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契約、必要書類を知る

  • カテゴリ:契約手続きをする
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入居したい施設が決まったら、まずは申込をして施設へ入居の意思を伝えます。
施設とご本人ご家族との面談、介護状態や健康状態の確認後、支障がなければ入居の契約へと進みます。
契約の前には施設の概要やサービス内容をまとめた「重要事項説明書」をもう一度確認しましょう。
きちんと内容を把握し、不明な点は納得できるまで説明を受けることが大切です。ここではとくに念入りに確認しておきたい点について紹介します。

住居の権利形態・契約方式をチェックする

 高齢者向け住宅・施設には次のような「住居の権利形態・契約方式」があります。例えば健康状態の悪化や入院により長期不在となる場合、夫婦2人で入居していてどちらか一方が亡くなったとき、もう一方は住み続けられるのかどうかは、契約内容によって異なります。
権利形態・契約方式をよく確認し、退去となるケース、身体状況が変化したときにはどう対応するのか、居室の移動やほかのホームを紹介してもらえるか等、その実績なども確認しておきましょう。

(1)利用権方式

ホーム内の施設やサービスを利用するための権利を買うという契約。有料老人ホームなどに多い契約方式です。
健康状態の悪化などでホームでの生活が困難になった場合は退去を求められることもあります。

(2)賃貸借方式

賃貸借方式は2種類あります。一般的な賃貸住宅を借りる場合と同じなのが「建物賃貸借契約」。
契約期間中に契約者が亡くなった場合、賃借権は相続人に相続されます。
かたや「終身建物賃貸借契約」は契約者が亡くなった時点で契約が終了します。
どちらも「借地借家法」で入居者の権利が守られており、契約期間中は事業者の都合で退去させられることはありません。

(3)所有権方式

専用の居室部分を区分所有権として購入する契約。
シニア向け分譲マンションなどがこの契約方式になります。
事業者の都合で退去させられることはありません。
夫婦で入居している人で、どちらか一方が亡くなった場合も、自己の持ち物なので住み続けることができます。

入居一時金の取り扱いについて

消費生活センターには有料老人ホームに関する様々な相談が寄せられます。
中でも多いのは、契約時の入居金や、解約した場合の精算・返金などのトラブルです。
入居一時金の返還金額を算出する「償却」については、施設により考え方が異なります。
入居後すぐに償却する費用=「初期費用」を20%や30%としているホームもあれば、入居時点で一括償却とするホームもあります。
入居一時金は退去の際に返還がされるのか、償却はいつの時点からされるか、初期償却の割合や償却期間(経過すると一時金が全額償却され戻らない期間)、さらに前払い金の保全措置が講じられているかといった点を確認しましょう。
前払い金としては「入居一時金」以外に、「入会金」や「保証金」「施設協力金」といった名称の費用がかかることもありますが、返還制度や保全措置の対象にならない場合が一般的です。
重要事項説明書で分かりづらい点は十分に質問をし、不明な点をなくしてから契約をしましょう。

短期解約特例の適用条件を明確にする

 納得して決定した住まいでも、暮らしてみると馴染めない事や、体調の変化などですぐに解約しなければならなくなる可能性もあります。
このような場合 90日以内であればクーリングオフ制度(短期解約特例制度)が適用されることが老人福祉法で定められています。
これは入居後90日以内に退去、あるいは契約を解除する場合、「入居一時金などの前払い金」全額が、返還されるという制度です(利用日数分の償却費用は除く)。
重要事項説明書にこれらの記載があるか確認するとともに、入居者が亡くなったときには適用されるのか、90日の起算日はいつからなのかも明確にしておきましょう。

契約直前チェックポイント

□申込金や預り金が必要な場合、キャンセル時の返金額について記載がある
□入居一時金の算定根拠が示されている
□入居一時金の初期償却割合と償却期間についての明記されている
□入居一時金の保全措置が講じられているか
□入居契約書に「短期解約特例」が明記されている
□短期解約特例で差し引かれる費用の計算方法が明記されている
□短期解約特例は入居者が亡くなったときの適用されるか
□退去時の原状回復費用の基準が明記されている
□月額利用料の金額と内訳が示されている
□月額利用料に含まれない実費費用が明確にされている
□月額利用料の改訂について示されている

身元引受人、連帯保証人はどうする?

 有料老人ホームの場合、緊急時の相談や亡くなった際の身柄や遺品の引き取りなどをしてくれる身元引受人が必要な場合が一般的です。
身元引受人には、入居者の支払いが滞ったときの金銭保証を行う連帯保証人を兼務する場合が多いため、身元保証人などと呼ばれることもあります。
通常は子どもが身元引受人や連帯保証人になる場合が多いのですが、そうした親族がいない場合は苦慮する場合が多いようです。
身元引き受けを行うNPOや民間の保証会社も増えてきているので、利用を検討してみてもいいかもしれません。
また、運営会社によっては身元引受人がいなくても別途費用を支払うことで入居できるケースもあります。
困ったときは市区町村の窓口や地域包括支援センター、社会福祉協議会などに相談してみましょう。

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