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福祉用具販売

株式会社手摺本舗

住所

〒891-0144 鹿児島市下福元町2892番地1

交通
  • JR慈眼寺駅から車で約5分
    路線バスで約5分
開設年月日
2018/06/01 開設
運営会社
運営:株式会社手摺本舗
電話番号
099-297-4147

※施設情報の一部は、2023年04月19日時点の介護サービス情報公表システム等に基づき作成しています。

施設概要OUTLINE

施設

施設名称
株式会社手摺本舗
施設の種類
福祉用具販売
所在地
〒891-0144 鹿児島市下福元町2892番地1
開設年月日
2018/06/01
介護保険事業所番号
4670112277
運営
株式会社手摺本舗
備考
株式会社手摺本舗 福祉用具購入事業所運営規程 (目 的) 第1条 この規定は、株式会社手摺本舗が開設する指定福祉用具購入事業所(以下「事業所」という。)が行う指定福祉用具購入事業(以下「購入事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の福祉用具専門相談員等(以下「相談員」という。)が要介護状態又は要支援状態にある利用者に対し、適正な購入事業を提供することを目的とする。 (運営方針) 第2条 事業所の相談員は、被保険者が要介護状態となった場合、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮し、被保険者の選択により、心身状況、その置かれている環境等に応じ適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、介護者の負担軽減が図られるよう必要な援助を行うものとする。   2.事業所は、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。   3.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。   4.介護支援専門員作成の居宅サービス計画には福祉用具購入事業所として位置     付けるものとする。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。    (1) 名称   株式会社手摺本舗    (2) 所在地  鹿児島市下福元町2892番地1 (実施主体) 第4条 事業の実施主体は、株式会社手摺本舗とする。 (職員の職種、員数及び職務内容) 第5条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。    (1) 管理者  1名(兼務) (ア) 事業所の業務の管理を一元的に行う。 (イ) 指定福祉用具購入事業の提供にあたる。    (2) 福祉用具専門相談員  2名(常勤職員2、非常勤職員0)     (ア) 指定福祉用具購入事業の提供に当たる。    (営業日及び営業時間) 第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。    (1) 営業日  月曜日から土曜日までとする。ただし、8月13日から8月           月16日までと12月30日から1月4日及び国民の祝日を 除く。    (2) 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。    (3) 前各号の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは休日、時間       外についても業務を行うことが出来るものとする。 (事業の提供方法) 第7条 事業の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえ、福祉用具が適切に選定され、かつ使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の購入に係る同意を得るものとする。  2.事業の提供に当たっては、購入する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し指導を行う。  3.事業の提供に当たっては、利用者の身体の状況に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際の当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。  4.事業の提供に当たっては、利用者等からの要請に応じて、購入した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行う。 (保管方法) 第8条 指定福祉用具購入の保管方法は、次のとおりとする。     指定福祉用具購入品の保管は、次に掲げる事業者に委託することと     し、当社での在庫は段ボール梱包された物だけを置く。     (1) 株式会社ニシケン     (取り扱い品目及び利用料、その他の経費) 第9条 購入事業において取り扱う品目及び購入代の額は各カタログを参照し、定価からの適正な値引き価格とする。購入品目が法定代理受領サービスにあたるときの利用料の額は、介護保険負担割合証に記載される額とする。    (通常の事業の実施地域) 第10条 通常の事業の実施地域は、鹿児島市、阿久根市、出水市、伊佐市、いちき串木野市、霧島市、薩摩川内市(甑島を除く)、日置市、姶良市、薩摩郡、枕崎市、指宿市、南さつま市、南九州市とする。 (秘密保持) 第11条 事業所の相談員及び他の職員は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。  2.前項に規定する秘密保持については、職員の身分を失った後においても同様とし、事業所は必要な措置をとる。 (その他運営に関する留意事項) 第12条 事業所は、相談員の資質向上を図るための研修の機会を設けるものとし、     また、業務体制を整備する。   2.相談員は、サービス提供を利用者に強要してはならない。   3.相談員は、利用者又は当該事業者から金品その他の利益を収受してはならない。   4.事業所には、運営規程の概要、サービスの選択に必要な重要事項を記載し事業所の見やすい場所に掲示するものとする。   5.事業所は、利用者に対する指定福祉用具購入に関する下記記録を整備し、その完結の日から5ヶ年間保存しなければならない。 (1) 提供した具体的なサービスの内容 (2) 個別支援計画書等の選定に関する結果等の記録 (3) 市町村への通知に係る記録 (4) 苦情の内容の記録 (5) 事故の状況及び事故に際して採った処置の記録 (苦情処理) 第13条 事業所は利用者からの苦情に円滑かつ迅速に対応するために常設窓口を設置 し、必要な措置を講ずる。   2.事業所は市町村が行う文書その他物件の提出もしくは提示の求め又は質問も しくは照会に応じ、利用者の苦情に関して市町村が行う調査に協力するとと もに、市町村から指導または助言を受けた場合それに従い必要な改善を行う。   3.事業所は市町村からの求めがあった場合前項の改善の内容を報告する。   4.事業所は国民健康保険団体連合会が行う調査に協力し、指導、助言を受けた場合は、それに従い必要な改善を行う。   5.事業所は国民健康保険連合会からの求めがあった場合前項の改善の内容を報告する。 (事故発生時の対応)   1.当事業所は、利用者に対する指定福祉用具購入サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに関係市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。 2. 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録す  るものとする。 3. 当事業所は、利用者に対する指定福祉用具購入サービスの提供により賠償す べき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。 4. 当事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。 (記録の整備) 第14条 当事業所は、利用者に対する指定特定福祉用具販売等の提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。 (個人情報保護) 第15条 当事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努める。   2.当事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、当事業所での介護サービスの提供以外の目的では利用しないものとし、外部への情報提供については利用者及びその家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。 (その他) 第16条 この規程に定める事項の他、運営に関し必要な事項は株式会社手摺本舗定款及び諸規程の定めに基づくものとする。 附  則     この規程は、平成30年 5月10日から施行する。

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