福祉用具販売
あうら福祉用具
(1)指定福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与の提供方法は次のとおりとする。 ① 指定福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の心身の状況等を踏まえ、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、文書を示しその機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、貸与に係る同意を得るものとする。 ② 指定福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。 ③ 指定福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行い、使用方法、留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて、使用方法の指導を行う。 ④ 指定福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、その使用状況を確認し、必要な場合は使用方法の指導、修理等を行う。 (2)消毒方法 ① 指定福祉用具及び指定介護予防福祉用具の消毒は、株式会社ニチイケアネット、日建リース工業株式会社、パラマウントケアサービス㈱、㈱ランダルコーポレーション、㈱日本ケアサプライに委託することとし、その方法は別添資料によるものとする。 (3)保管方法 ① 指定福祉用具及び指定介護予防福祉用具の保管方法は、株式会社ニチイケアネット、日建リース工業株式会社、パラマウントケアサービス㈱、㈱ランダルコーポレーション、㈱日本ケアサプライに委託することとし、その方法は別添資料によるものとする。 (4)取り扱う種目 ① 指定福祉用具貸与において、取り扱う種目は次のとおりとする。 一 車いす及び車いす付属品 二 特殊寝台及び特殊寝台付属品 三 床ずれ予防用具 四 体位変換器 五 手すり 六 スロープ 七 歩行器 八 歩行補助つえ 九 認知症老人徘徊感知機器 十 移動用リフト(つり具の部分を除く) 十一 自動排泄処理装置 要介護1の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトや、要介護1~3の者については、自動排泄処理装置を算定しない。(ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。) ② 指定介護予防福祉用具貸与において、取り扱う種目は次のとおりとする。 一 手すり 二 スロープ 三 歩行器 四 歩行補助つえ 要支援の者ついては、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置を算定しない。(ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。)
- 住所
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〒030-0901 青森県青森市港町2丁目10番13号
- 交通
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- 車
- 開設年月日
- 2009/01/01 開設
- 運営会社
- 運営:株式会社 あうら
- 電話番号
- 017-752-9115
※施設情報の一部は、2023年04月19日時点の介護サービス情報公表システム等に基づき作成しています。
施設概要OUTLINE
施設
- 施設名称
- あうら福祉用具
- 施設の種類
- 福祉用具販売
- 所在地
- 〒030-0901 青森県青森市港町2丁目10番13号
- 開設年月日
- 2009/01/01
- 介護保険事業所番号
- 0270105836
- 運営
- 株式会社 あうら
- 備考
- 事業所の専門相談員は、要介護者等がその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう支援する。 事業の実施に当たっては、関係各市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。