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今回のテーマは【家族信託の Q&A】「家族信託の契約にあたって家族全員の承諾は必要?」です。
【Q】家族信託の契約にあたって、家族全員の承諾は必要でしょうか?
【A】家族全員の承諾がなくても家族信託の契約自体は成立します。
村山)家族信託の契約は、「委託者」と「受託者」がいれば成立します。
例えば、委託者がお父様、受託者が息子さんの場合、その他の家族の承諾は不要です。
ただ、家族が揉めないために、家族信託をする場合は、家族全員で事前に話し合いを行い、意見を一致しておくことは重要です。
髙橋)家族全員が契約の時に立ち合う必要はありますか?
村山)立ち合うかどうかはどちらでも構いませんが、契約の内容を家族全員が把握していることが好ましいです。
契約の当事者は「委託者」であるお父さんと「受託者」である息子さんの 2 名になります。
村山)ただ、実際の契約では、他の家族(兄弟姉妹)がいる場合、受託者が交通事故などで亡くなってしまった場合などに信託契約が計画倒れにならないよう、ピンチヒッターとして入ったり、受託者が暴走しないよう監督する役割として入ったりなど、契約書の中で関わりを持ってもらうようにしています。
髙橋)その場合、ピンチヒッターの予備の受託者や監督をする他の家族のサインも必要に なるのでしょうか?
村山)いいえ、契約書そのものへのサインは必要ありません。
契約書に「予備の受託者として〇〇さんを指名します。」という文言と、名前、住所が記載 されているだけで、契約書にサインするのは「委託者」であるお父さんと「受託者」である息子さんになります。
髙橋)契約書にサインは必要ないが、同意は必要ということでしょうか。
村山)そうです。ですから、事前に家族で会議をすることがとても重要になります。
永井)家族信託をするなら、家族全員でしっかり話し合うことが大事ということですね。
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この記事の執筆者
髙橋佳子(たかはし よしこ)
ケアポット株式会社 代表取締役
自身の親の介護を活かし「かいごに楽しさをプラスする」をテーマに活動。
介護離職防止コンサルタントとして、企業で働く人の「仕事と介護の両立」を支援。
著書:親と子の新しいコミュニケーションツール『親ブック』
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