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介護保険制度について
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目次
介護保険は40歳以上の人が支払う保険料と税金を財源としており、介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)です。仮に1万円分のサービスを利用した場合に支払う費用は、1千円(2割の場合は2千円)ということです。 介護保険施設利用の場合は、費用の1割(一定以上の所得の場合は2~3割)負担のほかに、居住費、食費、日常生活費の負担も必要になります。
又、入居先により支払い額や支払い方法が違います。住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、シニア向け分譲マンションの場合は、外部の介護サービス事業者を利用するため、自宅と同じように利用した分だけ支払います。(在宅生活と同等の扱い)
一方、介護付有料老人ホーム、介護型ケアハウス、では、「特定施設入居者生活介護」といって、施設スタッフにより介護サービスが提供されているため、料金も要介護度ごとに決められた額を支払う定額制になっています。特別養護老人ホーム、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設も入居して受けるサービスですので、介護サービスの料金は定額制です。
介護」といって、施設スタッフにより介護サービスが提供されているため、料金も要介護度ごとに決められた額を支払う定額制になっています。特別養護老人ホーム、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設も入居して受けるサービスですので、介護サービスの料金は定額制です。
又、在宅生活で介護サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。
※2割負担対象者は、本人の合計所得金額が160万円以上(単身で年金収入のみの場合、
年収280万円以上)で、同一世帯の65歳以上の方の年金収入+そのほかの合計所得金額が単身280万円以上、2人以上世帯346万円以上の場合。
※3割負担対象者は、本人の合計所得金額が220万円以上(単身で年金収入のみの場合、
年収344万円以上)で、同一世帯の65歳以上の方の年金収入+そのほかの合計所得金額が単身340万円以上、2人以上世帯463万円以上の場合。
介護保険ではさまざまなサービスが利用できます。その費用は「介護報酬」といい、介護報酬は厚生労働省によって定められており、介護度別に定められています。
介護報酬の計算は「サービス1回につき●円」という風に定められているわけではなく、「単位」というものを元にして計算します。
介護報酬の1単位は10円が基本ですが、人件費や賃貸相場が高い東京23区や都市部では地方より原価がかかるため、例えば東京23区は20%増し、又東京の一部の市と横浜市、大阪市は16%増しなど、全国を1級地から7級地までの地区に分け「加算割合」を決めています。
※なお、介護報酬1単位あたりの地域単価は介護サービスごとによっても変わります。
「なぜそのような複雑な計算をするのか?」と疑問に持たれる方も多いと思います。
「単位」ではなく、最初から訪問入浴=12,500「円」と決めておいた方が、ずっとわかりやすいような気がしますよね。
ではいったいなぜ介護保険法は、介護報酬の計算に「単位」という仕組みをわざわざ取り入れているのでしょうか?
その理由は「地域差」にあります。
例えば東京都では月額20万円の給与をもらえるのに、同じ仕事が他の地方では17万円しかもらえない、という風に、地域によって物価や人件費に違いがあります。
その地域差を調整するために取り入れられているのが、「単位」という仕組みなのです。
「東京23区などの都市部で訪問介護を利用する場合は、1単位あたりは11.40円」といったように、お住まいの地域や利用するサービスによって、実際に支払う金額は変わってくることになります。 例えば、要介護の人が身体介護中心の訪問介護を20分以上30分未満受けた場合は「1回につき248単位」などと、利用時間ごとに単位数が決められており、1単位は10円が基本です。通所介護(デイサービス)などは要介護度によってケアの内容が異なるので要介護度別に単位数が決められています。(詳細は下記参照)
提供時間 | 単位数 |
20分未満 | 165単位/1回 |
20分以上30分未満 | 248単位/1回 |
30分以上1時間未満 | 394単位/1回 |
※生活援助中心
提供時間 | 単位数 |
20分以上45分未満 | 181単位/1回 |
45分以上 | 223単位/1回 |
※通院等乗降介助 98単位/1回
通所介護(デイサービス)(通常規模型7時間以上8時間未満)の場合
介護度 | 単位数 |
要介護1 | 645単位/日 |
要介護2 | 761単位/日 |
要介護3 | 883単位/日 |
要介護4 | 1003単位/日 |
要介護5 | 1124単位/日 |
要介護4の方(86歳男性)が妻(85歳)と同居。訪問介護の身体介護中心(1回20分以上30分未満)を週4回・1ヵ月に16回、通所介護(通常規模型/7時間~8時間未満)を週3回・1ヵ月12回を、4級地(例:立川市、相模原市など)で利用した場合には次のような計算になります。(※負担割合1割の場合)
※訪問介護分
<介護度と提供時間に応じた単位数 ☓ 回数 = 合計単位> なので20分以上30分未満の単位数248単位 ☓ 16回 = 3,968単位 となります。
これを料金換算すると・・・ 訪問介護合計3,968単位 ☓ 4級地地域単価10.84円 ×負担割合0.1= 4,301円(小数点以下切り捨て)となります。
※通所介護(デイサービス)分
<介護度に応じた7時間~8時間未満単位数 ☓ 回数 = 合計単位> なので1003単位 ☓ 12回 = 12,036単位
通所介護合計12,036単位 ☓ 4級地地域単価10.54円 × 負担割合0.1 = 12,685円(小数点以下切り捨て)
= 介護保険負担額合計 ¥16,986- (1か月16,004単位利用)
※この他、通所介護の場合、別途保険外サービス(昼食代・レクリエーション費等)がかかります。(施設によって、別途機能訓練加算やサービス提供体制加算等の介護保険の加算が追加となります)
自宅で介護サービスを受ける場合、要介護度によって毎月のサービス利用料の限度額が異なります(下表参照)。この限度額の範囲内であれば原則1割負担でサービスを利用できます。 限度額を超えてサービスを利用したい場合は、サービスの利用はできますが、超過分の費用は「全額自己負担」となります。
要介護度 | 単位数 | 支給限度額 | 自己負担額(注※) |
要支援1 | 5,003単位 | 50,030円 | 5,003円 |
要支援2 | 10,473単位 | 104,730円 | 10,473円 |
要介護1 | 16,692単位 | 166,920円 | 16,692円 |
要介護2 | 19,616単位 | 196,160円 | 19,616円 |
要介護3 | 26,931単位 | 269,310円 | 26,931円 |
要介護4 | 30,806単位 | 308,060円 | 30,806円 |
要介護5 | 36,065単位 | 360,650円 | 36,065円 |
(※自己負担額は地域によって異なります)
施設サービスの中で、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・短期入所生活介護(ショートステイ)を利用したとき、利用者負担が過重にならないよう、一定の所得要件を満たした方を対象に、居住費と食費を軽減する為、下記のとおりの措置が講じられています。
この記事の執筆者
浅野 恵
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