居宅介護支援
南砺市五箇山在宅介護支援センター
当事業所が通常時に提供する地域は山間地であり、訪問の移動に時間を要する。また、サービス事業所等の社会資源が少なく、サービス調整困難な場合がある。しかし、連携がとりやすいことや地域の自助互助ができている強みを生かし、利用者が住み慣れた地域で望む在宅生活がおくれるようケアマネジメントを実施している。
- 住所
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〒939-1923 富山県南砺市下梨2271
- 交通
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- JR城端駅前から五箇山・白川郷方面行き加越能バス乗車30分 下梨下車
- 開設年月日
- 2000/04/01 開設
- 運営会社
- 運営:南砺市
- 電話番号
- 0763-66-2808
※施設情報の一部は、2023年04月19日時点の介護サービス情報公表システム等に基づき作成しています。
施設概要OUTLINE
施設
- 施設名称
- 南砺市五箇山在宅介護支援センター
- 施設の種類
- 居宅介護支援
- 所在地
- 〒939-1923 富山県南砺市下梨2271
- 開設年月日
- 2000/04/01
- 介護保険事業所番号
- 1671000048
- 運営
- 南砺市
- 備考
- 南砺市五箇山在宅介護支援センターが実施する指定居宅介護支援事業の運営規程 第2条 (事業の運営の方針) 指定居宅介護支援においては、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。 2 事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様なサービス事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 3 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業所に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。 4 事業所は、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努める。 5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備とともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるよう努める。 6 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。