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今回は、「年金245万円まで非課税にす寡婦控除」についてです。
突然ですがクイズです。
所得税が0円なら、住民税も0円でしょうか?
実は、そうとは限りません。2025年の税制改正には、 意外な落とし穴があります。
今回はそのポイントを元行政職員の藪内先生に分かりやすく教えていただきます。
藪内)まず前回のおさらいです。2025年から、扶養に入れる(はいれる)基準が引き上げられました。
老齢年金が年間160万円の方は、これまでは扶養の基準である158万円を少し超えてしまい、税法上の扶養に入る(はいる)ことができませんでしたが、2025年からは、この基準が168万円以下に緩和されましたので、年金160万円の方は、扶養に入れる(はいれる)ようになりました。
髙橋)扶養に入れ(いれ)られなかったお母様を扶養に入れる(いれる)ことができるようになり、年間およそ25万円の減税になるケースもあるというお話でしたね。
気になる方は、ぜひ前回の動画もご覧ください。
【2025最新】親の扶養で25万戻る?知らないと損する「新基準」
藪内)今回の動画も、皆様の生活に直結する大切なお話です。「参考になるな」と思ったら、ぜひ高評価ボタンで教えていただけると励みになります。
髙橋)それでは、今回のテーマである「住民税の落とし穴」について具体的に教えてください。
藪内)はい。扶養に入れる(はいれる)基準が広がったことで、所得税がかからない方が増えたのは確かです。ですが、ここで安心してしまうのは少し早いのです。
髙橋)どういうことでしょうか。扶養に入れる(はいれる)なら、お母様自身の税金もかからなくなるように思いますが。
藪内)そこが今回の改正で最も注意が必要な点です。
結論から申し上げますと、扶養に入れた(はいれた)としてもお母様自身は住民税がかかったままということです。
髙橋)扶養に入れる(はいれる)ほど所得が低いのに、住民税は払う必要があるということですか。
藪内) はい。
その理由は、所得税と住民税では基準が違うからです。
所得税では、今回の改正で基礎控除が48万円から58万円に引き上げられましたが、住民税の基礎控除は、 これまでと同じ43万円のままです。
髙橋)同じ税金でも、基準が違うのですね。
藪内)はい。今回の例で計算すると、
年金収入160万円−公的年金等控除110万円=所得50万円
になります。住民税は多くの自治体で所得45万円を超えると課税になりますので、所得税は0円でも住民税は課税のままということになるのです。
※住民税が課税になる基準は自治体ごとに異なります。
💻住民税の課税基準の調べ方
検索欄に [●●市区町村 非課税]
髙橋)なるほど。
今回の改正で扶養には入れる(はいれる)ようになった方でも、住民税は非課税にはならないということですね。
藪内) はい。住民税が課税のままだと、
など、お母様の実質的な負担は大きいままです。
髙橋) それはなんとかしたいですね。 何か対策はあるのでしょうか。
藪内)あります。
今回のケースでは、お父様とは数年前に死別されているとお聞きしましたので、「寡婦控除」の申告をすることです。
寡婦控除については、こちらをご覧ください。
【扶養控除】寡婦控除の申請漏れていませんか?!(働いていたお母さま編)
髙橋)寡婦控除ですか。年金が一定額以下の場合は、申告しなくてもいいと聞いたことがありますが。
藪内)確かに、
年金が400万円以下で、他の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は原則として不要です。
ですがここで覚えておきたいのは、「申告しなくていい」と「申告しなくても損をしない」は違うということです。
髙橋)寡婦控除を申告すると、どうなるのでしょうか。
藪内)住民税が非課税になります。
本人が寡婦で、前年の所得が135万円以下であれば、住民税は均等割も所得割も非課税になる特例があります。
髙橋)所得135万円というと、年金収入ではどのくらいでしょうか。
藪内)65歳以上の場合、公的年金等控除が110万円ありますので、
135万円+110万円で年金収入245万円以下であれば、この特例の対象になります。
髙橋)年金245万円まで非課税。それは大きな違いですね。
藪内) ただし、この特例を受けるためには、「私は寡婦です」という事実を 自治体に申告する必要があります。
髙橋)それは、どうしたらいいのでしょうか?
藪内)
所得税がかかっている方は確定申告で、住民税だけかかっている方は住民税の申告で、寡婦控除の手続きを行います。
また、住民税がずっとかかっていたのに申告をしていなかったという場合でも、最長で5年さかのぼって申告することが可能です。
藪内)今回の改正では「親を扶養に入れる(いれる)」という点に注目が集まりがちですが、同時に、親自身の住民税がどうなるかも確認することがとても重要です。
髙橋)制度の入り口だけでなく、家族それぞれの 住民税の決定プロセスまで目を向けることが、結果として家計を守ることにつながります。ぜひ一度、ご家族と一緒に書類を確認してみてください。
~ゆるっとかいご【親の介護・介護と仕事の両立】~ 介護する家族を応援する介護情報チャンネルです。介護にかかる費用や、介護施設、認知症、相続のことなどを、はじめての方にも分かりやすくお伝えします!

この記事の執筆者
髙橋佳子(たかはし よしこ)
株式会社ゆるっとかいご 代表取締役
自身の親の介護を活かし「かいごに楽しさをプラスする」をテーマに活動。
介護離職防止コンサルタントとして、企業で働く人の「仕事と介護の両立」を支援。
著書:親と子の新しいコミュニケーションツール『親ブック』
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