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今回のテーマは、「認知症になるとストップする手続き3つ」です。
村山)自宅で生活することが難しくなった時に、家を売って介護費用に充てようと思っている方もいると思います。家を売ったり貸したりすることは契約行為になり、自分で理解できている状態で契約を結ぶことが必要となります。
認知症になると契約行為をすることが難しくなります。
状態によっては、”法定後見人をつける”しかない場合があります。実際に家を売りたいという動機で法定後見人をつけるケースが多くあります。
髙橋)元気なうち(認知症になる前)にやっておけることはありますか?
村山)家族信託や任意後見を検討していただきたいです。
村山)定期預金の解約は原則、本人しかできません。
定期預金をくずして介護費用に充てたいと思った時、本人(定期預金の名義人)が認知症になっていて定期預金を解約できず、介護費用を家族が持ち出すことになってしまうケースがあります。
髙橋)当てにしていたお金が引き出せないのはキツイですね。
村山)元気なうちに親と一緒に銀行に行き、定期預金を普通預金に変えて子供でも下せるようにしておく方法があります。
村山)認知所になると相続の手続きが止まってしまう場合があります。
遺産分割協議(相続人全員が集まって遺産をどう分けるか話し合うこと)の時に、相続人の一人が認知症の場合、話し合いが難しくなります。
認知症で判断能力が落ちていると、協議をしたり、署名、捺印をすることが難しいので、法定後見人が付くまで協議がストップしてしまう可能性があります。
髙橋)その対策はないのですか?
村山)元気なうちに遺言書を書いておくことです。
特にお子様がいらっしゃらない方は絶対に遺言書を書いていただきたいです。
永井)なぜ、お子様がいらっしゃらない方は絶対なのですか?
村山)お子様がいらっしゃらない方の場合、お亡くなりになると相続人が兄弟姉妹というケースが多いです。
髙橋)ご本人が高齢だった場合、兄弟姉妹も高齢の可能性がありますね。
村山)兄弟姉妹が認知症の場合もあります。
遺言書を書くことは認知症対策であり、相続対策でもあります。
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この記事の執筆者
髙橋佳子(たかはし よしこ)
ケアポット株式会社 代表取締役
自身の親の介護を活かし「かいごに楽しさをプラスする」をテーマに活動。
介護離職防止コンサルタントとして、企業で働く人の「仕事と介護の両立」を支援。
著書:親と子の新しいコミュニケーションツール『親ブック』
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