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7:22
今回のテーマは「介護保険料の納め方」です。
「賢約サポート」を全国に広める活動をされている元行政職員の藪内祐子さんにお話していただきます。
髙橋)65歳以上の介護保険料にはどのような納め方があるのでしょうか。
藪内)年金から天引きで支払う特別徴収と、納付書や口座振替で支払う普通徴収があります。
髙橋)介護保険料はいつまで払わなければいけないのですか?
藪内)生涯支払わなければならない保険料です。
介護保険料を納めることで、1割~3割負担で介護サービスが受けられます。たとえ介護サービスを利用することになっても支払わないといけません。
髙橋)介護サービスを使っていない場合、保険料は戻ってくるのでしょうか?
藪内)介護保険料は社会保険料なので、使わないからといって保険料の返還はありません。
介護保険制度は、社会全体で介護を必要とする人を支える仕組みなので、利用する人だけが保険料を支払う制度ではありません。介護サービスを利用することになった時のための保険であることを理解いただければと思います。
髙橋)聞かれたことがあるのですが、1日生まれの人は前月分から保険料を支払わないといけないって本当ですか?
藪内)本当です。例えば、1月1日生まれの人は、12月分から保険料を支払わないといけません。
髙橋)それはなぜですか?
藪内)65歳からの介護保険料は、年齢到達月から支払いが発生します。
民法により、誕生日の前日が年齢到達日になりますので、1月1日生まれの人は12月31日が年齢到達日となり、12月31日に資格取得することになります。
介護保険料は日割りではなく月額保険料ですから、12月分から納付しなければなりません。
髙橋)そういえば、小学校の時に4月1日生まれのお友達が1つ上の学年だったのを不思議に思っていたのですが、そういうことなのですね!
1日生まれの方が、前月から保険料を払わなければいけないのは損じゃないですか?
藪内)いえ、年金制度も含めると考え方が変わってきます。原則、65歳から受給する老齢年金は、年齢到達月の翌月分から支給されます。
例えば、1月2日生まれの人は1月1日が年齢到達日ですので、2月分から年金が支給されますが、1月1日生まれの人は1月分から年金をもらえるということです。老齢基礎年金は満額で月額6万5千円弱。介護保険料は基準額で月額約6千円です。
一概にこれだけで比べることはできないですけど、1日生まれだから損という考えはなくなりますよね。
髙橋)介護保険料には特別徴収と普通徴収があるというお話でしたが、特別徴収になる人とならない人の違いは何でしょうか?
藪内)特別徴収の対象となる年金が年額18万円以上ある人は原則として特別徴収になります。年金が年額18万円未満の人や何らかの理由により特別徴収できない人は普通徴収となります。
髙橋)介護保険料の特別徴収と普通徴収で違いがありますか?
藪内)介護保険料は年末調整や確定申告で社会保険料控除に含めることができます。
特別徴収の場合、年金受給者本人が保険料を支払ったことになるため、本人以外が社会保険料控除を申告することはできません。
普通徴収の場合は、本人以外の親族が社会保険料控除に含めることが可能です。
髙橋)わかりやすい事例はありますか?
藪内)例えば、子供に扶養されている母親の公的年金から介護保険料が特別徴収されている場合、その介護保険料を支払ったのは母親になります。
したがって、子供が支払った介護保険料ではないため、子供が母親を扶養していたとしても、子供の社会保険料控除の対象にはなりません。
髙橋)母親が普通徴収なら、子供が母親の介護保険料を社会保険料控除に含めることができるけれど、特別徴収の場合は無理ということですね。
髙橋)その場合、母親の特別徴収をやめて普通徴収にするということはできるのですか?
藪内)いえ、介護保険料は、介護保険法により原則として特別徴収と定められています。個人で納め方を選択することはできません。
ただ、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料は、申し出により特別徴収から普通徴収へ変更することが可能です。
例えば、親の後期高齢者医療保険料を支払ってあげることで、支払った子供の社会保険料控除に含めることができるようになります。
髙橋)子供が親の健康保険料を支払ってあげて、子供の社会保険料控除に含めることができたら、親の保険料の一部は子供の税金で戻って来るということですね!
詳しくはこちらの動画も合わせてご覧ください。➤ 親への仕送りいくらしてる?社会保険料控除で節税対策!!
藪内)そのとおりです。
親の健康保険料を支払ってあげることは、社会保険料控除を賢く利用するポイントです。
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この記事の執筆者
髙橋佳子(たかはし よしこ)
ケアポット株式会社 代表取締役
自身の親の介護を活かし「かいごに楽しさをプラスする」をテーマに活動。
介護離職防止コンサルタントとして、企業で働く人の「仕事と介護の両立」を支援。
著書:親と子の新しいコミュニケーションツール『親ブック』
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