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居宅介護支援

みかんケアプランセンター

住所

〒064-0927 札幌市中央区南27条西8丁目1-27 101

交通
  • じょうてつバス南27条西11丁目から徒歩8分、市電東屯田通り駅から徒歩10分
開設年月日
2020/6/01 開設
運営会社
運営:有限会社 ウィル
電話番号
011-577-0160

※施設情報の一部は、2023年04月19日時点の介護サービス情報公表システム等に基づき作成しています。

施設概要OUTLINE

施設

施設名称
みかんケアプランセンター
施設の種類
居宅介護支援
所在地
〒064-0927 札幌市中央区南27条西8丁目1-27 101
開設年月日
2020/6/01
介護保険事業所番号
0170104996
運営
有限会社 ウィル
備考
(有)ウィル みかんケアプランセンター運営規定 (事業の目的) 第1条 (有)ウィルが開設するみかんケアプランセンター(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者等に対し、適正な指定居宅介護支援事業を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護状態(要支援も含む)になった利用者が可能なかぎりその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるように配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適正な保健医療サービス及び福祉サービス等が多様な事業所から総合的かつ効果的に提供されるよう構成中立に支援を行う。 2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健福祉・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。 (1) 名 称 みかんケアプランセンター (2) 所在地 札幌市中央区南27条西8丁目1-27-101 (職員の職種、員数、及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び勤務内容は次のとおりとする。 (1) 管理者 1名(常勤 主任介護支援専門員) 管理者は、事業所の従業員の管理、指定居宅介護支援の利用者の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業員に事業所運営に必要な指揮命令を行う。 (2) 介護支援専門員 1名(常勤1名、管理者と兼務) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成及び指定居宅サービス事業者等との連絡調整など、居宅介護サービス等の提供及び市町村からの受託に基づく要介護認定調査業務にあたる。 (3) 事務職員(非常勤)  必要な事務を行う。 (営業日及び営業時間等) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 (1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。(祝祭日 12/29~1/3は除く) (2) 営業時間 午前9時00分から午後17時00分までとする。 (3)その他 電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。 (指定居宅介護支援の提供方法及び内容) 第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。 (1)相談体制 事業所内に相談室を整備し、相談専用電話回線を設け、利用者からの相談に適切に対応する。営業時間外についても、電話等による24時間の相談・緊急対応体制を実施する。相談の際、介護保険給付のための要介護認定の代理申請が緊急に積要と認められる場合は迅速に対応する。 (2)課題分析の種類 利用者に対する居宅サービス計画原案作成のために使用する課題分析表については「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成11年11月12日 老企第29号 厚労省老人保健福祉局企画課長通知)、「MSD-HC方式」等とする。 (3)居宅サービス計画の作成 適切な課題分析のもとに、利用者の心身の状況、居住する環境、サービスの利用意向等を踏まえ、居宅サービス計画原案を作成する。当該計画原案に位置付けた指定居宅サービス等については、保険給付対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について、利用者又はその家族に対し十分な説明を行い、書面にて同意を得る。 (4)サービス担当者会議 居宅サービス計画原案に対し、専門的な見地から意見を求めるため、当該計画原案に位置付けた指定居宅介護サービス等の担当者及び利用者またはその家族を招集して行うサービス担当者会議を、事業所内会議室他において開催する。利用者又はその家族の参加に配慮し、開催場所や時間等については柔軟に対応する。 (5)居宅訪問 居宅サービス計画作成に当たり、利用者の置かれている環境の評価や現に抱えている問題を把握するため、居宅訪問による面接調査を行う。また、当該計画作成後においても、居宅サービス計画の実施状況を把握し、サービス計画の変更など、利用者が求めるサービスが適切に提供されるよう、居宅訪問の方法による支援を行う。 (6)モニタリング 居宅サービス計画に基づきサービスが有効に実施されているか、目標が達成されているかを訪問等にて確認し、記録し必要があればその変更を行う。 (7)その他 その他、利用者の自立した日常生活支援を効率的に行うために必要と認められるサービスの提供を行う。 (利用料、その他の費用等) 第7条 当事業所の行う指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用負担は頂きません。 2 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。 3 第1項の利用料の支払いを受けた場合は、利用料の額を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付する。 (苦情対応) 第8条 事業所は、机上対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにするとともに、苦情の申し立て又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に対応する。その際、苦情対応簿を備え苦情内容とその対応内容を記録する。また、あらゆる機会を通じて再発防止を務める。 2 事業所は、利用者からの苦情について、市町村又は国民健康保険団体連合会等から指導または助言を受けた場合において、市町村又は国民健康保険団体連合会等から求めがあったときは、改善内容を市町村又は国民健康保険団体連合会等に報告するものとする。 (事故対応及び損害賠償) 第9条 事業所は、居宅介護支援サービスの提供にあたって事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、主治医、市町村等に連絡し、必要な措置を講ずる。その際、事故対応簿等を備える事故内容とその対応内容を記録する。また、あらゆる機会を通じて再発防止を務める。 2 事業所は、居宅介護支援サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により、利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害賠償する。 (緊急時対応及び損害賠償) 第10条 事業所の職員は、訪問等の面談時において、利用者の身体の急変他緊急事態が発生した場合は、速やかに管理者及び主治医又は事業所の協力医療機関に連絡し、その指示に従って適切に対応する。また、利用者の家族等にも連絡をし、緊急時対応簿等を備え緊急事態とその対応内容について記録する。 2 事業所は、緊急時の対応に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により、利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償する。 (通常の事業の実施地域) 第11条 通常の事業の実施地域は、札幌市全域とする。 (個人情報保護) 第12条 事業所は、個人情報の取り扱いにあたり、「個人情報の保護に関する法律」やガイドライン、守秘義務に関する他の法令等に加え、法人が定める当該基本方針や就業規則等の内規を遵守することにより、利用者及びその家族に関する情報を適正に保護する。 2 事業者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族に関する個人情報について、利用者又は、第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除き、契約中及び契約終了後においてもその秘密を保持する。 3 あらかじめ文書により利用者及び家族の同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず、一定の条件の下で個人情報を利用できるものとする。 4 事業所は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、在職中は元より、職員の退職後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約内容とし担保する。 5 個人情報に関する苦情の申し立てや相談があった場合や、第8条、第9条、第10条の規定を一部準用し迅速かつ適切な処理を務める。 (その他運営についての留意事項) 第13条 事業所は、職員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また業務体制を整備する。 2 事業所は、職員の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うものとし、感染防止対策又は定期健康診断を実施する。 3 事業所の会計は、他の事業として区分して管理する。 4 この規定に定めるもののほか運営に関して必要な事項は、(有)ウィルと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 付則 この規定は、令和2年6月1日から施行する。

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