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ショートステイ

特別養護老人ホーム 光生舎ゆいま~る・もみじ台 短期入所生活介護

住所

〒004-0012 北海道札幌市厚別区もみじ台南3丁目4番1号

交通
  • 地下鉄新さっぽろ駅、JR新さっぽろ駅から中央バス・JR北海道バスもみじ台団地行 もみじ台南3丁目下車 徒歩5分
    JR上野幌駅より1,137m
開設年月日
2015/10/1 開設
運営会社
運営:社会福祉法人北海道光生舎
電話番号
011-899-1600

※施設情報の一部は、2023年04月19日時点の介護サービス情報公表システム等に基づき作成しています。

施設概要OUTLINE

施設

施設名称
特別養護老人ホーム 光生舎ゆいま~る・もみじ台 短期入所生活介護
施設の種類
ショートステイ
所在地
〒004-0012 北海道札幌市厚別区もみじ台南3丁目4番1号
開設年月日
2015/10/1
介護保険事業所番号
0170511513
運営
社会福祉法人北海道光生舎
備考
社 会 福 祉 法 人 北 海 道 光 生 舎 特別養護老人ホーム 光生舎ゆいま~る・もみじ台 短期入所生活介護 運営規程 (事業の目的) 第1条 社会福祉法人北海道光生舎特別養護老人ホーム光生舎ゆいま~る・もみじ台(以下「施設」という。)が行う指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の管理者や職員(以下「職員」という。)が要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護を提供する事を目的とする。  (運営の方針) 第2条 指定短期入所生活介護の提供にあたって、職員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その居宅において有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。   2 介護予防短期入所生活介護の提供にあたって、職員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。   3 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。  (施設の名称等) 第3条 事業を行う施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名称  社会福祉法人北海道光生舎 特別養護老人ホーム光生舎ゆいま~る・もみじ台 (2)所在地 札幌市厚別区もみじ台南3丁目4番地  (職員の職種、員数及び職務内容) 第4条 施設に従事する職員は、指定介護老人福祉施設の職員と兼務するものとし、職種、 員数及び職務内容は次のとおりとする。  (1)施設長 1名(常勤兼務)      施設の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。  (2)医師 1名(非常勤)      利用者の健康管理及び療養上の指導の業務を行う。  (3)生活相談員 1名(常勤)      利用者の日常生活の相談に応じ、適宜生活支援の業務を行う。  (4)看護職員 4名(常勤3名、機能訓練指導員と兼務1名)      利用者の看護及び保健衛生業務を行う。  (5)介護支援専門員 1名(常勤)      当該事業のサービス計画の作成、モニタリング、サービス担当者会議の開催等    の業務を行う。  (6)介護職員 50名(常勤29名、非常勤21名)      利用者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。  (7)機能訓練指導員 1名(看護職員と兼務)      日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練    の業務を行う。   (8)事務員 1名(常勤)      施設長の指示を受け、予算及び経理の管理、職員の管理、その他の管理の業務    を行う。  (9)栄養士 1名(常勤)      給食管理及び栄養指導の業務を行う。 (10)調理員 外部委託      管理栄養士の指示を受けて、給食業務を行う。 2 空床型については、第1項の定めにかかわらず特別養護老人ホームに勤務する従業者の配置によるものとする  (利用定員) 第5条 利用定員は10名とする。 2   前項に定めるほか、併設する特別養護老人ホームの入居定員の範囲内において、入院等をした入居者の居室を利用して、指定短期入所生活介護等を提供できるものとする。  (事業の内容) 第6条 事業の内容は次のとおりとする。  (1)生活相談(相談援助等)  (2)機能訓練(日常動作訓練)  (3)入浴、排泄、食事等の介護及び日常生活上の支援  (4)健康状態の確認  (5)送迎  (利用料) 第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬上の告示上の額とし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。 2 前項に定めるもののほか、利用者から次の費用の支払を受けるものとする。なお、居住費及び食費については、介護保険負担限度額の認定を受けている入居者の場合、その認定証に記載された金額を一日当たりの料金とする。 (1)居住費  3,100円(一日当たり) (2)食費   1,445円(一日当たり) (3)その他事業において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるものについては、その実費。 3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説 明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 (通常の送迎の実施地域) 第8条 通常の送迎の実施地域は、市内全域及び近隣市町の一部地域(施設から片道10キロメートル以内の範囲)とする。  (サービス利用に当たっての留意事項) 第9条 利用者は、事業の提供を受ける際には、次に揚げる事項に留意するものとする。 (1)健康状態に異常のある場合は、その旨申し出ること。  (2)サービス内容について不満などがある場合は、その旨申し出ること。  (3)他の入所者の迷惑になる行為は慎むこと。  (4)火気の取り扱いに十分注意すること。  (5)第11条で定める非常災害対策に可能な限り協力すること。  (6)事業所の安全衛生を害する行為をしないこと。  (緊急時における対応方法) 第10条 職員は、事業の提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた場合  には、速やかに施設長及び主治医に報告する。  (非常災害対策) 第11条 非常災害に備えて避難、救出、夜間想定を含め、その他必要な訓練を年2回以 上実施する。 2 消防法に準拠して防災計画を別に定める。  (その他運営に関する重要事項) 第12条 施設は、職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、   また、業務体制を整備する。  (1) 採用時研修 採用時1か月以内  (2) 継続研修  1年に1回 2 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職 員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約に記載 する。  (委任) 第13条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は施設長が別に定める。  附 則  この規程は、令和3年8月1日から施行する。

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