デイサービス
美浜デイサービスセンターささえ愛
事業所内保育を利用されている子供たちと一緒にレクリエーションを楽しむことが出来ます。 ADLの維持、向上が図りやすくなっています。
- 住所
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〒261-0012 千葉県千葉市美浜区磯辺6-3-10
- 交通
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- JR京葉線 検見川浜駅より徒歩7分
- 開設年月日
- 2015/05/01 開設
- 運営会社
- 運営:社会福祉法人ささえ愛
- 電話番号
- 043-270-6100
※施設情報の一部は、2023年04月19日時点の介護サービス情報公表システム等に基づき作成しています。
施設概要OUTLINE
施設
- 施設名称
- 美浜デイサービスセンターささえ愛
- 施設の種類
- デイサービス
- 所在地
- 〒261-0012 千葉県千葉市美浜区磯辺6-3-10
- 開設年月日
- 2015/05/01
- 介護保険事業所番号
- 1270601055
- 運営
- 社会福祉法人ささえ愛
- 備考
- 美浜デイサービスセンターささえ愛 運営規程 (事業の目的) 第1条 社会福祉法人ささえ愛が開設する通所介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護及び 指定予防通所介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、 「事業所の従事者(以下通所介護スタッフ等)」が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な通所介護を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 事業所の通所介護スタッフ等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、 日常生活動作等の維持、向上を目指し精神面のケアも留意し援助を行う。 2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に 努めるものとする。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1) 名 称 美浜デイサービスセンター ささえ愛 (2) 所在地 千葉市美浜区磯辺6丁目3番10号 (職員の職種、員数及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次の各号のとおりとする。 (1) 管理者 1名 管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 管理者は、利用者の介護計画等の管理を行う。 (2) 看護師 1名以上 看護師は、健康チェック等を行なうことにより利用者の健康状態の把握、介助の援助を行う。 通所介護スタッフ等に対する技術指導等を行う。 (3) 機能訓練指導員 1名以上 個別機能訓練計画の作成を主導すると共に、同計画に基づく着実な機能訓練の実施する。 この際、他のスタッフと協力して3月に1回は利用者の自宅において評価を行うと共に必要な指導を行う。 (4) 通所介護スタッフ等 介護員 6名以上 通所介護(個別)計画に基づき、利用者個々の状態に応じた必要な介助を行う。 (5) 生活相談員 1名以上 生活相談員は次の業務を行う。 事業所に対する通所介護の利用の申込等に係る調整、利用者の介護計画等の作成の主導。 利用者宅を訪問しての状況の把握及び相談活動等、必要に応じた地域活動への参加。 (営業日及び営業時間等) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の各号のとおりとする。 (1) 営業日 月曜日から日曜日とする。ただし、年末年始(12月30日から1月3日)は除く。 (2) 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。 (通常の実施地域) 第8条 通常の実施地域は、千葉市の美浜区、稲毛区一部(稲毛町、稲毛、稲丘、稲毛東、黒砂、黒砂台、緑町)、 花見川区一部(西小中台、検見川町、花園、南花園、幕張、幕張本郷)、中央区一部(登戸)の区域とする。 (サービス利用に当たっての留意事項) 第9条 利用者は次の各号の状態におけるサービス利用はできないものとする。 (1) 酒気帯び (2) 飲食物あるいは危険物の持込 (3) 不潔行為 (4) 自傷他害行為 (5) 著しい徘徊行為 (6) 宗教活動行為 (7) 販売行為 (8) その他の問題行為 (緊急時における対応) 第10条 生活相談員は、通所介護の提供中に利用者の心身の状況に異変その他緊急事態が生じたときは 速やかに主治医あるいは協力医療機関に連絡し、適切な措置を講ずるとともに管理者に報告するものとする。 (非常災害対策) 第11条 非常災害に関する具体的な計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため 定期的に非難・救出・その他必要な訓練を行わなければならない。 (賠償責任保険への加入) 第12条 職員教育を徹底し、事故防止に最大限の努力をすると共に、万が一事故が発生した場合に確実に責任が履行できるようにするため、 事業者保険に加入し、賠償体制を確保する。 (その他運営についての留意事項) 第13条 通所介護事業者は、通所介護スタッフ等の質的向上を図るために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 (1) 採用時研修 採用後6ヶ月以内 (2) 継続研修 年2回 2 従事者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 従事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従事者でなくなった後においても これらの秘密を保持するべく旨を、従事者と雇用契約の内容に明示する。