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訪問介護

学研ココファン四谷ヘルパーセンター

住所

〒160-0005 東京都新宿区愛住町3-7 学研ココファン四谷

交通
  • 四谷三丁目駅2番出口を出て徒歩2分
開設年月日
2014/04/01 開設
運営会社
運営:(株)学研ココファン
電話番号
03-5379-7051

※施設情報の一部は、2023年04月19日時点の介護サービス情報公表システム等に基づき作成しています。

施設概要OUTLINE

施設

施設名称
学研ココファン四谷ヘルパーセンター
施設の種類
訪問介護
所在地
〒160-0005 東京都新宿区愛住町3-7 学研ココファン四谷
開設年月日
2014/04/01
介護保険事業所番号
1370405365
運営
(株)学研ココファン
備考
(事業の目的) 第1条 株式会社学研ココファンが開設する学研ココファン四谷ヘルパーセンター(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護(以下「指定訪問介護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護等を提供することを目的とする。  (運営の方針) 第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その  有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生  活全般にわたる援助を行う 2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。  (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。  一 名 称 学研ココファン四谷ヘルパーセンター  二 所在地 新宿区愛住町3-7  (職員の職種、員数及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。  一 管理者   1名    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う  二 サービス提供責任者 1名(介護福祉士 1名)    サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護等の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。  三 訪問介護員等  介護福祉士    6名  (常勤 5名 うち、サービス提供責任者1名)            実務者研修    1名  (常勤 0名)            初任者研修・ヘルパー2級  6名  (常勤 0名)    訪問介護員は、指定訪問介護等の提供にあたる。  (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。  一 営業日 月曜日から金曜日 《祝日も営業する。》        ただし、12月30日から1月2日までを除く。  二 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。  三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。  四 サービスの提供は、365日、24時間行う。  (指定訪問介護等の提供方法、内容及び利用料等) 第6条 指定訪問介護等の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定訪問介護等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定訪問介護等が法定代理受領サービスである時は、「介護保険負担割合証」に記載の割合の額とする。  一 身体介護 排泄介助、食事介助、特段の専門的配慮をもって行う調理、清拭(全身清拭)、部分浴、全身浴、 洗面等、身体整容(日常的な行為としての身体整容)、更衣介助、体位変換、移動・移乗介助、 通院・外出介助、起床・就寝介助、服薬介助、自立生活支援のための見守り的援助(自立支援、 ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)   二 生活援助  掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理・被服の補修、一般的な調理・配下膳、 買い物・薬の受け取り 2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護等に要した交通費は、その実額を徴収   する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。   一 通常の実施地域を越えて1kmにつき 20円 3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした   上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。  (通常の事業の実施地域) 第7条 通常の事業の実施地域は、新宿区、千代田区、港区、町田市 の区域とする。  (相談・苦情対応) 第8条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。 2 当該事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保存する。  (事故処理) 第9条 当事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から5年間保存する。 3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。  (緊急時等における対応方法) 第10条 訪問介護員等は、訪問介護のサービス提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。  2 前項について、しかるべき対応をした場合には、速やかに管理者に報告しなければならない。  (その他運営についての留意事項) 第11条 指定訪問介護事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。   一 採用時研修 採用後1か月以内   二 定例研修  3か月に1回 2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でな   くなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社学研ココファンと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。   附 則  この規程は、令和1年11月1日から施行する。

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