訪問看護
みかん訪問看護ステーション
看護サービスの他、リハビリテーションにも力を入れている。
- 住所
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〒064-0927 札幌市中央区南27条西8丁目1-27 101
- 交通
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- じょうてつバス南27条西11丁目から徒歩8分、市電東屯田通り駅から徒歩10分
- 開設年月日
- 2013/5/1 開設
- 運営会社
- 運営:有限会社 ウィル
- 電話番号
- 011-561-7680
※施設情報の一部は、2023年04月19日時点の介護サービス情報公表システム等に基づき作成しています。
施設概要OUTLINE
施設
- 施設名称
- みかん訪問看護ステーション
- 施設の種類
- 訪問看護
- 所在地
- 〒064-0927 札幌市中央区南27条西8丁目1-27 101
- 開設年月日
- 2013/5/1
- 介護保険事業所番号
- 0160190336
- 運営
- 有限会社 ウィル
- 備考
- 指定訪問看護の運営方針 みかん訪問看護ステーション指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)事業運営規定第2条 利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日住生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。 3 利用者の意志及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 4 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。 6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 みかん訪問看護ステーション指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)事業運営規定第3条 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 2 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意志及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。 4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。 6 前5項のほか、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。