居宅介護支援
居宅介護支援事業所まごころの家
第4条(居宅サービス計画作成の支援) 事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、居宅サービス計画の作成を支援します。 ①利用者の居宅を訪問し、利用者および家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。 ②当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に利用者および家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。 ③提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 ④居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者およびその家族に説明し、利用者から文書による同意を受けます。なお、利用者に対して指定居宅サービス等の選択を求めるときには、中立公正に配慮し、利用者にとって最良の選択ができるように支援します。 ⑤その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。 第5条(経過観察・再評価) 事業者は、居宅サービス計画作成後、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させます。 ①利用者およびその家族と毎月連絡を取り、経過の把握に努めます。 ②居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。 ③利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居宅サービス計画変更の支援、要介護認定区分申請の支援等の必要な対応をします。 第6条(施設入所への支援) 事業者は、利用者が介護保険施設への入院または入所を希望した場合、利用者に介護保険施設の紹介その他の支援をします。 第7条(居宅サービス計画の変更) 利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意を持って居宅サービス計画を変更します。 第8条(給付管理) 事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理表を作成し、岩手県国民健康保険団体連合会に提出します。 第9条(要介護認定等の申請に係る援助) 事業者は、利用者が介護保険等の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行えるように利用者を援助します。事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定等の申請を利用者に代わって行います。
- 住所
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〒028-0041 岩手県久慈市長内町29-6-6
- 交通
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- 久慈駅より車で5分
- 開設年月日
- 2016/08/01 開設
- 運営会社
- 運営:株式会社ジャストハーツ
- 電話番号
- 0194-75-4488
※施設情報の一部は、2023年04月19日時点の介護サービス情報公表システム等に基づき作成しています。
施設概要OUTLINE
施設
- 施設名称
- 居宅介護支援事業所まごころの家
- 施設の種類
- 居宅介護支援
- 所在地
- 〒028-0041 岩手県久慈市長内町29-6-6
- 開設年月日
- 2016/08/01
- 介護保険事業所番号
- 0370700643
- 運営
- 株式会社ジャストハーツ
- 備考
- 1、事業所の介護支援専門員は、可能な限り利用者の居宅に置いて、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう援助をおこなう。 2、事業の実施に当たっては、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正・中立におこなう。また、市町村、地域の保健、医療、老人介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。地域包括支援センターから求めがあった場合は地域ケア会議に参加し地域包括支援センターの行う包括的支援事業その他の事業に協力します。