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今日のテーマは「認知症の親の家を売る方法」です。
親が施設に入って、家が空き家になってしまった…「このまま持っていて大丈夫?」と心配になる方、多いですよね。
今回は、空き家にしておくデメリットと、もし売却する場合の流れや注意点を分かりやすくお伝えします。
まずは「空き家のデメリット」からお伝えします。
髙橋)想像以上に、持っているだけでお金も手間もかかるんですね。
村山)そうなんです。お客様もこれらのことで困っていました。
髙橋) でも、親がすでに認知症になっている場合、「もう家は売れない?」と思っている方も多いのでは?
村山)実は、条件を満たせば売ることができます。そのために使うのが「法定後見制度」です。
髙橋)「法定後見制度」は、家庭裁判所に申し立てをして、後見人を選んでもらう制度ですね?
村山)はい。 「法定後見制度」は、後見人が法律上の代理人となって、本人の代わりに契約をしたりお金の管理をする制度です。
後見人には、家族が選ばれる場合もあれば、司法書士や弁護士などの専門職が選ばれる場合もあります。最終的には家庭裁判所が、本人の状況や財産の内容、家族の関係などを総合的に見て判断します。
髙橋) 後見人が決まれば、すぐに売却はできるのですか?
村山)いいえ。すぐにはできません。
「居住用不動産処分の許可」という、家を売るための裁判所の許可が必要です。
髙橋) なぜ、その許可が必要なんですか?
村山)家を売るというのは、本人にとって住む場所を失う、とても重大な選択です。
そのため、裁判所が「本人の利益になるか」「本当に必要な売却なのか」を慎重に判断します。戻る場所がなくなるリスクも含めて検討し、妥当と認められたときに許可が出ます。
この許可がないまま売ろうとしても、契約は有効にならず、登記もできません。必ず家庭裁判所の許可を得てから手続きを進めてください。
髙橋)なるほど。売却までの全体の流れを整理してもらえますか?
村山)はい、順番はこうなります。
① 法定後見の申立て
② 後見人の選任
③ 家庭裁判所の許可
④ 売却手続き
髙橋)この順番で進めるんですね。 この①の法定後見の申立と、③の家庭裁判所の許可は同時にできないのですか?
村山)できません。許可を申し立てるのは後見人の業務になります。
まず後見人を選び、その後見人になった人が許可を申請する、という順番になります。
髙橋)必ず二段階の手続きが必要なんですね。
村山)はい、この点はよく勘違いされる点なので抑えておきたいポイントです。
髙橋)では、家を売りたいと思ってから売却できる状態になるまで、どれぐらい時間がかりますか?
村山) ① の法定後見の申立てから③の売却の許可がでるまで、目安は3〜4か月です。裁判所の混み具合によってはさらに時間がかかってしまうことがあります。
髙橋)売りたい場合は、早めに動かないといけませんね。
順を追って進めれば売却は可能なので、諦める必要はないです。
空き家の管理に困っている方は、早めに専門家に相談してみてください。
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この記事の執筆者
髙橋佳子(たかはし よしこ)
株式会社ゆるっとかいご 代表取締役
自身の親の介護を活かし「かいごに楽しさをプラスする」をテーマに活動。
介護離職防止コンサルタントとして、企業で働く人の「仕事と介護の両立」を支援。
著書:親と子の新しいコミュニケーションツール『親ブック』
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