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今回のテーマは 「相続が起きたとき、まず誰に相談すればいいのか?」
ここで迷われる方は、とても多いですよね。
村山)そうですね。相談先を迷っているうちに、手続きが遠回りになったり、時間も労力も余計にかかってしまうことがあります。
髙橋)そこで今回は、「7分で整理できる“相談先の選び方”」を司法書士の村山先生にお話しいただきます。
村山)まず1つめは、不動産がある場合です。
このケースでは、司法書士に相談してください。
髙橋)不動産があるというのは、”持ち家”や”土地”があるケースですね。
村山)不動産がある場合、相続人の名義に変える「相続登記(名義変更)」が必要です。
戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、手間がかかることが多いため、司法書士に依頼するとスムーズです。
必要書類の準備から法務局での登記まで、まとめてサポートできます。
髙橋)「登記が必要」という点を知らない方もいらっしゃいますよね!
村山)そうですね。 2024年から相続登記が義務化されています。放置すると後から手続きが大変になったり、場合によっては 過料(罰金のようなもの) の対象になる可能性もあります。
髙橋)それは早めに動く必要がありますね!
村山)不動産は「亡くなったおじいさま名義のまま」になっているようなケースも多ので、相続が発生した時点で、早めに司法書士に相談されることをおすすめします。
村山)2つ目は、相続税がかかりそうな場合です。
この場合は税理士に相談してください。
相続税がかかるかどうか、そしてどれくらいになりそうかは、早めに試算してもらうことが大切です。
髙橋)相続税がかかるかどうか、自分でわかる方法はありますか?
村山)はい。相続税がかかるかどうかは、“基礎控除”という金額を超えるかどうかが目安になります。
この基礎控除を超えなければ相続税はかかりませんし、逆に超えそうな場合は税理士への相談が必要になります。
基礎控除の計算式は、
「3000万円 + 法定相続人の人数 × 600万円」 です。
例えば、相続人が母と子ども2人の計3人の場合、
基礎控除は 3000万円+600万円×3人=4800万円 となります。
つまり、不動産も含めて遺産の総額が4800万円を超えそうかどうかが、相続税の判断ポイントになります。
髙橋)なるほど!では、超えたら必ず相続税がかかるんでしょうか?
村山)必ずしもそうではありません。自宅の土地などは “特例” によって評価額を大きく下げられる場合があります。
髙橋)そんなルールがあるんですね。
村山)ですので、「基礎控除を超えている=相続税がかかる」ではありません。
特例が使えるかどうかは事情によって異なるため、税理士に相談するのが安心です。
髙橋)たしか、相続税には申告期限もありますよね?
村山)相続税の申告期限は
「亡くなられた日から10カ月以内」です。
家の整理や他の手続きに追われているうちに、期限が迫っていた…ということもよくあります。ですので、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
村山)3つ目は、もめそう、あるいはすでにもめている場合です。
この場合は弁護士に相談してください。
髙橋)「もめそう」というのは、例えばどのような状況でしょうか?
村山)たとえば、
こうした場合は、早めに専門家が入ったほうがスムーズに進みます。
髙橋)第三者が入ることで、話が動きやすくなることもありますよね。
村山)家族だけで話し合いが難しい場合は、弁護士に相談いただくのが確実です。
感情面を整理しつつ、手続きを前に進めるサポートが受けられます。
髙橋)どのパターンに当てはまるのか分からない、あるいは複数が当てはまる場合はどうすればいいでしょうか?
村山)実際には、そのような“複合パターン”の方が一番多いんです。
不動産もあり、税金も気になり、家族関係も不安がある…。
こうした場合は、まず司法書士に相談するのが最適です。
髙橋)どうして司法書士なんですか?
村山)理由は3つあります
理由1:相続の状況を整理し、「これは税金の話」「これは法律の争い」など、どの専門分野の問題かを見極められること。
例えば、
「ここは税理士の計算が必要ですね」
「この場合は弁護士が入ったほうが安全です」
といった形で、相続全体を整理しながら 進むべき方向を判断 できます。
理由2:信頼できる税理士・弁護士などと連携していること。
状況に応じて、適切な専門家へスムーズに引き継ぐことができます。
理由3:戸籍の扱いに慣れていて、相続手続き全体の流れを把握していること。
相続は、戸籍あつめから始まります。
そして、不動産・預金・税金…全部つながって進みます。
この全体像を見ながら手続きを進められるのが司法書士の強みです。
髙橋)まさに司法書士は、“交通整理”の役割ですね。
村山)そうなんです。迷ったときの最初の窓口として司法書士に相談すれば、全体がスムーズに進みやすいのです。
村山)今回のまとめです。
相談先は、
🏠不動産がある場合は、司法書士
💷税金が心配な場合は、税理士
💥トラブル になりそうな場合は、弁護士
そして…
❔分からない場合は → 司法書士へ
髙橋)相続は、最初の“相談先”が分かるだけで、迷わず前に進めるようになりますね。
村山)はい。迷った際の相談窓口として、ぜひ司法書士をご活用ください。
~ゆるっとかいご【親の介護・介護と仕事の両立】~ 介護する家族を応援する介護情報チャンネルです。介護にかかる費用や、介護施設、認知症、相続のことなどを、はじめての方にも分かりやすくお伝えします!

この記事の執筆者
髙橋佳子(たかはし よしこ)
株式会社ゆるっとかいご 代表取締役
自身の親の介護を活かし「かいごに楽しさをプラスする」をテーマに活動。
介護離職防止コンサルタントとして、企業で働く人の「仕事と介護の両立」を支援。
著書:親と子の新しいコミュニケーションツール『親ブック』
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