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今回のテーマは「親が認知症になった時のお金の引き出し方」です。
介護施設の施設長を経験され、ファイナンシャルプランナーである木村さんに具体的な方法をお伺いします。
木村)親が介護や認知症になって、困ったことランキングの上位に入ってくるのが、「いざ!というときに親のお金が引き出せない」ことです。
髙橋)私も、困って途方に暮れているご家族の相談を受けたことがあります。
木村)そうなった時にどのような対応が可能か代表的な対策をお伝えします。
【介護の費用として考えられる資金】
があげられます。
木村)1.の「銀行預金」には緊急措置があります。
例えば、急な入院や老人ホームへの入居により、まとまったお金が必要になった場合、請求書などを持っていくことで、本人の代わりに口座から引き出せるようになってきました。
銀行により対応が異なるので、心配な場合は全国銀行協会が出している資料を銀行に見せてください。
<参考URL>
預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引き出しに関するご案内資料
➤https://www.zenginkyo.or.jp/news/2020/n032601/
髙橋)これは、何度でも対応してくれるのですか?
木村)本人が銀行に行けない状態が継続するようであれば、「成年後見制度」を利用してくださいと指針には書かれています。
木村)2.の「証券」ですがこちらは緊急措置はありません。
本人が意思決定できないと証券会社に判断された場合、原則としてすべての手続きができなくなります。
髙橋)何か対策はありますか?
木村)元気なうちに「代理人届」の手続きをしておけば、代理人が本人の代わりに株の売却などの手続きができます。
木村)3.の「貯蓄性のある生命保険」については、生命保険会社により柔軟に対応してくれます。
最近できた制度なのですが、保険会社によっては、医師の診断書を提出することで推定相続人による請求で、解約や一部引出しなどの手続きが可能になりました。
(※推定相続人:ご本人が亡くなったら相続人になる人)
髙橋)これは事前に手続きが必要ですか?
木村)事前の手続きは特に必要はありません。契約者本人が意思決定できなくなった後でも家族が代わりに手続きできるので、ぜひ覚えておいてください。
髙橋)この制度は「指定代理請求人」とは違うのですか?
木村)はい。「指定代理請求人」はあくまでも保険金が受け取れる条件に当てはまった際、登録された代理人が本人の代わりに保険金を請求できる制度です。
髙橋)いざ!というときに親のお金が引き出せる方法を知っておけると安心ですね。
木村)はい。一昔前より金融機関の対応が柔軟になりましたが、必要書類の準備が大変だったり、金融機関とのやり取りに時間がかかったりするので、できれば元気なうちに対策をとっておくことがおすすめです。
木村)まずお金がかからない対策として、銀行や証券会社には「代理人届」の手続きをしておくこと。
ただし「代理人届」は万能ではないので、より確実な対策をしたい場合は、専門家のサポートを受けて「任意後見」や「家族信託」等の制度を検討してください。
髙橋)ことが起こってからでもできることがあるようですが、万能というわけではないので事前の対策も大切ですね。
介護する家族を応援する介護情報チャンネルです。介護にかかる費用や、介護施設、認知症、相続のことなどを、はじめての方にも分かりやすくお伝えします!
この記事の執筆者
髙橋佳子(たかはし よしこ)
ケアポット株式会社 代表取締役
自身の親の介護を活かし「かいごに楽しさをプラスする」をテーマに活動。
介護離職防止コンサルタントとして、企業で働く人の「仕事と介護の両立」を支援。
著書:親と子の新しいコミュニケーションツール『親ブック』
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