※要支援2以上で認知症の診断を受けた、北海道釧路市に住民票のある方が入居対象となります
グループホーム
ニチイケアセンター釧路昭和
1.本事業所は、認知症の方が可能な限り能力を発揮し、共同生活を行う場である。
2.本事業所は、ご入居者の認知症の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、ご入居者の心身の状況を踏まえ、適切にサービスを行うものとする。
3.本事業所は、ご入居者一人ひとりの人格およびプライバシーを尊重し、ご入居者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮してサービスを行うものとする。
4.本事業所は、ご入居者の認知症対応型共同生活介護計画・介護予防認知症対応型共同生活介護計画(以下「介護計画」とします。)に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮してサービスを行うものとする。
5.本事業所は、サービスの実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス事業者、地域住民およびそのボランティア活動等との連携協力を行う等、地域との交流に努めるものとする。
6.本事業所は、ご入居者または他の入所しているご入居者等の生命または身体の保護のために緊急若しくはやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他のご入居者の行動制限を行わないものとする。
7.本事業所は、自ら提供する質の評価を行うとともに、定期的に第三者機関による評価を受けて、常にその改善を図るものとする。
- 住所
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〒084-0910 北海道釧路市昭和中央6丁目31番18号
- 電話番号
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0154-53-6231
- 交通
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- バス~釧路駅から昭和線(66番)昭和停留所下車、徒歩1分
- 開設年月日
- 2009/10/01 開設
- 運営会社
- 運営:株式会社 ニチイ学館
- サービスの特色
- 1.食事、入浴、機能訓練、生活サービス等の日常生活の支援 ご入居者の有する能力を考慮して自立支援のため、食事作りに加わっていただく等、機能訓練活動等の日常生活上の支援(離床・着替え・整容・掃除・洗濯等)を行うものとする。 2.日常生活の中でその有する能力を考慮した自立支援 ご入居者の有する能力が最大限発揮でき、生活意欲が引き出せるよう、ご入居者の趣味・嗜好に応じて多様なプログラムを取り入れるものとする。 3.相談、援助 ご入居者等からの心身、生活、本事業所に関する内容等の相談に対応し、相談者の精神的負担の軽減を促すことが出来るように援助を行うものとする。 4.地域住民との交流の支援
介護医療体制CARE SYSTEM
職員体制
職員の人数
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- 施設長
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- 管理者
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- 生活相談員
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- 看護職員
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- 介護職員
- 16人
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- 機能訓練指導員
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- 計画作成担当者
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- 支援相談員
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- 医療ソーシャルワーカー
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- 栄養士
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- 調理員
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- 医師
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- 歯科医師
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- 薬剤師
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- 理学療法士
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- 作業療法士
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- 言語聴覚士
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- 管理栄養士
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- 臨床検査技師
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- 診療放射線技師
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- 介護支援専門員
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- 事務員
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- その他の従業者
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資格を有している者の人数
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- 介護福祉士
- 9人
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- 実務者研修
- 2人
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- 介護職員初任者研修
- 5人
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- 介護支援専門員
- 1人
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- 理学療法士
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- 作業療法士
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- 言語聴覚士
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- 看護師および准看護師
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- 柔道整復師
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- あん摩マッサージ指圧師
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- たん吸引等研修
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協力医療機関
- 法人名/医療機関名
- 釧路北病院・あさの皮フ科クリニック
- 診療科目
- 第1条(目的) 甲及び乙は、医療及び介護等を必要とする高齢者等に対し、良質で円滑なサービスの提供体制の確保及び夜間における緊急時の対応等を目的とし、誠意をもって互いに協力・連携を図り、地域社会の期待に応えるものとする。 第2条(協力内容) 甲は、乙及び乙の顧客より依頼がある場合、乙と連携協力を図り、乙の顧客に対し必要な医療を提供するものとする。また、乙は甲の業務に支障が生じないよう配慮しなければならない。尚、協力内容については、甲乙協議により別紙「協力内容書」にて甲の提供可能なサービスを定めるものとする。 第3条(費用の負担) 原則として本協定の遂行に係わる費用は、甲及び乙の自己の行為により生じた費用については、甲及び乙それぞれの負担とする。ただし、共同で実施したものについては、その都度甲乙協議のうえ決定する。 第4条(守秘義務) 甲及び乙は、本協定の遂行にあたり知り得た顧客情報等に関する業務上の一切の情報について第三者に漏らしてはならない。ただし、甲乙以外の事業者及び機関等から情報提供の依頼がある場合、顧客の安全性確保を目的とする他の機関への情報提供はこの限りではない。 第5条(損害賠償) 1.甲及び乙は、本協定の遂行にあたり第三者に損害を与えた場合、それぞれの責めに帰すべき事由に基づく責任において、第三者が被った損害を賠償するものとする。 2.甲及び乙は、本協定の規定に違反したことにより相手方に損害を与えた場合、相手方が被った損害を賠償するものとする。 第6条(協力期間) 本協定の有効期限は、平成21年10月1日から平成22年9月30日とする。ただし、有効期間満了の3ヶ月前までに甲又は乙のいずれからも書面による意思表示が無い場合、本協定はさらに1年間延長されるものとし、以降もまた同様とする。 第7条(協定の解除) 本協定の遂行にあたり、相手方の信用を著しく傷つけるなどの行為があった場合は、本協定の有効期間内であっても、その旨を相手方に書面にて通知することにより、本協定を解除できるものとする。 第8条(協議事項) 本協定に定めのない事項または本協定に定めた事項に関する疑義については、甲乙協議のうえ、誠意をもって解決を図るものとする。
- 法人名/医療機関名
- おおくぼ歯科医院・愛国ゆたか歯科
※施設情報の一部は、2023年03月29日時点の介護サービス情報公表システム等に基づき作成しています。
入居者情報RESIDENTS
入居者の介護度・男女比・年齢分布
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平均年齢87歳
施設概要OUTLINE
施設
- 施設名称
- ニチイケアセンター釧路昭和
- 施設の種類
- グループホーム
- 所在地
- 〒084-0910 北海道釧路市昭和中央6丁目31番18号
- 開設年月日
- 2009/10/01
建物
- 建物構造備考
- 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物:なし
建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物:なし
木造平屋建てであって、火災に係る利用者の安全性の確保のための一定の要件を満たす建物:なし
- 報酬類型
- -
保険
- 介護保険事業所番号
- 0194100194
運営・職員
- 運営
- 株式会社 ニチイ学館
- 備考
- 詳細につきましては、ニチイケアセンター釧路昭和までご確認ください。
0154-53-6231