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介護のまめ知識
社会全体で介護を支援する目的で2000年に創設された介護保険制度。この制度を利用するためには、介護保険証を交付されている必要があります。
ここでは、この介護保険証について、いつ交付されるのか、どんなサービスを利用できるのか解説していきます。
「介護保険証」は、要介護・要支援認定を受け、介護サービスを利用するために必要となるものです。65歳以上の第1号被保険者全員に交付されます。65歳を迎えると、お住まいの各市区町村から郵送されてくるので、手続きの必要はありません。また、紛失した場合は再発行の手続きをしなければならないので、大切に保管しておきましょう。
介護サービスを利用する際には、「介護保険証(介護保険被保険者証)」「介護保険負担割合証」の2つが必要となります。
介護保険負担割合証とは、各被保険者に負担割合を知らせるために発効している証明書です。介護保険の負担割合は、前年の所得をもとに決定されるため、被保険者によって負担割合が異なります。そのため、各被保険者に負担割合を別個に通知しています。介護保険負担割合証は、前年の所得により負担割合決定後、要介護・要支援の認定を受けた人や事業対象者に、原則7月に送付されます。
「介護保険証(介護保険被保険者証)」の交付時期は年齢によって2つに分けられます。
・65歳になり介護保険の第1号被保険者→市区町村から送付 ・40歳から65歳未満の第2号被保険者→要介護・要支援の認定を受けた場合に送付 |
第1号被保険者の方は、手続きをしなくても65歳を迎えれば全員に交付されます。第2号被保険者の方は、特定16疾病により要介護・要支援認定を受けた場合に限り、介護保険証が交付されます。
介護保険証で受けられるサービスの種類や回数は、8段階の要介護度(要支援度)によって異なります。区分は、自立、要支援1〜2そして要介護1〜5に分けられています。また、それぞれの区分によって、在宅であれば支給限度額、施設であれば保険給付額も変わってきます。
まずは在宅で受けられる、在宅介護の方向けのサービスをご紹介します。
サービス | 対象の介護度 | 内容 |
---|---|---|
訪問介護 | 要支援1〜要介護5 | 利用者の自宅にヘルパーが訪問し、食事・洗濯・掃除などの家事全般や入浴・排泄の介助などの支援を行います。 |
訪問看護 | 要支援1〜要介護5 | 利用者の自宅に看護師が訪問し、病気や障がいに応じた看護を行います。また、主治医の指示の下、医療処置を行うこともあります。 |
福祉用具のレンタル | 要支援1〜要介護5 | 車いす・ベッド・歩行器・スロープなどを借りることができます。 |
福祉用具の購入 | 要支援1〜要介護5 | 腰掛け便座・入浴補助用具・簡易浴槽などが購入できます。 |
そのほか自宅のリフォームなど | 対象となる工事を行った場合、住宅改修費として費用の7~9割が介護保険から支給されます。利用限度額は、要介護区分に関係なく20万円となっています。 手すりや入口のスロープをつける・バリアフリーや転倒防止対策・扉を引き戸に変える・便座まわりの改修などが行えます。 |
居住地の市区町村によってサービスの内容が異なることもあるため、詳細は各市区町村のホームページをご確認ください。
短期入所生活介護(ショートステイ)は、要支援1〜要介護5の方が受けられるサービスです。
短期入所療養介護では、介護老人保健施設などに短期間入所し、介護に加えて必要な医療も受けることができます。また、特別養護老人ホームに短期間入所し、機能訓練などを受けることも可能です。
急な外泊時や休息目的などにも利用できる、介護する側にもうれしいサービスです。
こちらは通所での施設利用のサービス内容です。
サービス | 対象の介護度 | 内容 |
---|---|---|
通所介護(デイサービス) | 要支援1〜要介護5 | デイサービスセンターなどで、食事や入浴など日常生活の支援やレクリエーションなどを提供しています。 |
通所リハビリテーション(デイケア) | 介護老人保健施設や病院などで、医師の指示のもとリハビリテーションを行っています。 リハビリが中心となりますが、デイサービス同様に食事や入浴などの支援を受けられる施設もあります。 |
デイサービス・デイケアともに、自宅まで送迎をしてくれる事業所や施設が多い点も利用しやすさに繋がっています。
ここからは在宅での介護が難しくなり、施設への入居が必要となった場合に受けられるサービス内容となります。
サービス | 対象の介護度 | 内容 |
---|---|---|
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 要介護3以上 | 介護を必要とする高齢者のための公的な福祉施設です。終身にわたり入所し続けられる施設が多い点が特徴です。 |
介護老人保健施設 | 要介護1以上 | 病院での入院治療を終えた高齢者が、看護・介護・リハビリなどを受けながら、家庭への復帰を目指すための施設です。 |
介護療養型医療施設 | 要介護1以上 | 経管栄養・痰の吸引・インスリン注射などの医療処置やリハビリなども提供している介護施設です。医療環境が整っているので、比較的要介護度が高い方を対象としています。 |
介護医療院 | 要介護1以上 | 介護療養型医療施設が2023年末に全面廃止となることをうけて、その受け皿として2018年に創設された介護施設です。要介護者に「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」を提供することを目的としています。 |
このほか、介護保険の範囲外で受けられるサービスもあるので、上記以外のサービスをお探しの方は検討してみるのもよいでしょう。
ここまでで介護保険証を持っていることで受けられるサービスをご紹介しました。
しかし、介護保険証を誤って紛失してしまったり、引っ越しなどで住所が変わった場合に、どのような手続きをすればよいのか、サービスを利用できなくなってしまうのではと不安に思う方もいらっしゃるでしょう。ここでは手続きの方法などをご紹介していきます。
お住まいの市区町村の介護保険担当窓口で再交付の手続きを行うことができます。また、郵送でも再交付の受付をしている市区町村もあるので、ホームページなどでご確認ください。
・被保険者本人が来庁できる場合
運転免許証やパスポートをはじめとした「本人確認書類」が必要です。市区町村によっては印鑑が必要な場合もあります。
・被保険者本人が寝たきり、または重度の認知症などで来庁できない場合
代理人による再発行手続きが可能です。その場合「被保険者本人の本人確認書類」「代理人の本人確認書類」「委任状」等が必要になります。
再交付後に紛失した介護保険証が見つかった場合、再交付前のものは返納しましょう。
・同市区町村内での転居の場合
各市区町村の介護保険担当窓口にて、介護保険証を持参の上「住所変更手続き」を行えば、手続き完了です。新しい住所が記載されているものは、基本的に後日、郵送にて交付されます。
・他市区町村への転出の場合
転出前と転入後にそれぞれの市区町村で手続きが必要となります。
転出前の手続き | 転出前の市区町村の介護保険担当窓口に「介護保険証」を返納し、資格喪失手続きをします。その際に「受給資格証明書」を発行してくれるので、それを持って転入後の市区町村へ手続きに行きましょう。 |
---|---|
転入後の手続き | 転入後の市区町村の介護保険担当窓口に「受給資格証明書」を添えて、要介護(要支援)認定の申請をします。これにより、認定が引き継がれ、引っ越し前と同様のサービスが受けられるようになります。ただし、転入日から14日を過ぎてしまうと、新たに要介護認定の申請が必要になってしまうので、手続きはなるべく早めに行うよう心がけましょう。 |
各市区町村によって相談窓口が異なりますので、ご注意ください。
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ここまで「介護保険証」についてお伝えしました。必要にならなければ身近に感じられない方も多いかもしれません。しかし、自分や家族に介護が必要になったときに必要となる、大切なものです。介護保険を有効に利用し、快適な生活を送りましょう。
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