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今回のテーマは「非課税世帯になって様々な軽減や給付金が受けられた事例」です。
「賢約サポート」を全国に広める活動をされている元行政職員の藪内祐子さんにお話していただきます。
籔内)令和4年にご相談があった事例です。
ご相談者Mさんは、75歳女性、79歳の旦那様と二人暮らしでした。
令和2年より旦那様が要介護認定を受け、Mさんは介護サービスを利用しながら在宅にて介護をしていました。将来的に旦那様を施設に入所させたいと考えていましたが費用面において不安がありました。
Mさんの年金は年間50万円、旦那様の年金は年間215万円。
公的な施設である特別養護老人ホームの入所を考えた場合でも費用は月に15万円、年間180万円ぐらいはかかると相談したケアマネジャーに言われて途方に暮れていました。
髙橋)年金で特養の施設費用を払うことはできても、生活費など考えるとMさんは不安になりますよね。
籔内)Mさんご夫婦は課税世帯だったため、特養の「食事代」や「居住費」が安くなる「負担限度額認定証」の対象外でした。
〔参考〕➤介護保険負担限度額認定とは。申請や段階について知っておこう!
髙橋)課税世帯から非課税世帯になる方法はあったんですか?
籔内)Mさんの住んでいた市は、要支援1でも「障害者控除対象者認定書」が発行される自治体でした。
年金が245万円以下であれば、障害者控除を申告することで非課税になります。旦那様の年金が215万円なので、障害者控除を申告すれば旦那様は「課税」から「非課税」に変わります。
髙橋)要支援1でも「障害者控除対象者認定書」を発行してくれる自治体があるんですね!
籔内)はい!「障害者控除対象者認定書」は自治体により基準が異なるので、介護認定を受けたら自治体に確認しましょう!
〔参考〕➤【必見】要介護認定を受けたら障害者控除も申告しよう!
髙橋)「障害者控除対象者認定書」を受けた後はどうされたのですか?
籔内)旦那様の「障害者控除」を令和2年と3年の2年分手続きして、「非課税証明書」を取得しました。そして、介護保険課で負担限度額認定証の手続きもしました。
髙橋)「非課税証明書」は何に使うのですか?
籔内)当時、非課税世帯に対する臨時特別給付金10万円がありました。
もともとの非課税世帯であれば、役所から給付金の申請書が届きますが、課税世帯で、後から非課税世帯になったのであれば、非課税証明書を持って申請しなければいけません。申請期限が迫っていたので、急いで非課税証明書を得る必要があったんです。
髙橋)役所の手続きはすべて、申請主義ですから自分から手続きしないと受けられないものがたくさんありますよね。
髙橋)Mさんは結果どうなったのですか?
籔内)Mさんには給付金10万円が支給され、旦那様の住民税が1万円程度ですけど還付になりました。また、ご夫婦の介護保険料が2年分で約10万円還付・削減されました。
〔参考〕➤介護保険料の金額はどうやって決まるのか、安くするテクニックはあるの?
でも一番喜んでいただけたのは、15万円必要だと言われていた特養に10万円で入所できるようになったことです。
10万円程度の費用なら、旦那様が施設に入所しても自分の生活もなんとかなると、Mさんにとても安心していただけました。
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この記事の執筆者
髙橋佳子(たかはし よしこ)
ケアポット株式会社 代表取締役
自身の親の介護を活かし「かいごに楽しさをプラスする」をテーマに活動。
介護離職防止コンサルタントとして、企業で働く人の「仕事と介護の両立」を支援。
著書:親と子の新しいコミュニケーションツール『親ブック』
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