居宅介護支援
ケアプランセンターげんき前橋南町
ご本人(利用者)が可能な限り、住み慣れた我が家で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう配慮します。ご本人(利用者)及び、その家族にとって利益となりうる、適切な情報を総合的かつ効率的に提供されるよう、配慮する。
- 住所
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〒371-0805 群馬県前橋市南町3-23-6
- 交通
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- 前橋駅より徒歩で10分
- 開設年月日
- 2013/1/1 開設
- 運営会社
- 運営:株式会社介護NEXT
- 電話番号
- 027-289-0099
※施設情報の一部は、2023年04月19日時点の介護サービス情報公表システム等に基づき作成しています。
施設概要OUTLINE
施設
- 施設名称
- ケアプランセンターげんき前橋南町
- 施設の種類
- 居宅介護支援
- 所在地
- 〒371-0805 群馬県前橋市南町3-23-6
- 開設年月日
- 2013/1/1
- 介護保険事業所番号
- 1070104821
- 運営
- 株式会社介護NEXT
- 備考
- (事業の目的) 第1条 (株)介護ネクストが開設するケアプランセンターげんき前橋大渡町(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 事業所の介護支援専門員は、事業の提供に当たっては、次の事項に努めるものとする。 一 要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮すること。 二 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮すること。 三 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うこと。 2 事業の運営に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支 援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 一 名称 ケアプランセンターげんき前橋大渡町 二 所在地 群馬県前橋市大渡町1-1-11 (職員の職種、員数及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 一 管理者 介護支援専門員1名 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。 二 介護支援専門員 1名(常勤1名、うち1名は管理者と兼務) 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 一 営業日 月曜日から金曜日(祝祭日と8月13日から8月16日、12月30日から1月3日までを除く。)までとする。 二 営業時間 午前9時から午後5時までとする。 三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。 (居宅介護支援の内容) 第6条 指定居宅介護支援の内容は次のとおりとする。 一 居宅サービス計画作成 二 指定居宅サービス事業者等との連絡調整 三 介護保険施設への紹介 四 利用者に対する相談援助業務 五 各サービスの実施状況の確認と修正 六 その他利用者に対する便宜の提供 (居宅介護支援の提供方法) 第7条 利用者から相談を受ける場所は、利用者の居宅若しくは利用者の指定する場所又は事業所内の相談室とする。 2 使用する課題分析票の種類は、MDS-HC方式及び社会福祉協議会方式、包括的自立支援プログラム、居宅サービス計画ガイドライン及び当社独自の課題分析票とする。 3 サービス担当者会議の開催場所は、利用者の居宅若しくは利用者の指定する場所又は事業所内の会議室とする。 4 事業所の介護支援専門員は、継続的に利用者の居宅を訪問し、利用者の近況及び居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、利用者の相談にのるものとする。 (利用料等) 第8条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定居宅介護支援が、法定代理受領サービスであるときは、利用者からは利用料を徴収しないものとする。 2 次条に規定する通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 一 片道10km未満 250円 二 片道10km以上 250円に5kmを増す毎に250円を加える。 3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 (通常の事業の実施地域) 第9条 通常の事業の実施地域は、前橋市とする。 (その他運営についての留意事項) 第10条 事業所は介護支援専門員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 一 採用時研修 採用後1ヶ月以内 二 継続研修 年1回 2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契 約の内容とする。 4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。