の割合でわける、という契約にしたご家族もいらっしゃいます。
髙橋)相続の時に兄弟がもめなくて、すみそうですね!
村山)ただし、信託しなかった部分の財産(預貯金など)は、通常の相続になります。すべての財産をカバーしておきておきたい場合は、信託しなかった財産についての遺言書もセットにしておくと万全です。
髙橋)遺言書についてはこちらの動画をご覧ください。
村山)さらに、遺言書ではできないこともできます!
家族信託では二次相続以降についても決められるのです。
髙橋)2次相続って何ですか?
村山)たとえば、4人家族で、お父さんが亡くなった場合が1次相続、そのあとにお母さんがなくなった場合のことを2次相続といいます。
遺言書の場合、1次相続の事は決めることができますが、2次相続については書いたとしても法的な効力がありません。その点、家族信託の場合は、2次相続以降のことまで決めることができます。
髙橋)先の先まで決められるのは、不安要素が減って安心ですね!
村山)はい、家族信託にはそういうメリットもあります。
子供の方から、親に「遺言書をかいてくれない?」とは言いにくいし、親側も腰が重いというケースをよく見ますが、家族信託なら、というご家族もいらっしゃいます。
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この記事の執筆者
髙橋佳子(たかはし よしこ)
ケアポット株式会社 代表取締役
自身の親の介護を活かし「かいごに楽しさをプラスする」をテーマに活動。
介護離職防止コンサルタントとして、企業で働く人の「仕事と介護の両立」を支援。
著書:親と子の新しいコミュニケーションツール『親ブック』
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