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介護のまめ知識
介護に関する家族の負担を軽減し、社会全体で支えることを目的に創設されたものが介護保険制度です。介護保険制度の利用により、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で、希望する介護サービスを受けられます。
しかし、介護保険料はいつから払うのか、どんなサービスを受けられるのかなど、介護保険の内容について気になる点もあります。
そこで、介護保険制度の概要や取り巻く状況、気になる保険料などを詳しく解説します。
介護保険料は何歳から何歳まで支払うのでしょうか。介護保険制度の導入背景や考え方などと合わせて見ていきます。
介護保険制度導入の背景には、2つの要因があります。
1つ目は、本格的な高齢社会の到来です。要介護者の増加をはじめ、介護の重度化と長期化、介護の高齢化などが影響しています。これに加え国民の介護への不安の高まり(身近な人が寝たきりや認知症になり、介護が必要となったときの不安など)や、家族の介護負担の問題などが挙げられます。
2つ目は家族機能の変容です。核家族化や少子化による高齢者世帯の増加が挙げられます。
時代の変化により、「最後をみとる介護」から「生活を支える介護」へと変わる中で、家族による介護の負担が増加しました。そこで、老後の不安要素である介護を社会全体で支えるために創設されたのが介護保険制度です。
介護保険の実施主体は市区町村であり、市区町村が保険者となり、保険料と公費を財源として介護保険事業を運営しています。
介護保険を使って介護サービスを受けるには、要介護状態であるということが医学的に証明される必要があります。
申請から通知までの流れは以下の通りです。
介護保険制度利用までの流れ |
---|
①住民票のある市区町村の窓口に申請 ②申請を受けた市区町村は、職員または指定居宅介護支援事業所などに委託し、心身の状況について訪問調査を実施(一次判定) ③調査結果と主治医の意見書に基づき、市区町村が設置する介護認定審査会で要介護(支援)の認定(二次判定) ④結果を被保険者に通知 |
参考:厚生労働省ホームページ 「介護保険制度の利用の流れおよび介護保険制度における要介護認定制度について」
介護保険の利用を検討している方は、ご自身やご家族が被保険者かどうか、要介護認定を受けられるかどうか確認しましょう。もしそれらがわからないという方は、お住いの市区町村やケアマネジャーにご相談ください。
介護保険料の支払いは、満40歳を迎える誕生日の前日から始まります。給与明細を見て、これまでなかった「介護保険料」の項目に驚いた方もいらっしゃるかもしれません。
では、いくら納付するものなのでしょうか。
介護保険の被保険者は、年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に区分されます。
第1号被保険者は、市区町村ごとの所得段階別定額保険料を年金から天引きもしくは普通徴収により納めます。第2号被保険者は所属する医療保険者が医療保険料として徴収し、一括して納付しなければなりません。
納付する介護保険料は、年齢や加入している健康保険の種類、居住する自治体により異なります。
第1号被保険者と第2号被保険者では計算方法が異なるため、具体例を挙げて解説します。
第1号被保険者は住んでいる自治体の定めた基準額と、所得や家族、課税の状況に応じて分かれた段階に基づき、納付する介護保険料が決定します。
介護保険料の支払額を知りたい場合には、自身で計算することが可能です。計算方法は「自治体の定めた基準額×自分の段階の係数=介護保険料」です。
例:令和3年度の東京都墨田区の場合
介護保険事業計画に基づき定めた基準額は6,390円となっており、この金額に段階の係数をかけた金額が介護保険料です。
墨田区の場合は、第1段階(係数:×0.3)〜第15段階(係数:×3.4)と、状況に応じて細かく分類されています。例えば、第5段階の場合、係数が×1.00(=基準額)となっているため、月額介護保険料は6,390円、年間介護保険料は76,680円です。
第2号被保険者は、健康保険組合や全国健康保険協会、市区町村国民健康保険などの医療保険に加入している方が対象です。給与や賞与の額と介護保険料率をもとに計算することができます。
例:国民健康保険に加入している場合
2段階に分けて計算します。
①(前年の総所得-基礎控除額)×介護保険料率=所得割額
②所得割額+(均等割額)+(平均割額)+(資金割額)=介護保険料
※①で算出した「所得割額」にそれぞれの項目を足すことで介護保険料を計算できます。「均等割額」は、自治体が被保険者に割り当てた保険料×世帯にいる被保険者の人数で算出します。「平均割額」は、1世帯あたりで決められた定額です。「資産額割」は、被保険者の資産に応じて計算します。
なお、②の計算方法は、自治体によって異なる場合があるため、各市区町村へ直接問い合わせて確認しましょう。
例:会社経由で健康保険に加入している場合
(標準報酬月額+標準賞与額)×介護保険料率=1カ月あたりの介護保険料
※「標準報酬月額」は、健康保険ごとに定めた段階により区分された金額です。「標準賞与額」は、賞与の総額から1,000円未満を切り捨てた額となります。「介護保険料率」は、所属する健康保険ごとに異なります。
また会社経由で保険に加入している場合は、上記の計算方法によって算出された金額の半分を納付することになり、残りの半分は会社側が負担します。
第2号被保険者のうち、初老期や認知症、脳血管障害などの老化に起因する疾病により要介護(支援)状態にある場合も介護保険の対象となります。
介護保険の対象となる16の特定疾病 |
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①末期がん ②関節リウマチ ③筋萎縮性側索硬化症(ALS) ④後縦靭帯骨化症(OPLL) ⑤骨折を伴う骨粗鬆症 ⑥初老期における認知症 ⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 ⑧脊髄小脳変性症 ⑨脊柱管狭窄症 ⑩早老症 ⑪多系統萎縮症(MSA) ⑫糖尿病性神経障害 ⑬糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 ⑭閉塞性動脈硬化症 ⑮慢性閉塞性肺疾患(COPD) ⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
以上が被保険者ごとの介護保険料の計算方法の概要になります。自身の介護保険料の計算が難しいという方や、詳しい介護保険料を知りたいという方はお住いの市区町村にお問い合わせください。
「要介護」と認定された人は介護給付サービス、「要支援」と認定された方は介護予防給付サービスを利用することができます。
サービスには、在宅で利用できる「居宅介護サービス」、施設に入所して利用する「施設サービス」、地域(市区町村)の特性に応じた「地域密着型介護サービス」などがあります。
居宅介護サービスと施設サービスの種類と内容は全国一律です。地域密着型介護サービスの種類と内容は市区町村により異なります。
また、自己負担額は利用したサービスの料金のうち、1~3割分です。要介護あるいは要支援のレベルにより、利用可能なサービスの種類や内容、自己負担額、さらには1カ月を単位とした利用限度額等が異なります。利用限度額を超過してサービスを利用すると、超過した分は保険給付対象外とみなされ全額自己負担となります。
サービス別に詳しく解説します。
居宅介護サービスとは在宅、もしくは通いで利用できる介護サービスです。以下のようなサービスがあります。
訪問サービス | 通所サービス | 短期入所サービス |
---|---|---|
・訪問介護 訪問介護員(ホームヘルパー)が、入浴や排泄、食事などの介護や調理、洗濯や掃除等の家事を行います。 ・訪問看護 自宅で療養生活が送れるよう、看護師が医師の指示のもとで、健康チェックや療養上の世話などを行います。 ・福祉用具貸与 日常生活や介護に役立つ福祉用具(車椅子やベッドなど)のレンタルができます。 | ・通所介護(デイサービス) 食事や入浴などの支援、心身の機能を維持・向上するための機能訓練などを日帰りで提供します。 ・通所リハビリテーション(デイケア) 施設や病院などにおいて、日常生活の自立を助けるために、理学療法士や作業療法士などがリハビリテーションを行います。心身機能の維持・回復を日帰りで受けることが可能です。 | ・短期入所生活介護(ショートステイ) 施設などに短期間宿泊して、食事や入浴などの支援、機能訓練の支援などを提供します。 |
施設サービスは、在宅での介護では難しくなった際に、施設に入居して介護を受けることができます。
特別養護老人ホーム(特養) | 介護老人保健施設(老健) | 介護療養型医療施設(病院・診療所) | 介護医療院 |
---|---|---|---|
常に介護が必要で、自宅では介護が困難な方の入所を受け入れ、入浴や排泄、食事などの介護を一体的に提供します。(原則要介護3以上の方が対象です) | 病状が安定し、リハビリテーションに重点を置いたケアが必要な方の入所を受け入れ、医学的な管理のもとで介護や機能訓練の支援を提供します。 | 病状が安定し、長期間の療養が必要な方の入所を受け入れ、医療や看護または介護などを提供します。 | 長期間の療養が必要な方の入所を受け入れ、利用者が日常生活に復帰できるよう、療養上の管理や看護、介護や機能訓練などを提供します。 |
参考:厚生労働省ホームページ 介護サービスの種類
参考:厚生労働省ホームページ 公表されている介護サービスについて
いざ、両親に介護が必要になってもまずは何から始めたらいいかわからず、老後の準備に悩む方も多いです。介護保険でどのような介護サービスを受けられるのか、介護サービスを受けるにあたって、どれくらいの費用が必要なのかなど疑問がある場合は、ぜひロイヤル介護にご相談ください。まだ介護を必要としていない自立段階の方ご相談も承っております。
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介護保険料について、制度の概要や計算方法を踏まえて解説しました。
介護保険制度は制度を利用する高齢者だけでなく、介護が必要な高齢者を抱える家族の負担を軽減することも目的にしています。
介護保険制度をよりよく利用するためには、ご家族が適切な情報を得ることが重要です。介護について少しでも悩みや疑問があれば、ロイヤル介護相談室へお気軽にご相談ください。
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