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8:14
今回のテーマは「遺言書の落とし穴について」です。
今回も相続対策に数多く取り組まれている司法書士、村山先生にお越しいただきました。
せっかく遺言書を書いたのに希望通りに実行されないケースがあるのはご存知でしょうか?
今回の予備的遺言を知っていれば、そのような事態を避けられることがあります。 遺言書の落とし穴、基本的なところから、気をつけるべきケースまで 経験豊富な村山先生が、これまでの事例に基づき教えてくれました。
村山)「予備的遺言」という言葉を聞いたことがありますか?
髙橋・永井)聞いたことがないです。
村山)意外と知られてないみたいですが、これが結構気をつけて欲しい点(落とし穴)なんです。
例えば財産をあげたいと思って「遺言書に、この人にあげます」と書いたとして、この人が先に亡くなってしまったケースに備えるのが、「予備的遺言」になります。
先に亡くなられた場合、この遺言は叶わなくなります。なので、そういう時に備えて、その場合は「違う人にあげます」みたいに予備的に入れておくのが「予備的遺言」です。
髙橋)だから予備なんですね。
村山)この文言があるかないかで、遺言書を書いたのに無駄になるケースがあります。今回は、そんなお話をします。
永井)これは聞いておかないとですね。
村山)実際の例で見てみましょう。
【登場人物】
・本人 (本人からみた)・お兄さん ・いとこ ・いとこの子
遺言書の依頼があった方(本人)は、1回結婚されていますが、今はお独りです。お子様はおらず、両親はもうご逝去されている。この場合の相続人は誰だかわかりますか?
永井)お兄さんです。
村山)正解です。この場合だとお兄さんに財産が渡ることになります。
ところが本人は、お兄さんと非常に仲が悪くて、「1円足りともあげたくない!」という意向でした。お兄さんに相続させないためには、遺言書を書く必要があります。書かないと自然にお兄さんに全財産が渡ってしまいます。
全財産を一番仲の良い「いとこ」にあげるという遺言がご希望でした。
ここで心配なのは、「いとこ」と本人の年齢が近いことでした。先に「いとこ」が亡くなった場合は、誰に財産をあげたいかを伺うと、「いとこの子」にあげるとのご意思だったので、「予備的遺言」を入れました。
まとめると・・・・
①と②を分けて書いておくと、万が一「いとこ」が自分より先に亡くなっていても、「いとこの子」に渡るというのが、遺言書で決まっていることになります。
髙橋)この方(本人)が、亡くなった時に、「予備的遺言」を書かなかった場合はどうなりますか?
村山)自分(本人)が亡くなった時に、「いとこ」が生きていれば、そのまま遺言書通りの内容が実行されます。
もしも「いとこ」が先に亡くなっていたら、遺言は実現できなくなって、「お兄さん」が相続することになります。
それを防ぐためには、「予備的遺言」を入れるしかありません。
髙橋・永井)よくわかりました。
村山)「遺言書」を、専門家に頼まずにご自身で作ってみたい方は、この「予備的遺言」も忘れずに作成してください。
永井)その他に注意することはありますか?
村山)上記の点に注意して、「遺言書」を作成してください。
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この記事の執筆者
髙橋佳子(たかはし よしこ)
ケアポット株式会社 代表取締役
自身の親の介護を活かし「かいごに楽しさをプラスする」をテーマに活動。
介護離職防止コンサルタントとして、企業で働く人の「仕事と介護の両立」を支援。
著書:親と子の新しいコミュニケーションツール『親ブック』
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