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今回は、前回お伝えした「高額医療・高額介護合算制度」について、“子供が同居している世帯の場合はどうなるか”です。
具体的な事例を交えながら 元行政職員の藪内祐子さんとお伝えします。
〔参考〕 「高額医療・高額介護合算制度」について
➤【負担軽減】医療と介護の両方のサービスを利用されている方は必見!!高額医療・高額介護合算制度を分かりやすく解説
藪内)介護保険サービスの利用料や医療費が高額になった場合に、年間の利用料や医療費をそれぞれ合算して戻ってくる「高額医療・高額介護合算制度」について、事例を使って計算方法をお伝えします。
まずは、両親と子供の3人が同一世帯で、同じ国民健康保険に加入している場合です。
父 72歳 年金収入250万円、介護の利用者負担年額42万円
母 71歳 年金収入70万円、医療の一部負担金年額28万円
息子 40歳 事業所得300万円、医療の一部負担金年額13万円
※事業所得とは、会社員ではなく、個人で事業を営んでいる人の所得
この一家の場合、どれぐらい還付されるか計算していきたいと思います。
髙橋)この事例は、70代前半(70歳以上75歳未満)の両親と子供が同居をしている例ですね。
藪内)世帯の負担限度額は一般で、70歳から74歳の限度額が56万円、70歳未満を含む限度額が67万円となります。
①最初に、70歳以上の方のみの世帯合算を行います。
父の介護の利用者負担42万円と母の医療の一部負担金28万円を足して70万円。70歳から74歳の限度額56万円を差し引いて14万円が還付されます。
②次に、息子の一部負担金13万円と、先ほど計算した70代両親の自己負担額の56万円を足して合計69万円となります。ここから70歳未満を含めた限度額67万円を引くと、2万円です。
⇒両親が14万円、息子が2万円で、この世帯の還付額は合計16万円となります。
髙橋)同一世帯で同じ健康保険に加入していれば、70歳以上の人と70歳未満の人の医療費と介護サービス費も合算できるのですね。
髙橋)これは社会保険でも言えることですか?
藪内)はい。
例えば、息子が会社員で社会保険に加入していて、両親がその扶養家族になっている場合も同様です。
いずれにしても、親と子で加入している保険が異なる場合には、合算できないので注意が必要です。
髙橋)先ほどのケースで、両親と子供が世帯分離をしている場合はどうなりますか?
藪内)このケースで、世帯分離をしている場合
①父の介護の利用者負担42万円と母の医療の一部負担金28万円を足して70万円。70歳から74歳の限度額56万円を差し引いて14万円が還付されます。
②息子は単独で計算しますが、一部負担金13万円が限度額の67万円に満たないので、還付はありません。
⇒したがって、世帯の還付額は、両親の14万円のみとなります。
髙橋)なるほど。同じ国民健康保険でも、世帯分離により違う健康保険の場合は合算ができないということですね。
藪内)はい。また親が国民健康保険で子供が社会保険の場合も当然、合算はできません。
両親どちらかが75歳以上や、両親共に75歳以上など色々なパターンがあると思いますので、気になる方は加入している健康保険に問い合わせしてください。
髙橋)子供が同居している世帯の場合の高額医療・高額介護合算制度の支給についてよくわかりました。
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この記事の執筆者
髙橋佳子(たかはし よしこ)
ケアポット株式会社 代表取締役
自身の親の介護を活かし「かいごに楽しさをプラスする」をテーマに活動。
介護離職防止コンサルタントとして、企業で働く人の「仕事と介護の両立」を支援。
著書:親と子の新しいコミュニケーションツール『親ブック』
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