居宅介護支援
社会福祉法人稚内市社会福祉協議会 在宅介護サービスセンター
介護支援専門員は要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
- 住所
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〒097-0024 稚内市宝来2丁目2番24号
- 交通
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- 宗谷バス 宝来2丁目バス停前
- 開設年月日
- 2000/04/01 開設
- 運営会社
- 運営:社会福祉法人稚内市社会福祉協議会
- 電話番号
- 0162-23-6639
※施設情報の一部は、2023年04月19日時点の介護サービス情報公表システム等に基づき作成しています。
施設概要OUTLINE
施設
- 施設名称
- 社会福祉法人稚内市社会福祉協議会 在宅介護サービスセンター
- 施設の種類
- 居宅介護支援
- 所在地
- 〒097-0024 稚内市宝来2丁目2番24号
- 開設年月日
- 2000/04/01
- 介護保険事業所番号
- 0176700300
- 運営
- 社会福祉法人稚内市社会福祉協議会
- 備考
- 1 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。 3 事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定特定相談支援事業者等との連携に努める。 4 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。 5 前4項のほか、「稚内市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」(平成30年3月23日条例第16号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。