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訪問介護

訪問介護てらす

住所

〒921-8849 石川県野々市市郷一丁目131番地 有料老人ホームひなの家彩~いろどり~

交通
  • JR野々市駅より車で5分
開設年月日
2019/12/01 開設
運営会社
運営:株式会社スパーテル
電話番号
076-214-6688

※施設情報の一部は、2023年04月19日時点の介護サービス情報公表システム等に基づき作成しています。

施設概要OUTLINE

施設

施設名称
訪問介護てらす
施設の種類
訪問介護
所在地
〒921-8849 石川県野々市市郷一丁目131番地 有料老人ホームひなの家彩~いろどり~
開設年月日
2019/12/01
介護保険事業所番号
1771300850
運営
株式会社スパーテル
備考
(事業の目的)  株式会社スパーテル(以下「事業者」という)が設置する、訪問介護てらす(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態にある利用者に対し、指定訪問介護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護の提供を確保することを目的とする。 (指定訪問介護運営の方針)  1. 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。  2. 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。  3. 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。  4. 全3項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (事業の運営)  指定訪問介護の提供に当たっては、事業所の訪問介護員によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。 (事業所の名称等)  (1)名 称 訪問介護てらす  (2)所在地 石川県野々市市郷一丁目131番地 (従業者の職種、員数及び職務の内容)  (1) 管理者 1名      従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問介護の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守す      べき事項について指揮命令を行う。  (2) サービス提供責任者 1名以上      ・訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込に係る調整をすること。      ・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支       援事業者等との連携に関すること。      ・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握       すること。      ・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。  (3) 訪問介護員 常勤換算で2.5以上       ただし、業務の状況により、増員することができるものとする。      訪問介護員は、訪問介護計画に基づき指定訪問介護の提供に当たる。 (営業日及び営業時間)  事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。  (1) 営業日 月~金曜日  (2) 24時間  (3) 年中無休 24時間 (指定訪問介護の内容)  事業所で行う訪問介護の内容は次のとおりとする。  (1) 訪問介護計画の作成     ①サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサー      ビスの内容等を記載した介護計画を作成するものとする。     ②訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成するものとする。     ③サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るも      のとする。     ④サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を利用者に交付するものとする。     ⑤サービス提供責任者は、訪問介護計画作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うも      のとする。     ⑥第1号から第4号までの規定は、前号に規定する訪問介護計画の変更について準用するものとする。  (2) 身体介護に関する内容    1 排泄・食事介助    2 清拭・入浴・身体整容    3 体位変換    4 移動・移乗介助、外出介助    5 その他の必要な身体の介護  (3) 生活援助に関する内容    1 衣類の洗濯、補修    2 住居の掃除、整理整頓    3 生活必需品の買い物    4 その他必要な家事 (指定訪問介護の利用料)  1 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示常の額とし、そのサービスが法廷代理受領サービスであるときは、その1割または2   割または3割の支払いを受けるものとする。   なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生労働省告示第19   号)」によるものとする。  2 次条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の   額とする。  (1) 実施区域を越えてから3キロメートル未満 300円  (2) 実施区域を越えてから3キロメートル以上 500円  3 前2項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区別したもの)について記載   した領収書を交付する。  4 指定訪問介護の提供の開始に際しては、あらじかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書に署名(記   名押印)を受けるものとする。  5 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払いを受けたときは、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と   認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。 (通常の事業の実施地域)  通常の事業の実施地域は、野々市市、金沢市、白山市の区域とする。 (衛生管理等)  訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生管理に努めるものとする。 (緊急時等における対応方法)  1 訪問介護員等は、指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等   の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。  2 指定訪問介護の提供に「より自己が発生した場合は、市町(被保険者の属する市町、事業所が所在する保険者)、利用者の家族、利用者に係る   居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。  3 利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。 (苦情処理)  1 指定訪問介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。  2 事業所は、提供した指定訪問介護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市   町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は   助言に従って必要な改善を行うものとする。  3 事業所は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体   連合会から指導または助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 (個人情報の保護)  1 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の   適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。  2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供に   ついては必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。 (虐待防止に関する事項)  1 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。  (1) 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施  (2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備  (3) その他虐待防止のために必要な措置  2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者   を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 (その他運営な関する重要事項)  1 事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。  (1) 採用時研修 採用後2ヶ月以内  (2) 継続研修  年4回  2 従業者は、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持する。  3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持   するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。  4 事業所は、指定訪問介護に関する記録を整備し、その完結の日から最低5年間は保持するものとする。  5 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

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